最高裁判所裁判官国民審査単語

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最高裁判所裁判官国民審査とは、最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを民が審する制度である。。

概要

最高裁判所裁判官の任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際に実施される。その後は、10年経過した後に行われる衆議院議員総選挙の際にさらに審を行い、職務に適切かどうか、民が直接意思表示できる。国民審査とは、裁判官ごとに行われ、有権者は辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票する。罷免可が罷免不可の票数をえた場合、その裁判官は罷免される[1]

日本国憲法第79条2項に、国民審査の制度が設けられている。

この制度は、最高裁判所の地位と権(特に違権)の重要性にかんがみ、アメリカ合衆国ミズーリ州など若干の州で行われていた制度にならって定められ、裁判官の選任に対して民主コントロールを及ぼすことを的としている。

の性質はリコール制度(解職請制度)なのか、内閣最高裁判所裁判官任命を民が確認する意味なのかは、判断が分かれる。

投票方法について

国民審査は、現行法上、罷免を可とすべき裁判官に☓印を付し、そうでない場合には何も記入しないという投票方法によっているが、その方法には、たとえば、罷免の可否について不明の者の票を罷免を可としない票に数えることになるなど、いくつかの問題点がある。最高裁は、国民審査の性質はリコール制度であることを理由に、積極的に罷免を可とする投票以外は罷免を可としないものとして扱うことはむしろ適当である、と判示している[2] 。しかし、現行法の方式が違だとは言えないにしても、信任は◯、不信任は☓、棄権は記入というほうがより適当である、とする意見は有である。

実情

国民審査の制度は、憲法の規定に則り、衆議院議員選挙と同時に全的に行われているが、昭和24年の第1回からこれまで23回、延べ172人が審を受けたが罷免された例はないなど、制度の本来の趣旨は必ずしも生かされてきていない。よって、止すべきであるという見解もある。

しかし、近年は多くはないものの、新聞紙上で最高裁判所裁判官についての経歴を報じる事も増えつつあり、国民審査制度を活用する転機になっているともいえる。

批判・改善案

現行は、最高裁判所裁判官の任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際に実施される。その後は、10年経過した後に行われる衆議院議員総選挙の際にさらに審する、となっており、なおかつ裁判所法で定められた定年が70歳であるので、任命が60歳以上の場合は、実質1回しか審を受けないことになる。法律上は40歳以上であれば任命可なものの、実際に歴代の最高裁判所裁判官任命はほとんどが60代以上で、最年少が51歳のため、50歳以下で任命されたものはおらず、1963年1月31日以降は全員が60代である。よって過去に二度以上の審を受けた最高裁判所裁判官は6人しかいない。

また、衆議院議員選挙と同時に行われるため、解散権内閣に存し、ある程度裁量的に行使できるとされている現状では、国民審査自体も不定期に行われる。そのため、事前にどの程度の人物がどのような判決について審を受けるか不透明であり、チェックが十全に働きにくくなっている。

善案としては、衆議院議員選挙と同時にするというのを変える案、参議院選挙と同時にする案、最高裁判所裁判官全員を毎回審する案等がある。

裁判官についての情報

裁判官の経歴は、最高裁判所のページexit表されている。また、国民審査期間中は、審報と呼ばれる衆院選選挙報と同様の経歴情報と各裁判官がどのような裁判に関わり、どのような判決を下したかが記載されたものが表される。

元最高裁判所裁判官の声

  • - 「最高裁裁判官15人の上民。民の皆さんへのあいさつだと思って報に考えを書いたんだ」、「弁護士として、依頼者の息づかいを感じながら一人一人と向き合ってきた。最高裁は、私のような人をむしろ欲しているんじゃないかと思った」。夫婦別姓訴訟(平成27年12月16日最高裁判決)では、合とする多数意見(10人)に対し、違(5人)の立場を表明した。「別姓にしたいけど相手の親の顔色をうかがい、言い出せない人が世の中では大半だろう。裁判に訴えてくるのは大変なこと」。「みんな迷いながら裁判をしている。時代が変わりメンバーが変われば結論も変わりうる。最高裁の裁判も結局、人の営みなんだ」[3]

