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条約(じょうやく)とは、とのだいじなおやくそくである。国家、および政府国際機関など国家に準ずる立場を認められた存在のあいだで結ばれる、際的な契約・合意のこと。

 このニコニコ大百科単語記事の当事編集者は、

 ニコニコ大百科は、あらゆる言葉について定義や意味、元ネタを解説する辞書・辞典サイトであるという定義を再確認し、

 「ニコニコ大百科は、面くて迷惑をかけなければOK」というグニャラくんの言葉を想起し、

 「ニコニコ大百科:編集者向けのページ」の内容に留意し、

 この単語記事の作成の的がニコニコ大百科の充実に貢献することにあることを確信して、

 ニコニコ大百科において、次のとおりこの記事を構成することを協定した。

もくじ

第一項 「概要」には、条約と記事全般に係る基礎的な事項について、説明をおく。
第二項 「条約とは」には、条約の基本概念と構成、および関連用語について、解説をおく。
第三項 「名称別の条約」には、条約の命名と、使用される各種の名称について、説明をおく。
第四項 「目的別の条約」には、条約を的によって分類し、代表的なものについて、説明をおく。
第五項 「条約の歴史」には、古代より近代にいたる人類史上の条約について、概説をおく。
第六項 「日本における条約」には、現代日本における条約の取り扱いについて、解説をおく。
第七項 「条約ができるまで」には、条約がどんな流れで結ばれるかについて、説明をおく。
第八項 「ニコニコ大百科に記事のある条約」には、個別の条約記事について、一覧をおく。
補足項 「関連リンク」および「関連項目」として、補足や出典となるページへの誘導をおく。

 この協定は、記事初版投稿されたときに効力を生ずる。

 以上の拠として、当事編集者は、このため正当に編集履歴ユーザー名を記載することによってこの協定に記名した。

 二千二十五年九月二十一日にニコニコ大百科で作成した。

条約(じょうやく)とは、とのだいじなおやくそくである。

概要

国家、および政府国際機関など国家に準ずる立場を認められた存在のあいだで結ばれる、際的な契約・合意のことである。いわば国家間の約束事であって、人間人間との間の約束事と同程度には守られてるんじゃないかな。たぶん。

個別の合意は「条約」のほか「協定」「議定書」など様々な呼び名・名称で定義されているが、名称を問わず一切をまとめて広義に「条約」と呼ぶ。具体的にどの名称を使うかは、内容の軽重や経緯によって適宜適切と思われるものが選ばれており、「条約(treaty)」を称するものの多くは特に最上位格の約束といってよい。ただし、どんな名前であれ国際法上の法的効力に差はない

当記事では、広義の条約、つまり「条約」を名称に含まないものまで全般について扱う。

条約とは

条約は、国家際機構を法的に拘束する際的合意であり、際関係を規する手段である。

その存在は長年、慣習法(慣習国際法)によって形成されてきたが、現代にあっては全世界的に「条約」を規定する条約、条約法に関するウィーン条約が存在する[1]。現代の条約はこの条約に基づいて結ばれている。ウィーン条約によれば、条約は「の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規される際的な合意[2]」であり、合意を構成する文書の数や名称は問わないことも明記されている。

現代において、条約を結ぶ体は、国家ないし政府国際機関である。むろんこれは国家権の概念が明確化した近代以降の基準であって、歴史上には、国家内の封建領(封建時代における体はや諸侯領ではなく統治者個人である)や領邦、都市など自ら外交を行う程度には独立性の高い統治体が条約を結ぶ体となったことは数にある。

国家を法的に拘束するとはいっても、残念ながら現代世界において国家に優位して強制力を有する権力は存在しないので、条約に違反しても直接に法的ペナルティを課すことは難しく、各の非難・制裁による圧力がせいぜい。ただ、条約を守るつもりなんてないですよという態度を露に示してもさして利点はない[3]ので、条約を守らないにしても、しらばっくれたり、あれこれと違反を正当化してみたり、あるいはさっさと条約を破棄・脱退してしまうことが多い。

条約の構成

条約法に関するウィーン条約にも「文書の形により締結され」とあるように、古来より現代に至るまで、条約は両者の合意を署名などで明示した憑を残す都合から文書化され、物理的に残されることが基本。ただし条約についての概念・基準が十分に固まっていない歴史上のものに関しては、一定の明確な合意内容が存在するのならば条約と呼んでもおおかた差し支えないであろう。

近現代の条約は複雑化しており、条約本文だけでなく他にあれこれとくっついて構成されていることが多い。法律でいう別表・別記にあたる附属書annex)、さらに条約の実施や解釈を補足するために附属交換公文議定書といった他の合意文書や、合意議事録[4]などまであわせてワンセットで扱われる。

条約の正式な文章(正文)は、二間条約の場合は不のないよう両国公用語で作られるのが原則。両言語版には相違がないよう厳密にすり合わせられるが、もしもに備えて中立的な第三言語の正文を用意し、解釈が割れた場合には第三言語版の正文に拠る、と規定することも少なくない。多間条約の場合は様々で、国際連合関連の条約では国際連合公用語6言語[5]を正文とすることが多いいっぽう、加盟の第一公用語すべての言語版を正文とするEU基本条約[6]のように、さすがに苦労してそうな例もある。

ちなみに、現代における外交の共通言語は英語であるが、近代まで世界的に――つまり欧州的にであるが――フランス語が長らく外交言語であったで、条約関係の外交用語はしばしばフランス語である。このため条約文が英語でも、ところどころ定文・慣用句的にフランス語が使われる(英語法律文書にしばしばラテン語慣用句が挟まるのに似ている)。古い様式が形式化して生き残っているのである。

