「かもしれない」とおもったら、それはもう「こい」である。
概要
何らかの悲惨な結果が起きた際、行為を行った人物の想定通りの結果が起きた場合は間違いなく「故意」であるが、想定とは違う結果が起きてしまった場合は一般的な考えでは「故意」とは言い難い。そこで出てくるのが「未必の故意」である。
行為者が行為の結果が生じる可能性を認識していれば、それを期待して行ったのではない場合でも「そうなってもいいや」という消極的な故意があったと認められ、「故意」に準じた扱いがなされる。たとえば、「痛めつける目的で暴力を振るったが殺すつもりは無かった」と言い訳しても、「死ぬかもしれない」と認識できた(と判断された)ら、刑法上は「殺すつもりだった」ということになるのである。
知らない人からは「密室の恋」「秘密の恋」とよく間違えられるということが、知っている人の間ではよく知られている。
英語では同様の概念としてreckless(recklessly)がある。詳細はrecklessの記事に詳しい。
背景
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法38条第1項
刑法では、犯罪の成立に「故意」を必要とするものが多い。そのため「そうなるとは思わなかった」という言い逃れを許しては、ほとんどの犯罪が無罪になってしまう。
そこで「そうなるかもしれない」と考えていた(と判断できる)場合には「未必の故意」とし、故意である(有罪である)として扱うことでバランスをとっているのである。
関連動画
関連項目
- 確率
- 刑法
- 法律に関する記事の一覧
- 故意
- 密室の恋 / 秘密の恋
- 11
- 0pt
スマホ版URL:
https://dic.nicovideo.jp/t/a/%E6%9C%AA%E5%BF%85%E3%81%AE%E6%95%85%E6%84%8F
https://dic.nicovideo.jp/t/a/%E6%9C%AA%E5%BF%85%E3%81%AE%E6%95%85%E6%84%8F