概要
日本国憲法第21条、国民の『知る権利』を満たす役割として報道機関に認められているのが『報道の自由』であるが、当然この世の事象を全て集約する事は不可能である。 メディアは報道する事象を選ぶが「報道するのが自由なら報道しないのも自由」と言わんばかりに必要に切り捨てて扱わないことをスラングとして『報道しない自由』と呼ぶ。
例えば「特定秘密保護法は国民の知る権利を脅かすのではないか」と一定の偏見解を示すのは報道する自由だが、見解だけ示して「なぜ知る権利を脅かすのか」「同法は何故必要なのか」を説明しないのが報道しない自由である。
知る権利を守る報道の自由が報道をしないから知る権利を脅かすのか。あるいは報道しないことで事象を知ることができなかった為結果的に事実をまげていることにならないか(放送法第4条3項)決めるのは難しいところではあるが、『好き勝手報道する自由』が横行しているのは事実である。
関連動画
動画は一例にした特定秘密保護法の説明を含む、安倍晋三総理大臣の記者会見当時の各局の様子とされている。十分な尺を持って記者会見の生中継で放送する局がある中、CMや用意した映像を好きに放送する局もある。総理の説明を放送しないでおきながら「知る権利脅かす・・・ありえない」などとテロップを表示する局もあり、報道する自由と報道しない自由を見事に使い分けている様が一目で見て取れる。
一国の首相が場を設けて話をしている訳であるから、野球の延長で簡単に乱れるタイムテーブルなど捨てて一部始終をせめて質疑応答の手前まではノーカットで生中継して頂きたいものである。
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関連項目
- 政治
- 日本国憲法第21条
- 放送法第4条
- 特定秘密保護法
- 情報弱者
- 情報操作
- 嘘 / 捏造 / 自演
- 偏向報道
- 忖度
- 上級国民
- レントシーキング
- 圧力団体 / 人権屋 / クレーマー
- もっと報道されるべき
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