条約書

条約を文書化して具化したものが「条約書」である。契約に対する契約書のようなもので、条約の内容と合意を示す物理的な憑としてきわめて重要。現代ならともかく、昔は官報や報道のような内容や存在をたやすく知にできる手段がなかったから、物理的な条約書が存在しなければ相手に知らん顔されても悔しがることしかできないわけだ。だって拠がないんじゃねぇ。

条約書には条約の正文が載せられ、末尾には締結の全権が合意の拠として署名する。近代には封蝋と印璽を用いて章や職印を捺すことも多かった[7]。複数言語の正文がある場合、すべて一体にする場合もあれば、言語別に条約書を分けていることもある。

条約書は参加各がそれぞれ保有する(全権はそれぞれの条約書に全て署名する)が、多間の条約ではあまりに面倒だからかあるいは全権が腱鞘炎になるせいか省略されることもあり、たとえば30ヶ以上が調印したヴェルサイユ条約では、各には条約本体ではなく、英語フランス語の正文に加えて印刷によって各全権名を掲載した「認謄本」が交付された[8]

もともと条約は国家間の正式な文書として形式にも注意を払うべきものではあるが、近世から近代にかけての重要な条約書では体裁にも細心の注意が払われ、美しいが施されたものが多い。正性を保するために、条約書に通したリボンの先を封じて印章を捺したり、飾緒を伸ばして章を捺した蝋で封じ、「蝋」という金属に納めて付属させることもあった。

条約締結のあれこれ

調印と全権

合意したことの明として、参加する当事の代表が一箇所に集まり、条約にサインする(押印を伴うこともある)ことを、特に「調印signature)」という。調印を行うのは、当事派遣した「全権代表」である。略して「全権」。これは、条約調印に関する限りの国家の全ての権限を委任されていることを意味し、サインするのは個人であっても国家として合意したことを示すものである。

このため、全権に対しては国家の最高権威(日本では天皇)が特に全権委任状を発出し、任命された全権は調印に先立って他の当事に対して全権委任状を示して、自身が国家の行為としてサインするのだと認めさせる。条約上でも、各参加の代表が全権を委任されたことを認めあってから調印したことを記したり、各全権の署名欄にそれぞれ「(名)のために」と添えて全権による署名であることを示す。

全権は当然、相応の格の人物が任命される。重要な条約なら政府首班(首相)や外務大臣クラスだが、条約の格や性質によっては外務次官クラス要な政治家、高位の外交官、現地駐箚の自大使[9]まで、割と臨機応変。全権がひとりとも限らず、複数人の全権が任命されて「全権団」を構成することはしくない(条約には全員が署名する)。たとえば日本史上もっとも重大な条約、日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)日本側全権は、野党党首や日銀総裁まで含めた6人で構成された[10]

際条約など、あとから追加の参加が出ることが想定される条約では、もともとの条約交渉で調印した(原締約)でなくとも、一定の条件のもと参加が認められる(これを「加入accesion)」という)ように規定されている。日独伊三国同盟条約(日本国独逸伊太利三国条約)のように、そのような規定がなく、後から別途、ハンガリーブルガリアが加入についての「議定書」を三国と取り交わすことで同盟に参加したような事例もある。

留保

調印にあたっては「留保(reservation)」というサブ選択肢がありうる。

これはに多間の際条約に用意されていることのある選択肢で、条約の趣旨や大半の条文には賛同できるが一部だけが自憲法や政策と相容れない、という時、その部分以外は同意だから調印するけども問題の部分だけはまだ同意してないよ、と表明するもの。そのに対しては、問題の部分を除いた条約を締結した扱いになる。

むろん留保できる条件やルールがあれこれとあり(例の条約法に関するウィーン条約では、一節5条項を丸ごと留保に割いているほどである)、それ留保されたら条約成り立たんやろ、という留保は受け付けられない。また、「まだ同意してない」だけなので、後から状況が変化して留保を撤回することもある。

批准と発効

こうして調印された条約が法的な効力を発揮するようになることを「発効entry into force)」と呼ぶ。法律でいう施行。条約の合意事項は、発効し次第すみやかに実施されることとなる。

内容次第ですぐに発効する条約もあるが、ある程度重要な条約については、「批准(ratification、ひじゅん)」という手続きを要することが定められる。全権がサインした条約といっても、全権の行為を本政府も追認すると宣言する必要があり、その宣言を交わす行為が批准である。二間条約であれば両国の批准が必要であるし、他間の際条約の場合は、批准するか内で揉める可性を想定して一定数の批准が発効要件となっていることが多い(むろん、すでに批准したの間のみで発効することになる)。

批准にあたっては、あらためて全権が任命されて「批准書」にサインし、政府の追認の明とする。二間や少数間条約の場合、自の批准書を相互に交換する(批准書の交換)。さらに全権のサインが入った「批准書交換」という、批准書を交換したことを明する書類も作られる。明の多重構造。多間条約では、同じことをやっているとさすがに非効率なので、批准書は一箇所に「寄託deposit)」というかたちで集めて管理する。この寄託の担当を「寄託者」といい、どこかの国際機関が担う。

なお、批准が不要な条約については、より簡略な受諾承認加入その他の手続きのみで発効に至る。どんな手続きを用いるかは、当の条約の性格次第である。

名称別の条約

条約の呼び名

条約には、必ずしも正式な題が付されるわけではない。歴史上の条約もしかり、現在知られている名称の多くは当時や後世に付された通称が定着したものである。とはいえいずれにせよなんらかの呼び名は必要なので、1.締結名をとる、2.締結された地名をとる、3.条約の的をとる、のどれか、あるいは組み合わせで呼ばれることが多い。

近世以降の条約には、全部盛りして逆にわかりにくくなった題(らしきもの)がついていることも多く、たいていはより端的な通称で知られている。条約文中で結んだ場所を掲げる定がある[11]せいか、2.の地名をとる条約名も多いが、時代を越えて複数の条約が結ばれる土地もあってややこしくなっていることも。ウィーンパリロンドン、ハーグあたり、10個以上の条約の名前になっている条約のメッカ[12]

