日本国憲法第23条単語

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日本国憲法第23条とは、日本国憲法第3章(民の権利・義務)に存在する条文である。

概要

条文

日本国憲法第23条は、個人の人権としての「学問の自由」を以下の通り保障している[1]俳句のような五七五になっている。

日本国憲法第23条 学問の自由は、これを保障する。

成立の経緯

諸外憲法において学問の自由を明文化して保障している例は少ない。日本においても大日本帝国憲法時代は規定されていなかった。しかし下記の滝川事件や天皇機関説事件のように、学問の自由が国家によって侵された歴史に鑑みて、日本国憲法ではとくにこれを規定した。

滝川事件京大事件) - 1933年昭和8年
京都帝国大学現在京都大学)の滝川教授刑法理論が、無政府主義的で共産主義的な「理論」であるとして、文部省が滝川教授を休職とするよう命じ、同大法学部教授らが辞職して抗議抵抗した思想弾圧事件。
結局、滝川教授の休職は取り消されず、7人の教官が大学を去ることとなった。
天皇機関説事件 - 1935年昭和10年
日本軍国主義化が進むに伴い、貴族院議員であった美濃部達吉の「天皇機関説(天皇国家機構の一機関とする説)」は明らかな叛逆であるとし、軍部や右翼が排撃した事件。
昭和天皇天皇機関説支持にもかかわらず、政府美濃部議員の著書を発売禁止処分に付し、すべての職から追放した。

学問の自由

定義

学問とは、真理探究それ自体に向けられた論理的・体系的知に関わる働きである[2]

学問の自由とは、このような学問について、政府などのによって妨されないことを意味する。

現在大学は、人類の学問の成果を継承しつつ新たな知の地を切り拓いていく役割を担う中核として位置づけられている[3]。ゆえに学問の自由とは、特に「大学における学問」を政府などのの妨から保護するものとされている[4]

学問の自由の4分類

学問の自由は以下の4つを意味する。

  1. 学問研究活動の自由真理の発見・探究を的とした研究自由
  2. 研究成果発表の自由研究の成果を学会・講演会・雑誌などにて発表する自由
  3. 研究成果を教授する自由教授自由研究の成果を学生教授する自由
  4. 大学の自治大学中の人事がに干渉されないこと。

学問研究活動の自由

学問研究活動の自由は、憲法第19条思想及び良心の自由」の特別法的性格を持つ[5]

個人が学問研究活動をする自由は、内心領域にとどまるかぎりならその保障は絶対的である[6]思想・良心の自由信教の自由の「内心における信仰の自由」が絶対的に保障されるのと同じである。

しかし学問研究活動は通常なら何らかの外部的行動をともなう。その外部的行動他者加害原理に基づく公共の福祉によって一定の制限が行われる。たとえば、人体実験のように他人の生命・身体などの法益を侵してはならないという制約が存在するのは明である[7]

昨今の先端科学技術研究には、重度な脅威をもたらす危険なものが含まれている。たとえば、遺伝子組換えによる健康に対する危クローン技術、体外受精、臓器移植、ES細胞、ゲノム編集などに付随するプライバシー権侵といったものである。研究者の自制に一任することは問題があると考えられるので、政府により学問研究活動の自由に対して必要最小限の規制を設けるべきではないか、との意見が有になってきている。

研究成果発表の自由

個人の研究成果を発表する自由を尊重しないと、その個人が学問研究活動をする意欲を失うことになる。ゆえに発表の自由を尊重しなければならない。

研究成果発表の自由は、憲法第21条表現の自由」の特別法的性格を持つ[8]

研究成果発表の自由が侵された例として、滝川事件と天皇機関説事件が挙げられる。

研究成果を教授する自由(教授の自由)

個人の研究成果を学生のような後進に対して教授する自由も尊重しなければならない。

教授自由」は従来、大学などの高等学術研究教育機関における教授のみに認められると考えられてきたが、小中学校高等学校などの初等中等教育機関教師についても、教授自由が一定の制限つきで認められるべきだとする見解が優位である。

旭川学力テスト事件[9] - 1976年
文部省の実施した「全中学校一斉学力調」に対し、教師国家の不当介入だとして反対運動を起こし公務執行妨害罪などに問われた事件。
最高裁は、普通教育における教師の一定の範囲の教授自由は保障されるとしながらも、全な教授自由を認めることは許されないとした。
伝習館高校事件 - 1990年
立の伝習館高校で、教科書を使わず、試験を行わず、あるいは学習導要領に従わずに教育をした3名の教諭に対し、福岡県教育委員会が懲免職処分にして、3名の元教諭が処分取り消しをめて争った行政訴訟事件。
最高裁は、3名に対する懲免職処分を支持した。

初等中等教育機関教師に“全な”教授自由が認められていないのは、全的に一定の教育準を確保せねばならないためである。仮に、“全な”教授自由を認めたとすると、教育の内容や方法などについて教師自由に決定できるようになってしまう。

