減給単語

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減給とは

給料を減らされることである。減俸とも。
良い意味で使われることはない。

若干似たもので労働者に対する罰金(違約金)もあるが、違法である。(後述)

概要

制度上の減給は懲処分の一種として位置づけられている。

条件を満たせば減給することは可だが、いくらでも減給し放題という訳ではない。

公務員の場合、口頭による警告である告より重く、停職より軽い処分となっている。
国家公務員では、人事院規則などの法律により1年以下の期間、額の5分の1以下の減給額と定められている。地方公務員の場合は各地方自治体が定めている。

それ以外の職業での位置づけは様々ではあるが、労働基準法第91条には

  • 減額分は1日分賃金半額えないこと
  • 減給総額は一賃金支払期での総額の10分の1をえないこと

…というような規定がある。

また、懲だけではなく、降格・配置転換などに伴う結果的な減給も起きることがある。
ただし一切の改善が見られないなど、最悪の場合はリストラ解雇(クビ)になる場合はある。

簡単な例

  • 1時間遅刻したので、1時間分の給料が引かれるのは問題ない。
  • 遅刻が多すぎるので、本人に警告した上で減給するのも問題ない。

遅刻・欠勤・失敗したからといって、過剰な金額の減給…ということはない。

ダメな例
  • 給料換算以上の罰金・減給。
  • 給料換算以上の罰金・減給にあらかじめ同意させる。
  • 1000円料理を落としたので、1000円分を給料から引く。
  • ・上層部の勝手な判断で不当な金額を給料から引く。
  • 適当な名や難をつけて、本人の同意なく勝手に給料から引く。
  • 新しく入った社員が生意気なので給料を減額する。
  • 雇用契約書に罰金・違約金が発生し、対者やその家族が支払うことを記載する。
  • 解雇や降格をちらつかせ、本人に対して過剰な減給・罰金に同意させる、念書に署名捺印させる。
  • ブラック企業

罰金

支払われるべき/受け取る給料が減るという意味では、罰金も似た部分がある。

  • 労働基準法16条においては、罰金(違約金)・損賠償を設けるのは禁止されている。
  • 違法性のある雇用契約書/労働契約書は最初から
  • 賠償の請には悪質性・違法性を法的に明する必要がある
  • 前提として、労働基準法違反は犯罪である。黙って従ってはいけない。

ブラックバイト ブラック企業 の項も参照。

ネコババされていないか給与明細もチェックしておこう。

ちなみに、有給休暇・退職など労働者の権利を行使させないのも違反である。

その他、関連項目も参照。

例外

もちろん基本的なミスでは罰金(違約金)がないからとやりたい放題無法地帯…では困るため

バイトテロや横領、悪意満々の破壊行為、会社の信用を失墜させる犯罪行為など
悪質性・違法性の高いものは損賠償請される可性はある。

明確に常軌を逸するレベル仕事ができない場合などは
減給どころか解雇したほうがお互いの為になるかもしれない。

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関連項目

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