いくつか事例を挙げると、同盟及連合独逸との平和条約[13]は1.と3.を組み合わせた正式名称であるが、ヴェルサイユ条約という2.の呼び名のほうが有名であろう。海軍軍備の制限及縮少に関する条約[14]ロンドン海軍軍縮条約として、窒息性ガスガスまたはこれらに類するガスおよび細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書[15]ジュネーヴ議定書として知られる[16]際条約では著作権条約[17]のような例もある。皆とりどりにこそありしかども、まぢかくは英語アクロニム日本語でもなんとなく定着したCPTPP[18]のようなレア事例もある。

条約 treaty / convention

外交的合意文書の形にして基本形。treatyのほか、pactもほぼ同義で用いられ「条約」と訳される。基本であるだけに概念としてはあまりはっきりしないが、前述したように最上位格の合意に用いられることがもっぱらである。

日本語で「条約」と訳されるものとしては、他にconventionもある。ただしtreatyとはニュアンスが異なっており、conventionはに一定のテーマに関する会議の成果としての際条約について用いられる。上述した条約法に関するウィーン条約はtreatyについてのconventionである。

協定 agreement

「協定」の名は、条約と較して実務的・技術的な内容の合意に使われることが多い。すでにある条約を前提として、その範疇で結ばれる合意、政治的にあまり立たせたくない合意なども協定とされやすい。全般的に、条約に準ずるものの形式上はやや格下、くらいの扱いである。

日本関係で有名なものだと、日独三国防共協定(共産「インターナショナル」ニ対スル協定。防共協定)沖縄返還協定(琉球及び大東諸島に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定)などがこの協定にあたる。 

議定書 protocol

すでにある条約を変更することなく、なにか追加の決め事をするときなどに使われる。

変動に関する国際連合組条約の京都議定書が有名。これは文字通り、変動に関する国際連合組条約に掲げた標の具体的な実施について定める条約である。

憲章 charter / constitution、規約 covenant

charterの語は綱領などを意味し、現代の外交においては恒久的な国家機構・他間秩序の理念や制度をまとめた定款に使われる。constitution、covenantも同様。この場合、条約にそうした名称を使っている、というよりは、定款を各が承認している(ため条約として扱われている)というべきか。

charterのな例としては、国際連合州機構ASEAN欧州安全保障など。covenantでは人権規約を構成する二条約である経済的、社会的及び文化的権利に関する際規約(社会権規約)市民的及び政治的権利に関する際規約(自由権規約)が挙げられる。

宣言 declaration

複数間の合意によって行われる宣言であり、具体的な法的拘束力を持つものは条約の一種である(際的な「宣言」には、法的拘束力がなく条約でないものも別にある)。政治情勢などを鑑みて「条約」の名称を使いにくい、「条約」と異なる印にしたい場合にしばしば使われているようだ。

日本国ソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(日ソ共同宣言)暫定自治政府原則の宣言(オスロ1合意)などがこの「宣言」である。ヨーロッパに幽霊が出る奴は違う。

交換公文 exchange of notes

両当事者の外交担当者間で交わされる書簡。合意した内容を公式に確認する的があり、同一の文書に両者が署名するのではなく、その名のとおり当事者双方が相手方に送る1組の往復書簡で構成される。外交的合意文書ながら形式的には国家間で普段やり取りされる事務的な信書の延長であり、内容で区別されがちな他の名称とは違って、数少ない独自の体裁によって区別されるタイプ

つまり、当事者のいっぽうが「A代表閣下、本政府の命により、XはYとすることを提案する光栄を有します。敬具。B代表」手紙を送り、もういっぽうが答えて「B代表閣下、A政府を代表して、閣下の以下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。『本政府の命により、XはYとすることを提案する光栄を有します。』当方は、閣下の書簡の提案に本政府に代わって同意いたします。敬具。A代表」手紙を返す。手紙の体裁は取っているが、文面はどちらも事前に両者で細に検討して内々に合意済みで、往復同時に受け渡される。

返しの手紙(返簡)には、往きの手紙(往簡)の要部(XはYとする々)を文章までそのままコピペするのが流儀。Bが往簡の内容をそのまま了解したことを明らかにできるし、ここを省略してしまうと「何が了解されたか」がA持ちの公式文書として手元に残らず、事務的にも法的にも色々と不便だからである[19]

目的別の条約

以下は的別の条約の類のうちなもの、特徴的なものだが、条約はしばしば複数の的、多な側面を有する。必ずしもどれかの類だけに分類できるわけではなく、さまざまな要素を兼ね備える条約も多い。

和平条約

戦争を終わらせ、平和な関係をもたらす条約である。近代以降は戦争によって途絶した交(外交関係)の回復も意味する。近世以前の戦争はむしろ自然消滅することも多かったかもしれないが、和条約もおそらくは国家間の戦争と同じくらい昔から存在したであろう。その内容は戦争の展開いかんによって異なり、ある程度等な立場で交渉が進むこともあれば、一方的な要をもう一方がむしかないこともある。

条約の発効によって戦争は終わる、といってよいが、必ずしも条約の発効まで戦闘が続くわけではない。たいてい、局所的・偶発的なものを除いて戦闘はずっと前に終結し、停戦・休戦状態で和交渉が行われることとなる。たとえば太平洋戦争は一般的に1945年に終結したとされるが、国家間における形式上の「戦争状態」はもっと後まで続き、大半の交戦国とは1952年4月28日サンフランシスコ平和条約発効をもってようやく終結した[20]

同盟条約

国家間の同盟を結ぶ条約である。単に同盟と言うとき、その性質はさまざまではあるが、もっとも一般的な認識は戦略的な協同を意味する軍事同盟だろう。その点では、和条約と同じくらい昔からあってもおかしくない概念といえる。

