大回り乗車単語

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概要

大回り乗車とは、大都市近郊区間の特例やICカード乗車券使用時の運賃計算方法を利用して的地のまで遠回りして行く行為である。

根拠

紙の乗車券を使用する場合

JR各社では、原則として、客は乗車券定された経路のみを乗できる。ただし、特例として全区間が大都市近郊区間(東京大阪福岡新潟仙台)内の普通乗車券または普通回数乗車券を使用する場合に限り、乗車券定された経路以外も乗することが許容されている。→選択乗車

参考:JR各社の客営業規則第157条第2項
大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗することができる。

JR以外では、事業者ごとに取り扱いが異なっている。詳細はここexitを参照。

ICカード乗車券を使用する場合

ICカード乗車券定期券区間外を乗する場合、一部の例外を除いて、発着間の最安となる経路の運賃を適用すると定められている。
そのため、大都市近郊区間の設定されていない名古屋等の場所でも、ICカード乗車券取り扱い区間の範囲内であればICカード利用時に限り大回り乗車が可ケースも存在する。

参考:東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第38条(他の事業者も同様の規定あり)
Suica乗車券を(中略)使用する場合、出場において、入場から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃をSF残額から減算します。(以下略)

また、ICカード乗車券定期券区間外を乗する場合、途中で他社線を経由して乗することが許容されている(改札を通らずに乗り換えまたは直通できる場合に限る)。

参考:東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第24条第10項(他の事業者も同様の規定あり)
(前略)取扱区間内にある相互発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、当社が特に認めた場合を除き、全乗区間について当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。

実行時の注意点

大回り乗車が許容される条件として下記のものが挙げられる。

  1. ICカード乗車券以外を使用する場合、使用する乗車券定期乗車券でないこと。
  2. ICカード定期乗車券を使用する場合、発着の片方または両方が定期乗車券の区間外であること。
  3. 乗車券を使用する場合、乗車券の区間および乗経路が大都市近郊区間の範囲内であること。
  4. ICカード乗車券を使用する場合、乗する区間および乗経路がICカード乗車券取り扱い区間の範囲内であること。
  5. 経路が折り返しにならないこと。
  6. 経路が環状線一周を越えないこと。
    ※約款に環状線一周を越える経路の片乗車券の発売禁止規定および運賃計算打ち切り規定がない鉄道事業者(東京メトロ)を除く。
  7. 途中で改札を出ないこと。
    ※例外その1として、下記の同一事業者間で改札外乗換が可においては、ICカード乗車券(当該乗換までの運賃と着までの運賃を較して高い方を適用)または当該乗換までの運賃以上の額の普通乗車券普通回数乗車券を使用している場合、同一事業者間の改札外乗換が何回でも可である。
    東京メトロ(制限時間60分):池袋淡路町、新御上野上野広小路、仲御徒町、大手町、日有楽町渋谷三越前、飯田新宿三丁人形町、水天宮前、築地、新富町、虎ノ門、虎ノ門ヒルズ、銀座銀座一丁
    都営地下鉄(ICカード乗車券は制限時間60分、普通乗車券普通回数乗車券は制限時間なし):東日本橋横山、蔵前
    ※例外その2として、下記の異なる事業者間で改札外乗換が可においては、ICカード乗車券(当該乗換までの運賃と着までの運賃を較して高い方を適用)または当該乗換までの運賃以上の額の連絡普通乗車券を使用している場合、異なる事業者間の改札外乗換が1回のみ可である。
    東京メトロ都営地下鉄(ICカード乗車券は制限時間60分、連絡普通乗車券は制限時間なし):浅草日本橋、新新宿三丁、大手町、淡路町/新御小川町人形町/水天宮前~人形町、東銀座、日有楽町~日神保町中野坂上青山一丁六本木、麻布十番、月島、門前仲町、上野広小路/仲御徒町~上野御徒町、本郷三丁後楽園春日飯田新宿新宿西口、清澄白河、住吉、押上、東新宿秋葉原岩本

実行してみた例

大回り乗車はキセル行為(不正乗車)なのか?

