最低速度とは、ある道路において指定された数値未満の速度で走行してはいけないという基準値のことである。
概要
赤信号や渋滞、悪天候など危険な場合を除き、指定された数値以上の速度で運転しなければならないという基準値のこと。
自動車(オートバイを含む)にのみ適用されるルールであり、原付、軽車両(自転車など)、路面電車には適用されない。
法定最低速度(後述の道路標識が無い場合のデフォルトの最低速度)は以下の通りである。
- 高速自動車国道の本線(片側1車線の対面通行の区間を除く)…50km/h
- 高速自動車国道のうち、対面通行の区間…なし
- 高速自動車国道のうち、本線でない部分(加速車線、減速車線、登坂車線など)…なし
- 自動車専用道路…なし
- 一般道路…なし
特に「高速自動車国道と自動車専用道路の違い」は運転免許の学科試験で聞かれることがあるので、覚えておこう。
道路標識としての最低速度
最高速度と似たようなデザインだが、数値の下に横線が引かれていることで区別できる。
デフォルトで最低速度が設定されている高速自動車国道にはこの標識は設置されない。
この道路標識が設置されるのは一部の自動車専用道路で「高速自動車国道とほぼ同じ規制にしたい場合」に限られる。最低速度50km/hの標識が設置されている主な自動車専用道路としては以下の例がある。
- 仙台東部道路(常磐自動車道に接続)
- 東水戸道路(北関東自動車道に接続)
- 伊勢湾岸自動車道のうち高速自動車国道でない区間…東海IC〜飛島IC間(名港トリトン)
- 東海環状自動車道の一部区間…豊田東JCT〜土岐JCT間
- 能越自動車道の一部区間…小矢部砺波JCT〜高岡IC間
- 神戸淡路鳴門自動車道の一部区間…神戸西IC〜西淡三原IC間
- 瀬戸中央自動車道
- 福岡前原有料道路(西九州自動車道)の一部区間…周船寺IC〜前原IC間
また、自動車専用道路のうち最低速度がある区間は自動的に「小型特殊自動車」や「故障車をロープで牽引している自動車」は通れなくなる。
ちなみに運転免許の教本だと最低速度30km/hの標識が描かれているが、これは実際には使われていない。また、制度上は一般道路にも設置可能らしいが、使われたことは無い。
関連項目
親記事
子記事
- なし
兄弟記事
- 槍を持って静岡に攻め込む看板
- 月まで3km
- 東名高速道路下り線豊田ジャンクションの手前4.9kmの地点にある緑の案内標識
- 交差点名標識
- ヘキサ
- 危険物積載車両通行止め
- 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
- 自転車以外の軽車両通行止め
- 自転車通行止め
- 歩行者通行止め
- 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め
- 最高速度
- 車両通行止め
- 全面通行止め
- 二輪の自動車以外の自動車通行止め
- 車両(組合せ)通行止め
- 大型貨物自動車等通行止め
- 大型乗用自動車等通行止め
- 歩行者専用
- 自転車及び歩行者専用
- 自転車専用
▶もっと見る
- 0
- 0pt