実施された国民審査

参考になるサイト

関連動画

関連静画

公式生放送

関連商品

関連コミュニティ

関連項目

外部リンク

脚注

  1. *■最高裁判所裁判官国民審査とは?exit
  2. *最大判昭和二十七・二・二〇民集六巻二号一二二
  3. *「憲法の番人」最高裁判事、貴重なチェック機会exit

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最高裁判所裁判官国民審査

19 ななしのよっしん
2021/11/20(土) 01:51:40 ID: m5YNAjIkrV
副作用としての効果があったとしても、それ自体は機していないのは変わりないでしょ?
といって、最下位を絶対に罷免する仕組みにすればいいかと言われると、なんか違うと思うけど

好き嫌いの次元じゃなくて、
法を適切に運用しているかどうかだけ、単純に問えるようにできないものか
理だろうなぁ
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20 ななしのよっしん
2022/03/15(火) 06:39:05 ID: ek/LBJ9jwa
簡単に罷免できるようになってしまったら法権の独立が保てなくなって法律を変えさせる手段が一つ潰されてしまう
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21 ななしのよっしん
2023/01/23(月) 15:03:08 ID: AU5HrrUTA+
話題のあの人ならここにもメスを入れられるかもな……
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22 ななしのよっしん
2023/01/23(月) 17:03:34 ID: RSkleykedA
>>18
尊属殺殺人事件の時に積極的に「尊属殺は合」みたいなことしてた人(ググれば出てくる)がそうだな。
罷免率一15以上えた人

新聞テレビだと最高裁の判決として一括で出てくるから当然判決それ自体が注されるんだけど、
それでも小さい見出しでも合・違の具体的な名前が取り上げられてて「なんで一人だけ合なんだよ」みたいな感じで否定的な人はいたみたいだし。

まぁそれでも「尊属殺人刑?なんだそりゃ法律のこと知らん」みたいな人(尊属殺が正しいかどうかよりも法律最高裁裁判官という存在に関心がない)が残り85ぐらいなんだけど。
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23 ななしのよっしん
2023/02/10(金) 02:33:22 ID: dNsHCF5R1L
>>22
下田武三裁判官のことなら、国民審査1972年で、尊属殺重罰規定違判決の年が1973年だから直接の関係はなさそう。
ただ、たったひとりの合判決を書いたとされるという意味では、注に値するし、裁判官に緊感を持たせる制度としては必要とすら言える。
それに問題はメディアだと思う。選挙報道はあれだけやるのに裁判官についての情報はほとんど触れないのに有権者が判断できるわけないし。
最近でこそ、最高裁判所裁判官について報道するメディアも出てきたけど、学校教育でも取り上げられるべきだと思うね。人権の重要なうちの参政権の一つなのだから。
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24 ななしのよっしん
2023/07/06(木) 04:16:19 ID: k9kHKdYAWb
最高裁以外でも酷い判決出す裁判官居るよなぁ…
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25 ななしのよっしん
2023/07/11(火) 21:31:50 ID: i4MHTuFgoB
>>14
わかる
国民審査ルーレットアプリ作ってそれで出た人に×つけてるわ
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26 ななしのよっしん
2024/03/07(木) 09:13:30 ID: 6tx9/pN9YX
まず民事でも刑事でも裁判する事や逮捕される事自体が悪いこと、みたいに思うバカ民が圧倒的多数日本でこの国民審査という言葉の意味を理解できる人間が一体どれだけいるのかという
検察と警察の区別すら日本人の7割はわかってないのにそんなのに聞いても意味がないと思う
民主的統制やってますの建前
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27 ななしのよっしん
2024/03/07(木) 09:19:11 ID: XVUtZR/AsW
全員に×つけてるわ
あとは詳しい人がヤバい裁判官にだけ×つけるだろうし
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28 ななしのよっしん
2024/03/27(水) 18:50:01 ID: oPSX3r0/qc
というかほとんどのでこの制度導入していないことを考えるとこの制度いる?って思うんだが

形骸化しているならむしろ結構
だって他のが導入を避けている制度なんだから
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