概要
民法第734条一項には
『直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。』
とあり、血縁関係のない義理の兄妹or姉弟での婚姻を認めている。
具体例
- 夫Aと妻Bの実子Cと夫Aと妻Bの養子Dは法令上二親等の血族(兄弟姉妹)と同じ扱いとなるが民法734条一項の但し書きによって結婚が可能となる。
- 夫Aと妻Bが結婚し、同時に夫Aが妻Bの父母と養子縁組した場合(いわゆる婿養子)はBの兄弟姉妹であるCは二親等の血族と同じ扱いになるが、AとBの離婚後或いはBの死後にAとCが結婚することは可能。
なお、1.に近いケースとして夫Aの連れ子Cと妻Bの連れ子Dの結婚も可能だが、実はこの場合はAとBの結婚以外にCが義母Bと、あるいはDが義父Aと養子縁組を行わない限りCとDの間に血族関係が発生しないので民法734条第一項を参照せずとも結婚が可能。
関連項目
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