近世近代期には二間・数ヶ間の同盟が多かったが、現代ではより多数の国家がひとつの条約に参加して大規模な軍事同盟を結成することも難しくない。冷戦世界を二分した北大西洋条約機構NATO)とワルシャワ条約機構(WTO)は、その名の通り、それぞれ北大西洋条約ルシャワ条約(友好・協力・相互援助条約)に基づいて成立した多軍事同盟である。

通商・経済条約

間ないし多数間の通商・経済関係を定める条約である。人類の技術ツリーが進んで商業の概念を獲得すると、国家間の貿易つまり通商関係がアンロックされる。すると必然的に商業上の問題が国家間でも生じ、外交交渉と合意が必要となるのである。

国家間が強固かつ複雑に経済的関係を結ぶようになった現代にあっては、単なる物品の輸出入や商業経営だけでなく関税、貿易収支、外投資、さらに商業制度や外為替経済・金融政策、出入管理まで、国家間関係の大半がこの種の条約の対となりうる。

普遍的な条約

世界的なルールについての条約、あるいは際協力についての条約。際的に通用する普遍的な法律(成文国際法)を形成したり、世界規模の国際機関の設立根拠となったりする、非常に重要なものである。

その性質上、全世界的な多数の参加を仰ぐことが前提となるため、締結時に参加していなくとも後から加入できるような条約として締結されることが常。的に関する原則を定めた「組条約」とし、具体的な各の義務などは議定書で別に取り決めることも多い。

各種の戦時国際法条約メートル条約南極条約宇宙条約核拡散防止条約など錚々たる典例があり、散々挙げてきた条約法に関するウィーン条約もそのひとつ。国際連合国連機関が中核的な立場で関わっていることも多い。

コンコルダート

特殊事例。キリスト教国家が結ぶ政教条約(あるいは協約)のこと。konkordat(ドイツ語)、concordatフランス語)。日本語ではもっぱら訳さずに「コンコルダート」とだけ呼ぶ。

当事者のいっぽうがローマカトリック教会ローマ教皇庁、座)という特殊な条約である。ローマ教皇庁自体もバチカン市国として様々な際条約に加盟しているが、そうした世俗的な案件ではなく宗教としてのカトリック教会の利益に関わる条約がコンコルダートとなる。これは、ヨーロッパ世界において伝統的に、カトリック教会宗教として国家と対等以上に関係する強力な教権を認められてきたことに由来している。1929年バチカン市国独立を獲得したラテラノ条約もコンコルダートである。

条約の歴史

揺籃期の条約

条約と呼ぶことができる合意は、古代文明に複数の都市国家が生じた最初期から当然存在していたであろう。しかし確実な史料が残っているなかで最古の条約は、紀元前25世紀に古代メソポタミア(シュメール文明)の都市国家ウンマとラガシュのあいだで結ばれた条約とされる。この条約が破られたときに生じた戦争[21]の勝者ラガシュから発掘された楔形文字の碑文が、その存在を物語っている。

キシュの支配者メシリムが調停して作られたこの条約は、農耕に必要な利権の配分のために領を画定するものだった[22]。農耕のための集住が国家を生み出したことや、有史以来、の分配が個人間にせよ集落間にせよ常に争いの種となってきた[23]ことを考えれば、記録に残る最古の国家間条約が利権条約であることは実に順当な帰結ではなかろうか。

条約の本文が残っている最古の条約とされるのは、シリア古代都市ブラの文書館遺跡から発掘された粘土に刻まれていた、紀元前24世紀なかばごろと推定されるブラアバルサルのあいだの条約である。粘土とか碑文とか本当によく4000年も残るなという感想が先に立つが、勢力圏、税務、通商など、両国の関係を規定する広範な条文が記されている。ちなみに相手方のアバルサルは、いまだ位置すら特定できていない中近東の邪馬台国

紀元前13世紀に、エジプトラムセス2世とヒッタイト王ハットゥシリ3世がカデシュの戦いで衝突したのち、近東世界の両大の和と同盟を掲げて結んだエジプト・ヒッタイト平和条約は、古代史上でもっとも有名で重要な条約といわれる。この条約は正確な文言が残されており、しかもエジプト語版がエジプトカルナック神殿ラムセウムから、ヒッタイト語版がヒッタイト首都ハットゥシャから見つかっていることから、当事者双方の記録が残る最古の条約とみなされている。

古代の条約

やがて文明の発達と拡大に伴って、さまざまな条約が結ばれてゆくこととなる。

一例として、古代ギリシャの諸都市国家都市間で条約を結び、ときに「都市同盟」に発展した。また古代中国春秋戦国時代(紀元前8世紀~紀元前3世紀)に諸侯が結んだ「会盟」も、文書化された国家間の合意であるという点で条約に類するものといえる。紀元前4世紀には、古代インド・マウリの宰相カウティリヤが著したとされる政治理論アルタシャーストラ(実利論)』[24]が、和条約の様々な類と条件に応じた利点について現実義の立場から論じている。

古代ギリシャ都市間では、ときに条約を結んでイソポリテイアisopoliteia、市民権)を与えあった。相手市民に自都市市民と同等の市民権を認めるもので、強い友好関係のといえる。都市同盟としては、多数の都市国家からなる国家連合を結成する連邦条約であるシンポリテイアsympoliteia、共同市民権)、攻守軍事同盟条約であるシンマキsymmachia、共同戦闘)などが結ばれた。教科書にも出てくるペロポネソス同盟(紀元前6世紀末成立)は、このシンマキアの一例である。

