正当行為単語

セイトウコウイ
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正当行為とは、罪を犯しても刑を免れ得る行為の一つである。正当業務行為とも

概要

第35条

 法令又は正当な業務による行為は、罰しない

刑法より

通常、人を殴ったり、人のものを壊したりすればそれぞれ暴行・傷罪、器物損壊罪に問われる。しかし、その行為がやむを得ないものだったり、職務上のものであれば違法性がいものとみなされ、罪に問われることはない。難しい言葉でいえば違法性阻却事由とよばれる概念である。

このことは刑法36条の正当防衛の方は、一般的にもよく知られている概念だが、その一個前の条文に記載されている正当行為もまた、等しく刑を免れうる要素として刑法に記載されている。

正当防衛法令になくても、急迫不正の侵があれば反撃しても罪には問わないよと言ってる条文ならば、こちらは法律に載ってたり職務として正当に行った行為だったら罪には問わないよと謳っているものなので、それぞれアプローチが少々異なっている。

どこまでが正当行為で、どこからが違法なのかは、正当防衛と同じく頭の痛い問題ではあり、議論の続いているテーマである。

正当行為の例

正当行為は条文に記載されてる通り、法令行為と正当業務行為に大別される

法令行為

など

正当業務行為

など

なお、刑法35条における正当業務行為の「業務」は広く捉えられていて、必ずしも対価を得るプロである必要はないものと解されている。例えば運動部の練習や試合中におけるケガなどもこれにあてはまって、傷や暴行罪は免れることがある。(治療費などの民事責任はまた別の話だが……)

正当じゃない行為

正当・正解っぽいが、それっぽい理由をつけて正当性をする悪質な事例もある。また正当・正義であると免罪符の代わりに好き勝手な横暴をしてくる場合もある。

毒親クレーマーモンスターペアレント動物愛護団体ブラック企業カルト宗教老害、面倒な団体など。

これが当たり前、正当であるから黙って納得しろといった事例は多い。本人に言い返しても「それが当たり前だ」と言われ進展はないので、少しでも違和感を感じたら相談・検索する、現状を疑う、記録通報するといった方法は非常に有効である。

(例)正当なクレームだからと30分も電話して仕事を妨すれば、普通業務妨害罪である。
(例)しつこい宗教勧誘など、退去を命じても立ち退かなければ不退去罪にあたる。

人間は 自分は絶対に正しいと思い込んだ時に 最も残酷な事をする」

司馬遼太郎

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