未成年者(みせいねんしゃ)とは、成年に達しない者の事である。
概要
成年に達する以前の年齢の者を指す。国により成年に達する年齢は異なる。多くの国では18歳となっている。
日本国
日本国においては、2022年4月1日より民法4条で18歳を以て成年としている。よって日本国内において未成年とは、通常は18歳に満たない者を指す。
民法では、18回目の誕生日を迎える前々日までが未成年者で、誕生日の前日からが成年者となる。ただし、飲酒や喫煙など、一部個別に年齢に関して指定されている法律の場合は、成年に達していてもその条文に定義された日を迎えるまでは禁じられる。飲酒や喫煙は、民法が18歳で成年になってからも引き続き満20歳となった日(=誕生日の前日)を過ぎるまで禁止である。
自然人としての権利能力は未成年者であっても有しているが、行為能力に関しては制限が加えられている為、「制限行為能力者」とされ、契約には「法定代理人」の同意を必要とする。
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