欠席裁判とは、
- 当事者が不在の裁判
- 転じて、当人・当事者不在のまま物事が勝手に決められていること
のどちらかを表します。
概要(1)
裁判を行う際は、当事者(被害者・加害者・目撃者・検察・弁護)の各意見を聞き、公平の名の下に裁くことが求められる。しかしながら、現在では日程やいろんな事情の都合によって当事者が出られないことがある。
このような場合、本来は裁判日程を変更するのが望ましいが、その理由や、後に関わる裁判の日程によっては変更することができない。結果として、当事者が不在のまま裁判官と出席者のみで裁判が進められる様のことを欠席裁判と呼ぶ。なお、裁判の内容は当事者の証拠や証言などによって良い方向にも悪い方向にも転ぶ。
概要(2)
会社・大学・集会などある程度の集まりの場において、病気や都合などで休んでいる人物に対して「面倒ごと」を押しつける行為のこと。
会社においては、当事者が不在な事を良いことに業績悪化などの代表者に仕立て上げたり、大学などにおいては準備などの面倒事を任せるといった、役を勝手に決めていたりする。当事者が帰ってきたときには、浦島太郎のようにいろんなことが変わっている状態だったり、衝撃的な内容とともに受け止めきれず失踪することがある。
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関連項目
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