中世の条約

中世ヨーロッパでは、封建制の発達と封建領の割拠により、和条約や領地や称号の継承・譲渡に関わる条約が多く成立した。そのなかには後の時代までを与えているものも少なくない。たとえば1386年にイングランドポルトガルが結んだウィンザー条約永久同盟)は、現代に至るまで依然として効力を維持しており、現代まで存続している最古の条約とされる。

フランク王国を三兄弟分割継承したヴェルダン条約(843年)と以後の一連の条約は、フランスドイツイタリアという西ヨーロッパ三国の原を形作ったことで知られる。条約に先立ち、三兄弟のうちシャルル2世ハゲ[25]ルートヴィヒ2世軍事協定「トラブールの誓い」(842年)を結んだが、両者の兵士に理解できるよう古フランス語古高ドイツ語の双方で宣言されたため、現存する最古のフランス語テキストだと言われる[26]

この時期のヨーロッパ世界では、キリスト教教皇権の伸長に伴って、ローマカトリック教会国家を相手に結ぶ「コンコルダート」が生まれた。神聖ローマ皇帝との間の叙任権闘争を解決したヴォルムス協約1122年)が代表的である。フランスでは「パレージュparéage)」という分割・共同統治の条約の類ができ、現代に至るまでアンドラ公国が名上はウルヘル教とフランス大統領の共同統治とされているのは1278年に成立したパレージュに基づくもの[27]である。

東アジア世界では、1004年に中国宋王朝(北)ととのあいだで結ばれた和条約、澶淵の盟が著名。この条約により、宋王朝は異民族であるを対等の地位と認め、例年多額の歳幣をに納めることとなったが、同時に軍事費負担が大きく軽減されて繁栄した。日本では北明徳3年/南元中9年(1392年)、明徳の和約により北と南が合一されて南北朝時代が終結し、戦国時代の16世紀なかばには戦国大名甲斐武田氏、相模北条氏駿河今川氏による甲相駿三国同盟が結ばれている。

近世の条約

カスティーリャ王スペイン)とポルトガルによるトルデシリャス条約(1494年)は、他を排除して両国による全地球的な植民地分割を定めたロクでもねぇ条約としてつとに知られるが、締結といい世界規模の壮大な気といい、ヨーロッパ大航海時代徒花というべき存在ではあろう。1555年のアウグスブルクの宗教和議は、プロテスタントが勃した宗教改革の時代を感じさせる。

1648年、三十年戦争を終わらせるウェストファリア条約が結ばれた。100を越える体が参加[28]際条約のさきがけとされるこの条約の結果、従来ヨーロッパに通底していた皇帝権や教皇権による概念上の全ヨーロッパ統治が否定され、各独立して内に権を行使する、現代世界まで続く西欧国家体制確立されたと言われている。さらにウェストファリア体制下で結ばれた1718年のユトレヒト条約により、ヨーロッパでは一強の成立を防ぐ勢力均衡による際秩序の維持が図られるようになった。

清王朝ロシアを定めた1689年のネルチンスク条約は、もっぱら貢貿易を行ってきた中華が初めてヨーロッパと結んだ対等条約として重要である。1765年には国家にあらぬイギリスインド会社がムガル帝国アラーハーバード条約ませ、インド植民地化を進めた。新大陸アメリカにあっても、ヨーロッパは土地を手に入れるためにしばしばアメリカ先住民の諸部族と協定を結んだ。

近代の条約

ナポレオン戦争後の1815年、ヨーロッパにおいてウィーン議定書が締結された。交渉をよそに踊り散らかしていたことで有名[29]な例のウィーン会議の成果である。ユトレヒト条約以来の勢力均衡を旨とするウィーン体制が成立し、ヨーロッパ全土を巻き込むレベルの大戦争1914年第一次世界大戦まで100年間発生しなかった(革命や二戦争はちょいちょいあったけど、それがヨーロッパだ)。

近世に引き続きヨーロッパ世界に勢力を広げ、現地の国家民族と条約を成立させていった。一例として、ニュージーランド先住民マオリとイギリス王権との間に結ばれたワイタンギ条約1840年)は、マオリの権利の基盤として現代でもしばしば持ち出される。日本ペリー提督してくださいよォ~減るもんじゃなしィ~と言われてしまい[30]条約1854年)、修好通商条約1858年)をはじめとする諸条約が現代でもしばしば受験生記憶力をすり減らしている。

伝統的な和条約とは異なるかたちで、戦争と軍備に関する条約がしばしば結ばれるようになったのも近代の特徴である。1899年にはハーグ陸戦条約戦争の遂行に関する法規が規定され、一次大戦後1928年には不戦条約により戦争による際紛争解決の放棄が謳われるに至る。ワシントン海軍軍縮条約1921年)、海軍協定1935年)など、列強間の緊緩和を的とした軍備制限条約も結ばれた。

しかし同時に、この時期には際協力に関する条約や世界に通用する国際法条約も多く成立した。赤十字運動についてのジュネーヴ条約1864年)、電信条約1865年)、郵便条約1874年)など、いずれも世界中の多数の国家の加盟と協力を前提とした普遍的際条約だった。そして国際連盟もまた、一次大戦の諸講和条約に定められた国際連盟規約[31]に基づいて成立した際組織である。

日本における条約

日本国憲法 (昭和二一年一一月三日布)


七条 天皇は、内閣の助言と承認により、民のために、左の事に関する行為を行ふ。
 憲法改、法律、令及び条約公布すること。
〔中略〕
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を証すること。


第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
〔中略〕
 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。


第九八条 〔中略〕
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これ誠実に遵守することを必要とする。

現代の日本にあっては、条約の締結を含む外交関係の処理(外交権)は内閣の職権である(日本国憲法第73条)。ただし「条約を締結すること」については、事前または事後国会の承認が必要ともされている(第73条3)。また内閣が結んだ条約は、天皇事行為によって批准書に認を受けるとともに、内に布されることとなる(第7条1、8)。布は官報への掲載をもって行われる。締結した条約には遵守義務がある(第98条)が、義務を持つのは国家自体であって、直ちに民に適用されることはない。

