宇奈月温泉事件(うなづきおんせんじけん、昭和9年(オ)第2644号妨害排除請求事件、大審院昭和10年10月5日判決民集14巻1965頁)とは、法学部に入ると最初に勉強する事件である。
事件の概要
宇奈月温泉では7.5km離れた黒薙温泉から地中のパイプを使って温泉を引いていた。このパイプを埋める土地の利用権はほぼ全て有償又は無償で得ていたのだが、利用権を得ずにパイプを通した土地(以下、甲土地)が2坪(約6.6平米)だけあった。この土地は利用が難しい急傾斜地であった。
その後、温泉パイプは黒部鉄道(現:富山地方鉄道)によって運営され、甲土地を含む土地は1坪あたり26銭で売却されてXのものとなった。
甲土地の所有者Xは土地の利用権がないのにパイプが甲土地を通っているのは不法占拠にあたるとして、黒部鉄道に対して次のように訴えた。
パイプは30万円という巨額を投じて完成させたものであり、たった2坪のために再び同じものを引き直すのは困難。また、2坪のために3000坪の土地を高額で買い取ることもできないとして黒部鉄道は要求を拒否。Xは所有権に基づく妨害排除請求のために訴えを起こした。
判決
第1審・第2審ではXの請求を退けたため、Xは大審院(現在の最高裁判所)に上告した。
大審院は以下のような理由でXの請求を棄却した。
- 所有権が侵害されたら所有者は裁判によってその除去を請求できる。これは当然である。
- しかし、所有権侵害でも損失が軽微で、逆に侵害を除去するほうが著しく困難になる場合もある。
- Xはそのような状態に目をつけて不当に利益を得る目的で土地を購入し、侵害状態の除去を迫ったり、他の物件まで不当に高額な買い取りを要求したりするような態度は権利を保護することに値しない。
- Xの行為は不当な利益の獲得を目的として所有権を利用しているだけで、社会通念上の所有権の目的に反してその許されるべき範囲を逸脱するものであり、「権利の濫用」に他ならない。
判決の意義
当時、権利の濫用については民法上明文化されていなかったが、この判決では、
という2つの要件を明らかにし、2つとも満たされると権利の濫用であるとして権利行使は認められないという論理を示した。これにより日本の民法における権利濫用理論が確立されたと評価されている。
余談
- 事件の争点となった場所付近には記念碑が建てられており、碑文には高岡法科大学の吉原節夫名誉教授の解説が書かれている。なお、土地自体は宇奈月ダムが2001年に完成したことにより水没している。また、パイプ自体もこのダム建設により付け替えられたため現存しない。
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