日本の民法では、日本国の現行民法典である法令番号明治二十九年四月二十七日法律第八十九号の法律について記す。民法の一般的語義、他の民法典については「民法」を参照。
概要
日本の民法典として制定された。1896年に制定された法令番号明治二十九年四月二十七日法律第八十九号、1898年に制定された法令番号明治三十一年法律第九号の2つから構成される。1898年7月16日に全面施行。
歴史
前史
日本における民法の歴史としては西暦701年の大宝律令にまでさかのぼる。しかし、武家政権となってからは効力を失っていた。
武家政権崩壊後の明治時代になると、民法典の制定が急務となる。1890年には明治二十三年法律第二十八号いわゆる「旧民法」が制作された。この、民法典の制作に際して日本各地の慣習に関する調査が行われ、明治維新以前の日本における日本古来からの民法的慣習が一部に盛り込まれた。しかし、公布に至るまでの帝国議会での審議が不十分であるとされ、また日本古来からの慣習や儒教を重視する立場からは「民法出デテ忠孝亡ブ」と批判された。
現行民法典
現行の民法典は1896年(明治二十九年八十九号)と1898年(明治三十一年第九号)の2つで構成される1898年施行の法律である。この民法典は施行から現在に至るまで同一の法典であるが、大規模な改正により戦前の明治民法と、戦後の現行民法に分けることができる。
明治民法
形式的には現行の民法と同一の法典である明治民法であるが、現行民法と大きく異なる点としては「家制度」がある。この「家制度」は他国の民法典には見られない戦前の日本に特徴的な制度であり、由来は江戸時代以前の武士階級における家父長制である。
戦後民法
1947年に公布された法令番号昭和二十二年法律二百二十二号による改正民法が現在使われている民法典である。明治民法と形式的には同一法典であるが、日本国憲法の施行に際して大規模な改正が行われた。「家制度」が廃止され、より個人主義的な内容となった。祭祀条項など一部には家制度の影響が残っている。
構成
日本の民法典はパンデクテン方式を採用しており、共通する抽象的規定は「総則」としてまとめられている。
法典は最も大きく分けると5つの篇に分けられるが、講学上は第一篇から第三篇までを「財産法」、第四編から第五篇を「家族法」と分類している。
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関連項目
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