「かもしれない」とおもったら、それはもう「こい」である。
概要
Aさんがある行為を行い、その結果が起きたとする。その際、Aさんの想定通りの結果が起きた場合は間違いなく「故意」であるが、想定とは違う結果が起きてしまった場合は一般的な考えだと「故意」とは言い難い。そこで出てくるのが「未必の故意」である。
行為者が行為の結果が生じる可能性を認識していれば、それを期待して行ったのではない場合でも「そうなっても構わない」という消極的な故意があったと認められ、「故意」に準じた扱いがなされる。たとえば、「気絶させるつもりで頭を殴ったら、当たり所が悪く死んでしまった」と言い訳しても、「頭を殴ったら死ぬかもしれない」と認識できていた(と認定された)ら、刑法上は「殺すつもりだった」ということになるのである。
知らない人からは「密室の恋」「秘密の恋」とよく間違えられるということが、知っている人の間ではよく知られている。
英語では同様の概念としてreckless(recklessly)がある。詳細を知りたい人はrecklessの記事へ。
背景
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法38条第1項
刑法では、犯罪の成立に「故意」を必要とするものが多い。そのため「そうなるとは思わなかった」という言い逃れを許しては、ほとんどの犯罪が無罪になってしまう。
そこで「そうなるかもしれない」と考えていた(と判断できる)場合には「未必の故意」とし、故意である(犯罪が成立する)として扱うことでバランスをとっているのである。
関連動画
関連項目
- 12
- 0pt