死刑存廃問題単語

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この記事は、死刑制度の存置それぞれのがどのようなものかを簡潔に解説してみる記事です。
社会における死刑の実態については「死刑」の記事を参照するなどしてください。

死刑制度は必要か?必要でないか?

20世紀後半(特に20世紀末)になって、世界の多くの社会殺人犯などに対する死刑制度を止するようになっている。「民主社会は、国家が法のもとに人の命を剥奪するという伝統を維持すべきか否か。」

現在社会思想・法制度・生死論・民感情などが複雑にからむ死刑存廃問題は、日本においても学生ディベートから哲学書に至るまであらゆる所で論じられてきている。

同名の記事はWikipediaにもあるけれど・・・

Wikipedia日本語版の「死刑存廃問題」の記事は中立的かつ詳しいのだが、存置だった学説がそれぞれ根幹に据えている論拠と、お互いに対するありがちな反論が並列の扱いで述べられているため、一般的に言ってそれぞれどの点に説得力が見出されているか、分かりづらくなってしまっている。

この大百科の記事では、両の学説やら感情的俗論やらにを向けた上で、そのパターンの根っこにあたる論拠だけを書いてみようと試みた。

死刑存置派の主張パターン

A. 古典的社会契約説にもとづく法の正義の主張

人はしも理不尽に命を奪われない理がある。そのような社会において故意・悪意で人命を奪ってしまった者に与えるべき中立的判決は、同等に死を与えることしかあり得ない。許される余地のない者に生きることを許してしまえば、かえって法の正義や、被害者の生命の尊厳が保たれない。
実際に、「全犯罪被害者の会」もこのような見地から死刑存置を訴えている。

B. 死刑が社会的不幸の増幅を抑えているという主張

日本には江戸時代まで被害者の近による仇討ちが認められていた歴史があり、今でも伝話などで肯定的に捉えられることがあるが、現在社会秩序は、私闘を認めない代わりに法が刑事的判断によって個々の問題に決着をつけ、民もそれを支持していることで成り立っている。
そのため、法が許されざる悪犯に対して死刑という究極の判決を下す可性を放棄してしまえば、自制心を失った遺族の中には、自ら仇討ちを動機として私刑に走る者が現れたり、そうでなくとも憎悪のやり場がなくなるなどして、日本社会に息づく道徳観の崩壊や不幸の増大を招く可性がある。

C. 死刑は比較的コストがかからないという主張

もし死刑の替わりに終身刑期刑を極刑とすれば、囚人寿命尽きるまで長期にわたって収監しなければならない事例が増え、社会が負うべき経済コストが高くつく。 これについては「期刑は懲役刑であり、生産作業に従事させることで収監コストをある程度カバーしている。懲役刑ではなく、生産性のある作業に従事させない死刑囚を長期間収監することの方がより多くコストがかかる」という反論もある。
実際のところは、収監コストを食費や光熱費生活費等、受刑者の身の回りに関するものだけで見れば期懲役の方が死刑囚よりも圧倒的に安くつく。しかし、彼らを監視する職員の給与などを収監コストに入れると逆転する。しかし、彼らの給与が本当に全て収監にかかるコストと言えるのかどうか、という議論も生まれて来るであろう。どの部分をコストと捉えるかで答えが違ってくる話である以上、永遠の議論と言えるかもしれない。

D. 凶悪犯の社会復帰を許してはならないという主張

悪意から殺人を犯し裁判でも反省の色を見せないなど、更正・社会適合する可性が見いだせない悪犯は、永久的に社会から殺するのが民の安全のためとなる。
期刑では悪犯が仮釈放され社会に出て来る可性がある。これについては、以前は仮釈放の審が緩く1520年で較的多くの期刑受刑者が仮釈放されてきたイメージを引きずっているとの摘がある。現状においては仮釈放されずに中死する期刑受刑者の割合(分を「仮釈放者+中死者とした場合の中死者の割合)は2004年以降の数値でおよそ75%較的高く、1998年以降は死刑に極めて近い重罪を犯した悪犯に対し仮釈放の審にすら上げてもらえない(=終身刑に準ずる)「マル特期」の運用も開始されている。
しかし、いくらマル特期や終身刑であっても脱獄・逃亡の可性が全にゼロと言えない以上、死刑制度を存置すべきである。

