沖ノ鳥島単語

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オキノトリシマ
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  • 沖ノ鳥島は日本最南端の(環礁)である。よく最南端は南鳥島と間違える人がいるがそちらは最東端なので覚えておいてほしい。東京都小笠原村に属する。

基本データ

概要

東京から1700km離れたところにある孤である。東小島(東露岩)と北小島(北露岩)の二つのからなる。かつては6つ(南露岩ほか4つ)ほどあったが、4つがいつの間にか消えている。このため残りの二つのが排他的経済域40万k分とともに消えてしまうのではないかと危惧されたために、1988年ごろになってから消波ブロックコンクリートチタンの網が設置された。

しかし、地球温暖化のために中にしてしまうのではないかということから、最近ではサンゴ礁を生育させることで死んだサンゴの粉()によって自体を大きくしようとする計画が進んでいる。

1939年から灯台と気観測所の建設が進められていたが、大東亜戦争化に伴い中断。それから半世紀放棄された後、1988年ごろになって海洋科学技術センター人の気観測タワーを建設。(その後気観測装置は近くに立てられた作業基地に移転) 2007年ごろには沖ノ鳥島灯台が立てられた。

の地形及び温度差から海洋温度差発電に適しており、事業化にむけて動き出している。

排他的経済水域及び大陸棚の設定に関する議論

沖ノ鳥島を基点とし、排他的経済域及び大陸棚が設定していることについて、中国韓国など一部のから沖ノ鳥島は「海洋法に関する国際連合条約」(海洋法条約)第121条3項における「岩」であり、排他的経済域及び大陸棚の設定は認められないのではないかと、疑義が呈されている。

海洋法条約】第121条 の制度

1.とは、自然に形成された陸地であって、に囲まれ、満潮時においても面上にあるものをいう。

2.3に定める場合を除くほか、の領、接続域、排他的経済域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。

3.人間の居住又は独自の経済生活を維持することのできない岩は、排他的経済域又は大陸棚を有しない。

沖ノ鳥島は自然に出来たであり、かつ、満潮時においても面上にあるので1項における「」の定義を満たしている。ただし、広義のの中に岩と狭義のがあり、1項は広義の定義を示したに過ぎないとする解釈(大多数の学説や2016年の南シナ仲裁判決はこの立場をとる)も十二分に考えられ、1項における「」に該当するということは3項における「岩」でないことの決定的な拠には到底なり得ない。

沖ノ鳥島を基点とした大陸棚の延長申請

日本政府2008年に7つの域について大陸棚延伸を国連大陸限界委員会に申請した。

(通常、大陸棚は領基線から200里以内だが、一定の要件を満たせば最大350里まで延伸できる。その際、必ず国連大陸限界委員会による勧告が必要となる。)

このうち、「四国域」、「九州パラオ域」は沖ノ鳥島周辺の延伸大陸棚である。四国域については大陸棚延伸を認める勧告がなされたが、九州パラオ域については、前述のように沖ノ鳥島を大陸棚の基点とすることについて日本と他の間に見解の相違があるため大陸限界委員会は勧告を控えた。

四国域については認める勧告をしたことについて、沖ノ鳥島を大陸棚の基点とした大陸棚の延伸を認めたとも考えられるし、あくまで日本本土を基点とした大陸棚の延伸が認められたという考えもできる。

しかし、いずれにしろ大陸限界委員会はあくまで大陸棚の延伸について科学的・技術的な観点から判断する際組織であり、121条の解釈問題を扱う権限はないため、大陸限界委員会が四国域についての勧告をどのように考えていたとしても、それによって沖ノ鳥島の法的地位が左右されることはありえない。

(大陸限界委員会に121条の解釈問題を扱う権限がないことは、大陸限界委員会自身が認めている)

よくある質問

  1. 本籍を置くことはできますか → できます。ちなみに現在約200人の人が本籍を置いています。
  2. 上陸したいんですが。 → 一般の方はできません。自衛隊に配属するか海上保安庁に就職すると行けるかもしれません。
  3. じゃあ生で見ることはできますか? → 客から見ることはある程度できます。
  4. 住みたいんですけども。 → 居住スペースがないのでできません。
  5. じゃあ理やり行ってもいいですか? → 絶対連行されるのでやめて下さい。

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沖ノ鳥島

211 ななしのよっしん
2023/06/21(水) 14:15:18 ID: X4WcL/9xDo
海洋法に基づくは「沖ノ鳥島」ではなく、満潮時に露出する「北小島」「東小島」の2つ
一方で低潮線内は領土(沖ノ鳥島)とみなされ、それを基線として領およびEEZが設定される
日本の領土上に何を作ろうが日本権を有するが、それを根拠として北小島および東小島国際法上の地位にを与えるものではない(ただし接触したらアウト)し、日本もそうしているわけではない
日本はあくまで「121条3項は死文なので居住・経済活動の有に関わらずEEZを有する」だ
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212 ななしのよっしん
2023/06/22(木) 08:06:29 ID: wYRct8gBkr
日本は観測施設は人工の上に作ったとは言ってないし、「121条3項は死文」だとも言っていない件
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213 ななしのよっしん
2023/06/22(木) 14:11:19 ID: DjEWaizjFA
>>210
え?シナ事件そのものでは確かに中国が全面敗訴したけど、こと沖ノ鳥島の地位に関する争いに関していえば、その判例における法的解釈で不利になったのは中国ではなくむしろ日本の方だよ?