このうち「国会の承認を経ること」については、具体的には「条約」の締結(批准、加入などの手続き)に際して国会の承認を要する、という形で運用され、衆議院参議院で議決が相違したり、諸事情で参議院の議決に至らなかった場合には衆議院決議の採用、いわゆる“衆議院の優越”が定められている(第60条2、第61条)。ちなみに第73条に「事後に」とある通り、国会が承認してからでないと布・発効できないわけではなく、1950年代から60年代初頭にかけて布・発効後に国会事後承認した事例が一応何例かあるんだとか。いいんだそういうの。

ただし、何を以て国会承認を要する「条約」とするか、については、憲法上に規定がない。かといって、名前が条約なら条約、みたいな雑な分類法をかますわけにもいかない[32]。そこで現代の日本では、「約束」と総称するこの手の外交的合意のなかに一定の内容上の基準を設けて、基準を満たすものを国会承認条約」、そうでないものを行政取極」に二分して扱っている。

国会承認条約

そういうわけで登場いたしますのが、あー1974年、時の外務大臣である大平正芳あーうーの人として皆さまご存知[33]でございますけれども、その大平外務大臣が国会に示しました、いわゆる大平三原則」であります。うー、この三原則のですね、あーどれかを満たしておれば、これは国会承認条約として扱う、つまり国会の承認を頂く、頂かなければならんという、そういうわけなのであります

  1. 法律事項を含む約束
    法律の制定・改・維持を要する約束であれば、国会の承認を要する。立法府である国会の権限(法律の改を含む立法権)に抵触するものだからである。
  2. 財政事項を含む約束
    何らかの追加の予算措置を要する約束であれば、国会の承認を要する。国家財政の処理は国会の承認に基づくことになっている(財政民主主義)からである。
  3. 政治的に重要であるために発効に批准を要する約束
    国家間関係に重大なをもたらすため批准が必要な約束であれば、国会の承認を要する。国会民の代表者(権の最高機関)だからである。ちなみにその手の約束はたいてい1.か2.を満たすので、3.だけが理由で国会に上程されるのは結構レアらしい。

こうなると理論上は、この大平三原則を満たさない、つまり1.法律を変える必要がなく、2.追加の国家支出がなく、3.際関係に大なるのない約束ならば、たとえ名称上は「条約」でも日本国憲法上の「条約」” ではなく、国会承認を要さない……という理解になる(逆に、「協定」を称する約束に批准事項が置かれることもある)。もっとも大平三原則を満たさない程度の約束に「条約」の語が使われることはまずないしメリットもなく(というか「『条約』なのに国会を通さないのか」などと駄にかれるデメリットだけが残る)、順当に「議定書」とか「行政協定」とか別の語が使われることだろう。

行政取極

いっぽう上記の国会承認条約でない、内閣行政府)限りで取り交わされる約束が「行政取極」である。現代の外交にあっては数の約束が交わされるが、中にはごく軽微な案件や技術的な決め事の類が多々ある。それを全て国会に送り込んでいると国会審議が条約案で沈没してしまうし、案件細さに対し過大な時間がかかるばかりでとかく非効率。その手の「国会に回すまでもないもの」が行政取極となる。行政取極は原則、調印によって直ちに効力が発生し、外務省告示として開される[34]

行政取極の大半は、国会承認条約の実施に関するもの内法に基づくもの当局どうしの実務上のものである。(狭義の)条約は元来、概括的なものであって、細かな規定や数値の内訳まで逐一条文のうちで定めたりせず、条約の外で規定する[35]。前提である「条約」や内法が当然に立法府の承認・立法を経ている以上、その実施を行政府である内閣が請け負う一環として行政取極が結ばれるわけである。そうした点、法律の具体的な施行のために内閣が制定する「政」の条約版ともいえるかもしれない。

以上のパターンに入らないか、入るか微妙ライン行政取極も、ときおりではあるが存在する。そうしたものの存在が日本国憲法の規定に合致しているかどうかについても、法学の世界では争いがあるようだ。さらに言えば、そもそも約束ラインの引きどころも意外に難しく、たとえば日中共同は、その外交上の重要性のわりに約束ではなく、従って国会承認条約ともされなかったため、条約審議がかったことに国会から物言いがついたことがある[36]

以上から察せられる通り、約束において「国会の審議を要するかどうか」は効率の面で大きな違いがある。理に欲らず、相手の要をほどほどに抑えて、三原則に触れない範囲で約束を結ぶことができるか、あるいは国会承認条約と行政取極の内容をうまく切り分けて相手ませ、必要最低限の事項だけを国会承認条約に盛り込むことができるか、それは外交担当者の腕にかかっているのだ。

条約の公表・保存

日本が締結した約束が官報上で表されることはすでに述べたが、同時に外務省公式HP上でも表している(リンク後記)。HP上では、平成14年2002年)の第154回国会から現在に至るまで国会に提出された全ての条約を会期別に総覧することができるとともに、現行の約束すべてを条約名称、カテゴリー、締結から検索し全文を閲覧できる「条約データ検索システムが置かれている。意外と便利。

実際に取り交わされた条約書については、条約の大事な憑であるから当然、外務省で慎重に保管されている(すでに失効し、憑というより歴史資料となった条約も含む)。そのうちでも時間が経過したものについては、各種の外交文書を保存・開する部署である外交史料館の所蔵資料として、国立公文書館が運営する機関横断デジタルアーカイブアジア歴史資料センター」から画像を閲覧可である(外交史料館の展示室で開されているものもある)。