死刑廃止派の主張パターン

A. 立法や司法の絶対性に一線を引くべき(人は誰でも過ちを犯すものである)という主張

死刑は懲役刑などと異なって、一度執行してしまえば、冤罪が判明した場合や法体系改正による赦免が必要になった場合に、受刑者本人を救済できる可性が全に閉ざされてしまう。
また、警察法といった機関人間が携わっているものであり、人間はどんなに慎重に正義を以って事の判断に当たっても間違いを100%防ぐことは出来ない。死刑を容認することは、不確実な結論に対し不可逆的な処罰を与えることとなり、執行後の正当性を担保するものがいから、如何なる理由があっても死刑に処すべきではない。
法律や判決に対して、特定の人命を直接与奪するほどの絶対性を付託するべきではなく、終身刑期刑などより人命の扱いに慎重な刑罰をもって死刑に替えるべきである。

B. 死刑執行人を生み出すべきではないという主張

死刑は、死に至らしめる身体に介入する(日本のような絞首刑の場合、「執行を宣告する」「受刑者を絞架台に連れて行く」「絞架台をセットする」「ボタンを押す」「遺体を処理する」etc.)刑務官らに対して、本来あるべきでない精神的・負荷を持続的に与えてしまう。

C. 死刑は過度に残虐であるという主張

絶対権力によって人間としての可性が閉ざされ、(現在日本死刑であれば)いつ刑が執行されるか分からないまま過ごさねばならないという性質上、死刑は過度に人権的な残虐刑である。
どれほど悪な犯罪者に対してであっても、行政機関が合法的に執行する刑罰として好ましくない。

D. 理想主義的な立場に立った主張

受刑者は、死刑によってある種の罪意識からの解放を受けるのでなく、生きながらにして罪を悔い、噛みしめるべきである。
被害者の遺族らは、加害者被害者と同じ死に至らしめて解決するのではなくその生だけは赦すことによって、憎しみの残な応酬から本当の意味で逃れられるはずである。

迷宮入りの主張パターン

死刑には「凶悪犯罪を抑止する効果がある」という主張

しばしば議論が混迷してしまうテーマに、「死刑には終身刑など他の刑にべて、犯罪を抑止する効果があるか?」というものがある。
死刑制度の犯罪抑止効果を実しようとする論文は過去にいくつもあるが、学界で広く説得力を認められているものは存在しない。これまでに死刑制度を止した犯罪悪化したという立った結果は見られず、アメリカでも一部に死刑制度のない州があるが、犯罪の発生率に有意な差は認められない。
今日では、死刑制度自体の犯罪抑止力を要な死刑存置の論拠とする学者はほとんどおらず、「そもそも刑罰は被害に対する最適な応酬とみなされる形をとるべきであり、犯罪抑止力の程度によってその内容が決められるべきではない」というのが現代法学界における通説になっている。

また、世界殺人事件発生率を見てみると、死刑存置の区分による相関は見られず、それよりもその治安の良し悪しが殺人事件発生率と有意に相関していることが見て取れる。即ち犯罪の多寡はその治安と密接に関わっており、その背景貧困教育をはじめとする様々な社会問題があるということが言えよう。死刑制度を含め様々な量刑は既に起きた結果に対する一種の物差しを示しているに過ぎず、犯罪の抑制をすには死刑制度々の議論以前にまず治安の維持向上から、と言うことが出来ると考えられる。

ちなみに江戸時代一罰の考え方のもと、市中引き回し死刑を上回る残虐刑が多く設定されており、例えば今で言う不倫や一定額をえる盗みにまで死刑が適用されるなど、犯罪に対して非常に厳しい処罰がされていた。しかし、だからといって厳罰が犯罪抑止効果に寄与していたかと言うとそうでもなく、窃盗罪の場合は盗人が死罪を免れるよう被害者が盗まれた額をわざと少なく申告したり、不倫に関しては示談で済ませるなど、あまりにも厳罰であるがために逆に被害者加害者の身を案じて気を遣うという奇妙な現日常茶飯事で起こっていた。
ここから、厳罰化は一定の抑止効果はあるものの、ある閾値えるとその効果は薄れるか、若しくは失われてしまうことが考えられる。どんなに刑罰を厳しくしたところで、犯罪の根絶は不可能であることを日本の歴史物語っていると言えよう。

存置論・廃止論以外で、よく主張される論点など

  • 死刑はせめて他の刑罰と区別し、裁判官裁判員全会一致によってのみ量刑判断を下すことができるようにすべきである。
  • 法務大臣の思想や受刑者個人に対する主観的評価が執行判断に大きくを及ぼしている現状は、明らかな法の下の等に違反する。「再審請の棄却や再審の終了から六ヶ後」など死刑執行の基準を法律などで明確にし、法務大臣の個人的思想による執行不履行は、職務違反と見なすようにすべきである。

