校則単語

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校則とは、学校においてその学校に在籍する児童・生徒学生に関わる定めである。

概要

校則の内容はに下記に分けられる。

  • 手続に関する規定

入学および編入学、懲(訓告・停学・退学)転学、進級・卒業留年単位認定

* 上記は、日本においては学校教育法施行および学校教育法施行規則(昭和22年文部省第11号)に則り、各学校の学則の式にて定められている。


連絡網、出欠席および欠の申請、公文書(卒業明・在籍明・成績明)発行手続、学生割引の申請、部活動サークルの設置・止、通学許可申請(自転車および原動機付自転車自動二輪


制服制服定が学校は標準)の規定、学生鞄および学校定用品の規定、体操着および運動靴を含む下着・靴・靴下定、整化粧や装飾品の着用にまつわる規定、校内外の行動の規定、等

一部の規定については各都道府県少年育成条例に則り定められているが、細部は各学校の事情に委ねられている。

俗に言う「ブラック校則」等でよく取り上げられるのは後者日常生活に関する規定である。

校則の内容

日本においては、歴史的に学校の裁量が大きくしていた経緯から各学校毎に校則を定めている事が多い。また、校則の正手続が「校則」で定められていない学校も実は数多く存在する。

  • 持ち物の定め

小学校においては学校が定めた文房具以外の使用を禁止する所が多い。筆頭はシャープペンシルである。筆圧が弱くなる、トメ跳ねが書きにくい等の理由が挙げられる。

小学校中学校では持ち込んではいけないという規定を定める学校が多い。近年は防犯的や保護者との連絡のために持ち込みを認めるが、その場合は先生に預けたりロッカーに仕舞うよう定める学校が多い。

高校においては授業中の使用を禁止する定めを設ける学校が多い。試験中なんてもっともダメな例である。

  • 身だしなみの定め

頭髪については脱色・着色やワックス等の使用の禁止、パーマを禁止を定める学校が多い。このため、地毛が薄く色に見える生徒ハーフ・クォーターの生徒天然パーマ生徒は地毛明書を提出・携帯を義務付ける学校も存在する。

女子髪型に禁止事項が多いのも身だしなみ校則の特徴である、団子めるのは禁止、の結びも下より上で結ぶ(いわゆるツインテールポニーテール)のを禁止する学校も多く見られる。

また、眉毛の手入れを禁止、前上にかからないように切る、等を定める学校も多い。

法律上、原動機付自転車免許・小特殊自動車免許普通二輪免許16歳から取得でき、また普通自動車免許18歳誕生日を迎えた時点で取得が可になる。

しかし、全高等学校PTA連合会による「三ない運動」により、在学中の運転免許取得を禁じ、またバイク自動車の購入自体を禁止をしている高校が多かった。1997年に「三ない運動」が拘束を失って以降は、申告制により、就職活動的にした普通自動車免許の取得、および原動機付自転車の取得のみを認める高校が増えている。

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校則

19 山中
2023/01/18(水) 18:29:50 ID: lkmBjuGmJl
ジャージで授業受けるの禁止!練で来て、体育の授業あって、放課後部活ジャージなのに着替えなきゃいけない!体育講師は1日ジャージなくせに!
あと、にかかってないのにモヒカン禁止!
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20 ななしのよっしん
2023/03/23(木) 22:00:20 ID: xGINN5CAt8
「清カット頭髪人権 大阪弁士会高校側に勧告
https://mainichi.jp/articles/20230322/k00/00m/040/389000cexit

>高校は全ての在校生に裾やもと全体を刈り上げるようめ、生徒の間で清カットと呼ばれている。一部の生徒2022年4月、この頭髪規定は「ブラック校則」で自己決定権を保障する憲法13条に反するとして、校則の見直しをめて弁護士会に人権救済を申し立てた。

>高校生徒手帳で、<必ず裾ともと全体を刈り上げなければならない><自然に前へたらしたとき、眉毛にかからない程度の長さにすること>と明記。1回、頭髪を実施することが書かれている。

>弁護士会の人権擁護委員会は、生徒学校の双方から聞き取ったや一連の経緯から事実関係を審。その結果、頭髪をした一部の教師がはさみで前を切ったほか、前を引っって眉毛に届いたとして不合格にしたケースなどを確認した。

>こうした行為は「社会
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22 ななしのよっしん
2023/04/01(土) 01:01:41 ID: mFteXkcFmQ
社会に出たらもっと理不尽なことはあるからそれに免疫をつけるための練習定期
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24 ななしのよっしん
2023/04/01(土) 10:35:39 ID: ZDCb93Z/yK
校則とは違うかもだけど課外だけは消滅して欲しい
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25 ななしのよっしん
2023/06/21(水) 18:25:55 ID: mFteXkcFmQ
よっぽど下着の色に定があって検もあるみたいな校則でもない限り許されるべき
を守る練習だったり社会に出たら降りかかってくる理不尽に耐える訓練としては理不尽な校則も必要
そういう規が守れないが将来法律を破り腐った大人になるのさ
だからレベルの高い学校ほど校則が緩くレベルの低い学校ほど校則が厳しいわけだな
レベルの低い学校の連中はそれくらいしごかないとダメってこと
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26 ななしのよっしん
2023/07/05(水) 09:37:34 ID: xGINN5CAt8
科学的根拠のない校則なんて原則止だろ。そもそも口に入っただけで健康被害あるなら、他の民間プールでも禁止されているはずだし。

学校の「日焼け止め禁止」論争 柴田阿弥先生パーカーにサンバイザーで何なん?と」 “ブラック校則”を避ける・変えるには
https://news.yahoo.co.jp/articles/3086f377798ce89a75b53b65033b66515729ac11exit

>プールの授業で日焼け止めの使用を許可していない学校は多い。日本学校保健会「学校における水泳プールの保健衛生管理」(平成28年訂)によると、小学校では29.9中学校では31.6高校では48.5が屋外プールにおける日焼け止めの使用を許可していない。

>日焼け止めクリームの使用を許可することで懸念されるのは、「プールが汚れる」「クリームを塗る時間の確保」「化粧品との区別」など。これに対しジャーナリスト堀潤氏は「汚れの定義をはっきりさせた方がいい」と摘する。

>「薬剤師会のホームページを確認したが、『赤ちゃんが誤飲で日焼け止めクリームオイルを飲んだとしても、中の心配はほとんどない。牛乳を飲ませて様子を見てください』とある。口に入ってもその程度であれば問題ないという論も立つのではないか。校則科学エビデンスに基づいて作られてないんだと実感した」

>日焼け止めの「必要性」について日本小児皮膚科学会は「紫外線を浴びすぎると、しみ・しわなど皮膚老化をめる。皮膚がん・病気おこしやすくなる」、日本学校保健会は「『日焼けしやすい』『線過敏』の児童生徒には日焼け止めクリームの使用を。耐クリームなら質は汚染されない」としている。
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27 ななしのよっしん
2023/08/15(火) 21:31:44 ID: ldNSaCPc1s
>>25
社会は理不尽だから学校も理不尽にすべきとはならんだろ
普通の頭してたら社会の理不尽も学校の理不尽も是正すべきと考えるんじゃねぇの?
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28 ななしのよっしん
2023/08/15(火) 21:43:22 ID: rDrRfU66+L
>>27
そうだな、普通人間なら理不尽に対し
たとえ解決がさらに理不尽にな愚行であっても思考停止してでもそれを犯して
なおかつ相応の結果を出すべき

そうでもしないと学習しないからな人類とは
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