ちなみに、歴史教科書にも載っているような、幕末江戸幕府が諸外と結んだ近代日本初期の条約書のなかには、慶應年間の江戸城火災で焼失した日条約、関東大震災で被災[37]したいわゆる“安政五カ条約”(日、日、日、日、日露の各修好通商条約)など[38]のように、相当以前に失われたり著しく破損してしまっているものが少なくない。しょせん資料だから、火は天敵なのです。

条約ができるまで

※以下は現代的な民主国家における二間条約の交渉の進行を、とっても抽化して戯画的に仕立てた文章です。あまり詳細な部分まで本気で信じないでください。

条約には的が必要である。的なき条約など存在しない。よって、なんらかの的で他と協調したい、そのために条約を結びたい!という思いつきから条約は始まる。

まずは、条約の大的について相手と認識の合致を得るところからである。結ぶ気のない相手、メリットを感じていない相手に条約を結ばせるのは難しいから、相手を説得してその気にさせないとならないときもある。シテクダサイそう、マシュー・カルブレイス・ペリーも言っていた[39]。その段階である。むろん外交情勢のなかで自然と利が合致し条約を、という流れになることも多い。

こうして条約を結ぶことに一致すれば、次は的を実現させるために両者が支払う取引内容について、担当者を決めて国家間の交渉が始まる。そして内向けの根回しも始まる。国家間の合意ともなると、内にも利関係者が多すぎるし、気楽に押し切るには彼らの力も強すぎるのである。将来の批准のためもあって、議会や政権与党の領袖を説得し、世論を啓発してゆくことになる。

政府内部でも通商・防・財務など関連する他部局(省庁)の意見が入ってくる。それぞれに専門政策があって、知らないうちに外交部局が結んだ条約で邪魔されては困るからだ。外交部局が軽く見ていた条件が、別の部局にはひどく大事だったりする。そこの折り合いをつけ、場合によってはより高いレベル(要するに政府首班・首相)の“政治決断”を仰ぐこともある。だいたい外交部局でさえも一枚岩ではなく、現場の交渉担当者と本外交部局ではときに判断が相違するし、どちらかいっぽうが正しいとも限らない。

交渉現場はそうした本の様子を背後に、相手の担当者と交渉する。しかも救われないことに、相手担当者も同等のものを背負っている。彼ら担当者は相手の様子をうかがいながら本外交部局の訓に従い、ときにはあえて無視して交渉を進める。本から来た、どう見ても通るとは思えないな条件を、すまし顔で提示することだってある(それ決裂しますよと本に打ち返すことだってある)。

種々の問題をなんとか乗り越えて条件の妥結に達すれば、決まった内容を実際の条約の文章に落とし込む、案文審議の段階に至る。な取引条件は決まっていても、まだ決めなければならない補足事項は多くあるし、取引内容をどう文章化するかも大きな課題。類似の条約の条文を援用したり、うかつに余計な義務が生じないよう解釈の幅を狭めたり、その書き方すると内で曲解されて燃えるんで……という炎上対策みたいな細かい修正が単語単位で入ることもある。コンプラは大事。

こうして条約案文の審議が妥結した段階で、条約は実質的に締結に至ったといってよい。あとは合意の正式な手続きとして調印を行うだけである。調印のうえで批准できず発効(合意の実施)に至らないという可性はあるが、前述した根回しが上手くいっていれば懸念はない(というか、そもそも内的に批准の見込みがなければ交渉現場も案文に同意しないので、批准できないのはよほどのイレギュラーである)。立な調印式を執り行い、内の手続きを終えて批准書交換も行えば、事、正式な発効に至る。