仲裁裁判所は、「居住」という用に関して、その場所を故郷とし、定住するコミュニティが存在することをいうと解釈しているから、
沖ノ鳥島のように仕事によって観測所に一時的に滞在・居住している人が何人かいるというだけでは、ここでいう「居住」には該当しないし、
そので生まれ育ち、そのに定住するようなコミュニティ沖ノ鳥島で存在し得るかというと、まぁ考えるまでもなく到底理だろう

また、「人間の居住」と「独自の経済生活」の2つの要件の関係は条文には「又は」(or)と書かれているが、仲裁裁判所辞書的な定義ではなく実質的な文脈からこれを「および」(and)として解釈している。
したがって、EEZ・大陸棚を有するには「人間の居住」要件と「独自の経済生活」の両方を満たす必要があるということになるが、沖ノ鳥島は居
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
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214 ななしのよっしん
2023/06/22(木) 17:56:51 ID: X4WcL/9xDo
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000516420060407009.htmexit
これが121条3項が死文としていることの根拠だと思っていたが、確かに死文とは言ってないわ
「(他は守るべきだが)日本は121条3項は無視する」だな
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215 ななしのよっしん
2023/06/29(木) 12:18:29 ID: MTPKv4NpxS
>沖ノ鳥島のように仕事によって観測所に一時的に滞在・居住している人が何人かいるというだけでは、ここでいう「居住」には該当しないし、
そうすると南鳥島も駄ってことになりませんかね。
というか、他でもかなりのは該当しないのでは。
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216 ななしのよっしん
2023/06/29(木) 12:37:54 ID: wYRct8gBkr
仕事によって観測所に一時的に滞在・居住している人が何人かいるというだけでは、ここでいう「居住」には該当しない」というのは南沙諸島の条件下の話だな
そいつをあらゆる事例に押し付けようなんて仲裁裁判所してないし、仮にしたら多くのを敵に回して裁判所が機しなくなる
そしてもちろん中国には、裁定を受け入れて南沙諸島を諦め、代わりに沖ノ鳥島の200里を制限できるか試すなんて選択肢はない
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217 ななしのよっしん
2023/06/29(木) 15:53:49 ID: X4WcL/9xDo
わかってるとは思うけど「南沙諸島は特別なのでここだけ後出しルールを設ける」なんて判決は出ていないぞ
他のにツッコんでこないのは単に仲裁裁判所がそういう的の組織ではないからに過ぎない

これを受けて日本が取った戦略
中国国際法違反を非難しつつ、南シナ判決に不台湾には譲歩し沖ノ鳥島には触れないでもらい、
少しでも長い間権益を保持して現状追認を期待する、だな
極論資取りつくしてからEEZ否定されても痛くも痒くもないし
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218 ななしのよっしん
2023/07/01(土) 02:36:15 ID: DjEWaizjFA
居住の要件に関する話は、判決文のうち『〜に対する121条(3項)の適用』(Application of Article 121(3) to …)などの項ではなく『海洋法条約121条の解釈』(Interpretation of Article 121 of the Convention)の項に書かれてることだから、
南沙諸島の事例に関してのみの話ではなく海洋法条約121条の一般的な法解釈の話であることは明らかだよ
したがって当然あらゆる事例に当てはめ可だよ
こっちは判決文の原文を読んでるから、反論できないからってすぐにバレる嘘つき始めなくていいよ

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219 ななしのよっしん
2023/07/01(土) 08:06:27 ID: wYRct8gBkr
もちろん、仲裁裁判所の判例は「その場所を故郷とし、定住するコミュニティが存在」しないあらゆる
例えば無人島の排他的経済域剥奪なんて宣言していない

だが、ID: DjEWaizjFAがそう思うんならそうなんだろう、ID: DjEWaizjFAん中ではな
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220 ななしのよっしん
2023/12/08(金) 11:31:01 ID: DjEWaizjFA
アホか、際裁判ではの同意がなければ裁判所の管轄権が生じないという同意原則があるんだから、そりゃ付託されてもないケースについて裁判所が宣言するわけないだろ。それは管轄権の問題であって、法の解釈の問題ではない。こんなこと国際法のことるなら基礎の基礎の基礎の知識なんだが、恥ずかしくないのかね。「お前の中ではそうなんだろうな」ってその言葉そっくりそのまま返すわ。
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