死刑存廃をめぐる世論

国内世論

日本全体の一般世論においては、昔から存置の割合が大きくは少数である。新聞社のやっている大きな社会意識調などではどのようなものでも、おおむね78割前後が「死刑制度を残すべきである」「あまりに悪な犯罪に対しては死刑の処置は必要である」などと答えており近年も大きな変化はないが、死刑存置の割合がやや増加傾向である。しかし「死刑に代えて終身刑を導入する」という条件を追加した場合、死刑存置5割強、は4割弱(残りは未回答など)とトーンがかなり変わってくる。即ち死刑に対して「積極的に賛成している者」は民の半数強程度であり、残りの23割は「消極的賛成」である点に留意する必要があると言えよう。

また、死刑制度を残すべき理由としては一番多いのはやはり「遺族感情への配慮」となっている。言い換えれば、もし死刑止すれば自力救済の横行と復讐の連鎖が始まる懸念があり、実際に起きかねないのが実情である(実際に光市母子殺害事件で妻と子を殺された男性が、被告を死刑にしないならば無罪にしろ、そして自分で裁くと言った例もある、仮に死刑止されていれば一歩間違えば復讐の連鎖が始まるところだったのである)。
このように世論自体は明らかであり、民主主義の観点から言えば死刑止は日本民主主義っ向から逆らうことになるため、日本政党において死刑止をあまり表立ってする政党政治家も少なく、日本において死刑止が国会議論玉になったり、選挙の争点として大きく取り上げられたことはない。

逆に、法学系の学界においては理論面では死刑止論が多数となっているようである。ただし、死刑論者として熱弁を振るった弁護士などが、家族仲間などを殺され犯罪被害者遺族の立場になると、あっさりと手のひらを返してしまう例も多く、このあたりも死刑論者にとっては苦しい所である。

考えを変えなかった人もいないわけではないが、「家族を殺されてなおも死刑止の考えを変えないのは要するに家族のことを本心では愛していなくて邪魔だと思っていたからだ」と思われているのが実情である(もちろんこれではどっちに転んでも死刑存置が正しいことになるため論点回避の虚偽となり詭弁となるのだが、これを見抜ける人は少ない)。
もっともこのような価値観日本固有の社会に根差していることも一因にあると言え、例えば大半の死刑制度を止している欧州の場合、家族を殺されてもその宗教観からか「自分も間違いを犯すことはあるのだから、たとえ家族を殺した殺人犯であっても相手のことを『死ね』とまでは言えない」、簡単に言うと「自分も他人のことを言えない」と考えている人が流のようである。このような価値観の違いも、死刑制度に対する見解が分かれる理由の背景にあるものと思われる。

しかしながら、前述の例を踏まえたとしても、現職の弁護士には死刑制度反対の方が多い。「加害者を救えば金になるからではないか?」などと邪推するも多く聞こえるが、本当の理由はそんなものではなく、単直入に言うと警察や検察の捜が信用出来ないから、死刑止を訴えていると言える。最初から容疑者が真犯人であるかのようにシナリオが用意され、そのシナリオに沿って捜し振る舞う捜当局の姿勢、そして蓋を開けてみたら冤罪であったケースも決して少なくない…こうした不信感や不満から「こんな杜撰な捜に人の命を預けてはならない」という思いを募らせ、弁護士になる前は死刑制度賛成だったのが死刑反対へと替えする者も少なくない、という訳である。また弁護士はその立場や性質上権力の力をまざまざと見せつけられることが多く、「自分は依頼人である加害者を巨大な権力を持つから守るべく闘っているのだ」と錯覚(※)してしまうのだろう(※一般民衆から見た感覚。本来加害者の相手は被害者であり、被害者の代理に過ぎないはず)。そう考えると、弁護士に左が多いのもある意味合点がいくことではある。

また、少年による殺人等、犯罪が相次いで報道されるたび、少年法の撤未成年者に対する死刑めるが少なからず起こっているが、そもそも論として18歳未満死刑終身刑を禁じているのは少年法ではなく「児童の権利に関する条約」である。即ち、18歳未満少年死刑刑する行為は違法どころか国際法違反であり、法律違反以上に瑕疵ある行為となってしまうのである。もし少年法の改正を訴えるとしても、犯行当時1819歳だった少年を成人と同等の基準で裁くことを可とする程度しか訴える余地はない点に留意すべきであろう。

国際的な趨勢

アムネスティインターナショナルの調べによると、2010年現在

となっている。いわゆる「先進国社会において、現在民の多数道徳観が死刑制度を必要とみなし、実際に継続的に死刑執行しているは、日本アメリカ台湾シンガポールの4ヶであると言われている。

