日本国憲法第24条とは、日本国憲法の第3章(国民の権利及び義務)にある条文である。
概要
家庭における個人の尊厳と、男女両性の本質的平等を謳った条文であり、1898年(明治31年)制定の民法(明治民法)が定めていた家父長制、家制度の否定を掲げている。
この条文に基づき、現行の民法が1947年(昭和22年)に定められた。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
この条文を発案したのは、日本に過去10年間の滞在経験があり、日本の女性の地位の低さを認識していたGHQ民政局員のベアテ・シロタ・ゴードン(1923~2012)であり、もととなる草案にはより事細かな権利に関する規定が定められていた。
なお、第1項に「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」とあることから、この憲法下では同性婚が認められないのではないか、と解釈される向きもある。
しかしながら、現行法制下で同性婚が違憲であることを争った事例がまだ無い上、第1項の続きに「夫婦が」とあることからこの条文は両性婚における男女平等を掲げただけであり、 憲法問題とはならないと解釈する向きも存在する。
上述の通り、この憲法条文の成立背景は明治民法下で存在した「親による婚姻・離婚の強制」や「男性による女性支配」の否定であり、同性婚の禁止はその趣旨にないと考えられている。
同性婚に関しては第24条第2項の「個人の尊厳」、また第13条の「幸福追求権」等の条文を根拠に認めるべきという声も存在している。
関連項目
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