JR客営業規則等の特例に則った行為なので、ルール違反(上記の実行時の注意点を参照)をしない限りは合法的な乗手段である。ただし、乗車券ICカード乗車券いずれの場合も駅員に対し大回り乗車が許容される条件を全て満たしていることを説明する必要があり、もし説明が完璧でなく納得が得られなかった場合は不正乗扱いとなり実際経路分の運賃を支払わなければならない場合もあるので注意されたし。

各区間の最長経路

関連サイトを参照のこと。なお、最長大回り乗車のうち、「140円最長経路」など、距離が長い経路については実質的に継続が可となる大晦日元日のみ乗である。

関連動画

東京近郊大回り乗車

大阪近郊大回り乗車

関連項目

関連サイト

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75 ななしのよっしん
2022/08/13(土) 11:26:46 ID: tU5W7GckkV
世界一複雑と言われる東京鉄道網で最短距離のみを通らないと犯罪、ってなったらとんでもないことになるよね

ネットがない時代だったら普段行かないに行く人はみんな駅員いちいち聞くことになるだろうから、どれだけ人員がいても全然足りないだろうね
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76 ななしのよっしん
2022/08/21(日) 10:03:30 ID: WgH4fZG/O0
八王子から高崎八王子から小田原みたいに遠回りの方がルートや御徒町から成田みたいに近いから的地に行く電車が別のルートで走ってるとこだと選択乗車制度ないとめんどくさいだろうなあ

あとSuica使って160円から220円の区間で大回り何度かしてるけど初乗りじゃないからか改札で引っかからない
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77 ななしのよっしん
2023/01/08(日) 22:40:29 ID: HZC5gnMl/y
>>74
基本的には「同じ区間を二度通らなければOK」
二度通ったら「折り返し」というキセル行為になる
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78 ななしのよっしん
2023/01/27(金) 22:57:10 ID: gQJ3VWCbPh
実は高速道路にも似たような制度があって、例えば首都圏から名古屋に行くのに東名高速道路を通っても新東名を通っても中央道経由でも料は同じだったはず。

JRの場合、東京名古屋の運賃は
東海道本線経由:6380円
中央本線経由:6600円
と異なるのでそういうことはできないが。
東海道本線経由の切符を持っている人が220円払うだけで中央本線経由に変更できるのかどうかは知らん)
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79 shonan
2023/10/30(月) 09:18:11 ID: BpjseTmbVy
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80 ななしのよっしん
2023/10/30(月) 20:27:18 ID: 6cT8XB+D/h
>>79
東京近郊区間外を経由しているのでNG
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81 ななしのよっしん
2023/10/31(火) 00:30:12 ID: HC46KuRg1K
ICOCAエリアToicaエリアIC乗車券を用いれば大都市近郊区間じゃなくても大回りできるんだよな
例えば京都から大阪まで福知山経由で、広島から瀬野までを三原経由で回っても最短運賃が適用される。
Toicaエリアだとそれができるのが太多線経由しかなく、御殿場線国府津駅から沼津まで乗った場合は最短の熱海経由ではなく、御殿場経由になるので注意。
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82 ななしのよっしん
2023/11/25(土) 01:22:52 ID: gQJ3VWCbPh
①基本的に寝過ごしの場合は的地まで無賃送還されることになっているけど、大回り乗車中に寝過ごして経路が重複してしまった場合は運賃を請される

とか、

東京→(のぞみ)→京都→(サンダーバード)→敦賀と移動した場合は山科~京都間の運賃は(京都途中下車しなければ)請されないけど、大回り乗車中は何が何でも山科で乗り換えないといけない

とか、よく紛らわしい規則が多い。
というか①や②が本当なのかすら分からない。
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83 ななしのよっしん
2023/11/25(土) 07:24:02 ID: 6cT8XB+D/h
>>82
②については、客営業取扱基準規程第151条第3項により大回り乗車中も区間外乗です。
http://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkiteimain.htm#151exit
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84 ななしのよっしん
2023/12/29(金) 22:49:48 ID: gQJ3VWCbPh
>>83
そうなんですね、知りませんでした。ありがとうございます
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