また、大学に通う学生は十分な批判が備わっているが小学校中学校高校に通う児童・生徒はまだ十分に批判が備わっていないと考えられることや、教師が児童・生徒に対して強い・支配を有していて児童・生徒が「囚われの聴衆」になりやすいことを踏まえても、“全な”教授自由は到底認められないのである[10]

大学の自治

大学における学問の自由を十分に保障するために、第23条は制度的保障として「大学の自治」をも保障している。制度としてこれは保障されているため、大学の自治を侵するような立法は許されない。

つまり、大学国家などの外部の権威から独立し、組織体としての高度の自性を保つことを認めるものである。学長・教授・その他の研究者が大学の自的判断に基づいて選任されることが認められ、施設と学生に対する管理の自性もある程度は認められる[11]

そうすることで、教育研究機関研究者・教育従事者に職務上の独立を認め、その身分を保障することができ、学問の自由を強固に保障することができる。

大学の自治の要な担い手は、教授で構成される教授会が中心になる[12]

大学の自治は大学の自的な施設管理を含むが、学問の自由とは関係の消防・衛生については一般の場合と同じ規制する[13]。学問の自由とは関係の政治的な集会が大学開形式で行われ、それを私服警官が見物したとしても、大学の自治に基づいて私服警官を排除することができない。

東大ポポロ事件[14] - 1963年
1952年2月東京大学にて学生団体「ポポロ劇団」による演劇発表会が行われた際、学生が会場にいた私服警官を発見、暴行を加えた事件。警察官は少なくとも1950年7月から東大構内に立ち入って情報収集を行っていた。
大学の自治に関して問題となり、一審と二審は学生の行為を大学の自治を守るための正当行為としたが、最高裁ポポロ劇団の演劇発表会は学問研究のためではなく、政治的な活動および集会にあたるとして、大学の自治及び学問の自由は侵されていないと判事した。

関連項目

日本国憲法
第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8
第2章 戦争の放棄 9
第3章 民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
第6章 76 77 78 79 80 81 82
第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91
第8章 地方自治 92 93 94 95
第9章 96
第10章 最高法規 97 98 99
第11章 補則 100 101 102 103

脚注

  1. *日本国憲法exit
  2. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』242ページ
  3. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』241ページ
  4. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』242ページ東大ポポロ事件判決(最高裁大法廷判決昭和38年5月22日刑集17巻4号370)の「同条の学問の自由は、学問的研究自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであつて、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである」という言葉にもそういう解釈が現れている。
  5. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』242ページ
  6. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』243ページ
  7. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』243ページ
  8. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』242ページ
  9. *建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 最高裁判例exit
  10. *伝習館高校事件の判決文(最高裁判決平成2年1月18日民集44巻1号1、判時1337号3)に「高等学校においても、教師が依然生徒に対し相当な、支配を有しており、生徒の側には、いまだ教師教育内容を批判する十分なは備わっておらず、教師を選択する余地も大きくないのである。これらの点からして、が、教育の一定準を維持しつつ、高等学校教育的達成に資するために、高等学校教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があり、特に法規によってそのような基準が定立されている事柄については、教育の具体的内容及び方法につき高等学校教師に認められるべき裁量にもおのずから制約が存するのである。」の文章がある。また旭川学力テスト事件の判決文(最高裁大法廷判決昭和51年5月21日刑集30巻5号615に「専ら自由な学問的探と勉学を旨とする大学教育してむしろ知識の伝達と開発とする普通教育の場においても、例えば教師によつて特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において、また、子ども教育教師子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし、教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の範囲における教授自由が保障されるべきことを肯定できないではない。しかし、大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判するを備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのようながなく、教師が児童生徒に対して強い、支配を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全的に一定の準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師全な教授自由を認めることは、とうてい許されないところといわなければならない。もとより、教師間における討議やを含む第三者からの批判によつて、教授自由にもおのずから抑制が加わることは確かであり、これに期待すべきところも少なくないけれども、それによつて右の自由の濫用等による弊が効果的に防止されるという保障はなく、憲法が専ら右のような社会的自作用による抑制のみに期待していると解すべき合理的根拠は、全く存しないのである。」の文章がある。
  11. *東大ポポロ事件の判決文の原文は「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は とくに大学教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自的判断に基づいて選任される。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自的な秩序維持の権が認められている。」である。
  12. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』245ページ
  13. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』247ページ
  14. *暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 最高裁判例exit
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日本国憲法第23条

1 ななしのよっしん
2015/02/09(月) 20:38:37 ID: 7jfzS1RlD8
池上彰さんが言ってたけど、「学問の自由は、これを保障する。」って文が区切り方によっては575になるから好きなんだって。
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2 ななしのよっしん
2019/10/11(金) 23:36:02 ID: Rf71e2ny2n
アカハラの法的根拠
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3 ななしのよっしん
2023/07/06(木) 22:09:48 ID: Vd2twVrjZ3
知る権利って憲法に明記してなかったのね
現代的観点だと寧ろこっちのほうが大事というか基本じゃないのかと思ってしまうが....
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