拘置所とは、主として未決囚(刑事被告人)と死刑囚を収容する施設である。
概要
未決囚の場合
日本の場合、逮捕されるとまず留置場(警察の施設)に収容され、検察官による起訴を受けると拘置所に移送されるのが一般的。勾留の目的は「逃走及び証拠隠滅の防止」である。
勾留だろうとその後の懲役だろうと、自由を制限されていることに変わりはない。従って、裁判によって懲役刑が言い渡されるとき、起訴されてから刑が確定するまでの間、以下の数式により懲役期間を刑から差し引くことがある(実際は、裁判官の裁量で1の位を切り上げたり切り下げたりする)。
このような算入は判決主文で分かるようになっている(例えば、「被告人を懲役2年に処する。未決勾留日数100日をその懲役刑に算入する。」と表示される)。
死刑囚の場合
日本の場合、確定死刑囚も拘置所に収容されている。死刑の場合、刑は「死ぬこと」以外にないので、懲役刑のように所内で作業に従事する義務はない。従って確定死刑囚は刑が執行されるまでの間は、本人が望まなければ基本的に「寝て、起きて、飯食って、国民年金の保険料を払って、寝るだけ」である。本人が活動することを望めば、テレビをみる・新聞を読む・囲碁将棋を行う(隔離されているので棋譜ならべのみ可、対戦は文通のみ可)・業者と契約して作業することができる。詳細は「所内生活のしおり(死刑確定者用)」を参照されたい。
死刑執行も拘置所で行う。日本は薬殺刑、銃殺刑などはなく、絞首刑のみである。
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