人口の多い死刑存置が多く、国家数では少数でも、人口別に見ると実は死刑存置の方が多数になる。

地域別に見ると、アジアでは東アジアから中東まで大多数の死刑を実施している(韓国香港フィリピン他いくつかのを除く)。アジア以外では、アメリカキューバベラルーシ、およびアフリカの10数ヶほどが実施しているのみである。

ちなみに、際的に多数だから合わせるべきだというは、いわゆる「衆人に訴える論証」になり、詭弁になってしまうので死刑の立場としてもくれぐれも注意したい。

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死刑存廃問題

2102 ななしのよっしん
2024/08/25(日) 19:52:48 ID: ckv0WXAzSo
>>2100
世界準の意味分かってる?
中東アフリカの「自称警察」の実態見て尚日本お巡りさん馬鹿にできるなら逆に大したもんだぞ
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2103 ななしのよっしん
2024/08/28(水) 11:05:35 ID: 1Sr0w2us64
人間人間を裁くことの話に神を持ち込むは違うんじゃね?と思うけどね、向こうじゃそうは思わないんだろうな
正直死刑反対の根幹の1つが宗教なら聞くに値しないな、宗教ってこういう使い方するもんじゃないでしょ
国家権力が信用できないってのならまだわからんでもないけどね
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2104 ななしのよっしん
2024/08/30(金) 19:40:20 ID: pjBw/ZP6vH
>>2097
普通ロジック的に変だからじゃね
社会自然人が持ってた自然権集合体なので、社会が「人を死刑にする権利」を持っているということは自然人は他人の命を自由にする「他人の生命を盗む権利」というの権利を自然状態で持っていたことになる
その権利、何?って話
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2105 ななしのよっしん
2024/09/06(金) 17:31:51 ID: QsnxmplhNL
  >>2104

 自然権の中には自由権があって人身の自由も含まれてるね。 では、懲役刑について考えた時に人は自然の状態で「他人を監禁する権利」というの権利を自然状態で持っていたという事になって、その権利、何? と言ってみるかい?

 これは君の論理的に等しいんだが、これでは刑罰のどがロジック的に変という事になり刑罰そのものが成り立たなくなる。

 >>2085 でも書いたが、権利・義務ってのは人間という動物が千万・億単位の群れ、つまり社会で助け合う為に発明された概念だ。
 自然権というのが今日、広く""しているのは"原則として"はそれら権利群をしっかり保した方が社会が回り易いと認められているに過ぎず、あくまで社会を回す工夫として取り入れられているのであって、まさか法が神・自然にあると本気で考えている訳でもない。

 そもそも、近代自然法のりで自然権を固めた哲学者・法学者から憲法への採択に至るまで死刑を否定した事なぞついぞかった史実の中で、自然権を根拠に死刑にケチ付けようなんて悪筋だと気付かんもんかね?

 銀行法 (お金を作る権利)、入管法 (の出入りを管理する権利)、立法権 (決まりを作る権利)、と個人が自然に持っているとするのは理があり、自然権の含まれる自由を阻する性格のある権利だけれども、社会の円滑の為に国家が持っている権利は何もおかしくはないよ。
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
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2106 ななしのよっしん
2024/09/27(金) 13:11:17 ID: 2O+IaEqFtw
まあ存置こそ正義とすべきだろうけど
それを高に訴える気にはなれないね
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2107 ななしのよっしん
2024/09/29(日) 12:38:25 ID: ckv0WXAzSo
ぶっちゃけ高に叫ぶまでもなく存置が当たり前になってる感はある
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2108 ななしのよっしん
2024/10/09(水) 01:35:04 ID: uWKB3uPxBH
法務大臣はさっさと死刑執行ハンコ押せって、Xで騒いでたら、息してるぅ
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2109 ななしのよっしん
2024/11/01(金) 05:14:43 ID: gCLuEEyvS1
賛成も反対の究極はどちらも「自分以外の命がどうなろうが知ったこっちゃない笑」だからな
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2110 ななしのよっしん
2024/11/01(金) 21:58:25 ID: QsnxmplhNL
  >>2109
 人間だったら社会に属していて、社会というシステムの中では他人に適用されて自分だけが特別なんてあり得ないし、社会は所属する全員で形成する。 だから、社会をどう運営していくかの法を考える事は、大なり小なり必ず他人の事を考えるモンだけど、何言ってるんだろうねこバカは。
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2111 ななしのよっしん
2024/11/01(金) 22:03:03 ID: 8Tjj8bduQp
はどちらにも属さない中立だからどっちも腐せるぜ!!」とか都合の良い事考えてたんだろきっと笑
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