ニコニコ大百科に記事のある条約

※「法律に関する記事の一覧」も参照。

現実のもの

架空のもの

関連リンク

「日本における条約」項に関する出典

関連項目

脚注

  1. *ちなみに、条約に関するウィーン条約はほかにもう1個、条約に関する国家承継に関するウィーン条約がある。条約に関しないウィーン条約は他に10個以上ある。
  2. *外務省・訳「条約法に関するウィーン条約exit」(外務省HP)より。
  3. *国家以上の権力が存在しないからこそ、相互の信頼はそれなりに大事。
  4. *agreed minutes。条約の条文に関する締結間の協議の記録(を編集し、 各の承認を得たもの)。これ単独では条約ではないが、条約の解釈で思わぬ相違が出ないよう、討議の経緯を残して条項の意図を明確化するような的で置かれる。
  5. *英語フランス語ロシア語中国語スペイン語アラビア語の6言語。
  6. *2013年クロアチア加盟以降、欧州連合公用語は24言語。
  7. *下関条約(日清講和条約)のように印鑑による判の事例もないではないが、これは共通の印章文化を持つ東アジア世界内部の条約ゆえだろう。
  8. *ちなみにこのヴェルサイユ条約認謄本、大判で400ページ越えという魔導書もかくやの極悪鈍器である。
  9. *特命全権大使の階級にある大使であっても、この「全権」は条約調印に対する全権ではないので、改めて任命される。
  10. *吉田茂内閣総理大臣兼外務大臣、与党・自由党総裁)、池田勇人(大蔵大臣)、苫米地義三(野党国民民主党最高委員長)、二郎(与党・自由党常任総務)、徳宗敬(与党系・参議院院内会会議員総会議長)、一田尚登(日本銀行総裁)。
  11. *前文と署名部の双方に「(年日)に、(地名)において」と入れる定がある。
  12. *残念ながらメッカはその点のメッカではない。
  13. *英:Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany
  14. *英:Treaty for the Limitation and Reduction of Naval Armament
  15. *英:Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare
  16. *通称「ジュネーヴ議定書」も複数ある。ややこしい。
  17. *英:Universal Copyright Convention
  18. *太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(英:Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)。
  19. *むろん同じ内容の控は手元に残すものだが、内部的な予備でしかない控とは価値が段違いである。
  20. *サンフランシスコ平和条約に調印しなかったソビエト連邦ビルマなど)や、発効までに批准しなかったフィリピンなど)は、さらに戦争状態の終結が遅れた。
  21. *この戦争自体、確実な記録のある最古の国家戦争のひとつだといわれる。げにメソポタミア悠久大地なるべし。
  22. *詳しくはPeter H S. Mesopotamia 2550 B.C.: The Earliest Boundary Water Treaty. Glob J Arch & Anthropol. 2018; 5(4): 555669. DOI: 10.19080/GJAA.2018.05.555669exitを参照。
  23. *いわゆる争い。日本では分配施設としての「円筒分水」が有名。
  24. *チャンドラグプタ王の宰相カウティリヤの著とされる『(カウティリヤの)アルタシャーストラ』は、紀元前の古代にあって冷マキャヴェリズム政治理論をまとめあげた著作として近代でも高く賞されている。げにバーラト悠久大地なるべし。
  25. *あだ名禿頭王。実際にハゲてたかっていうと怪しいらしい。なんで?
  26. *余談だが、歴史上の文書のなかでも「文」はもっとも史料(歴史資料)として残りやすい(伝存しやすい)部類に入る。本体にせよ写しにせよ、あるいは内容を書き残すだけにせよ、記録して保存しておく意義があるからである。まあ文って要するに財産の貸し借りの話だが、条約の類も一種の文ではある。
  27. *本来はウルヘル教とフォワ伯のあいだの条約だったが、フォワ伯の統治権はナバラ王、フランス王を経てフランス大統領へと受け継がれて今に至る。フランス大統領フランス民が選ぶので、選挙権者も被選挙権者も内にいない選挙君主制という変な状態である。ウルヘル教はローマ教皇による任命制。
  28. *大半は神聖ローマ帝国のやたらめったら多い諸侯・諸領邦が個別に参加したせいだが……。
  29. *リーニュシャルルジョゼフ・ラモラールの言葉 "Le Congrès ne marche pas, il danse."(会議は踊る、されど進まず。9ヶくらいかかった。言った当人は3ヶめくらいに79歳にして死去した。ただこのリーニュ老いてなお闊達でエスプリに富み、社交界にも知られた享楽義者だったといい、どうも会議ヨーロッパ中の有力者が集まって踊っていたことには肯定的だった気配があるらしい。「この会議すっごいやかで楽しいね! 話は進んでないけど! イェーイ!」くらいの趣旨だった、かも? どんな御仁だったか、インターネット上では玉井通和「リーニュ公とナポレオンexit」(『政経研究』第50巻第3号exit2014年3月)に垣間見ることができる。
  30. *言われてない。
  31. *本題が和条約なのに条約本文の最初の部分(第一編全26条)がいきなり戦国の加盟が認められなかった国際連盟の規約なの、ちょっとどうかと思う。
  32. *そんな基準だったら、内容にかかわらず「条約」の語を使わなければ国会承認が不要になってしまう。
  33. *諏訪子様ではない。
  34. *条約と同様に官報に掲載されるが、条約は官報内に単独の項を持つのに対し、行政取極は内閣・各省庁の告示中、外務省告示の一事項として掲載される。
  35. *条文中に「その実施については、両国間で別途定める」といったかたちで決められている例も多い。
  36. *日中共同明はその名の通り「共同明(Joint Communique)」であり、日本大陸中国交を回復するというきわめて政治的かつ重要な機を持っていたにもかかわらず、約束ではない。これは第二次世界大戦における日本中国の講和が、日本側からすれば法的には中華民国と結んだ日平和条約によってすでに済んでいるというめんどうくさいデリケートな事情による。
  37. *ちょうど東京帝国大学史料編纂所に貸与中だったところ、同所が被災して焼失・蒸し焼きとなった。
  38. *詳細はこちらのページexitアジア歴史資料センター内)を参照。
  39. *言ってない。言ったのは宮崎吐夢
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条約

1 ななしのよっしん
2025/10/10(金) 02:56:12 ID: SeAvm19eJ+
おそらく「日本条約国会承認条約」の項は、法学上の「憲法優位説」にそのまま当てはまる内容だと思いますが、「条約優位説」も一応根拠がある形で存在しますよという余談。

日本の例としての具体例としては、ポツダム宣言受諾と日安全保障条約について。
https://mainichi.jp/articles/20020520/org/00m/010/999000cexit

どちらも国家権に関わる重大な規定を含むのだが、太平洋戦争並びに日中戦争等の結果を受け入れる際の非常事態かつ大日本帝国憲法から日本国憲法への改正という権者の変更という事態もパラレルに進んでいた為、およそ法的に全な決着をつけるのは困難と言える。

それでも褄だけ合わせるなら、やはり“条件付き憲法優位説”であり、例外はポツダム宣言受諾と日安全保障条約
穏健なことを言えば、慣習国際法は必ずしも国会決議を経ずに有効と言える例かもしれない。
ただ、条約の直接適用をめる立場は特に社会権規約について存在しているので、“政府解釈及び判例では”全
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
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2 ななしのよっしん
2025/10/11(土) 07:03:33 ID: gk0r1D7962
作成乙ー。文章量凄っw
今まで条約の記事なかったんか。
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3 ななしのよっしん
2025/10/11(土) 22:33:12 ID: Eys2z3hIYF
南極条約の記事がまだないのよね。
なぜか南極条約違反のほうはあるけどw
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4 ななしのよっしん
2025/10/11(土) 23:16:31 ID: 0wM40asiyw
>>3
つ🍢
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5 ななしのよっしん
2025/10/11(土) 23:42:23 ID: bhbvHiQ+H7
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6 ななしのよっしん
2025/10/15(水) 07:28:26 ID: 4hgvbGxh9y
ミルクCMを流しちゃいけないって条約もあるって聞いてびっくりした
確かに見ない
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