減給とは
給料を減らされることである。減俸とも。
良い意味で使われることはない。
若干似たもので労働者に対する罰金(違約金)もあるが、違法である。(後述)
概要
制度上の減給は懲戒処分の一種として位置づけられている。
条件を満たせば減給することは可能だが、いくらでも減給し放題という訳ではない。
公務員の場合、口頭による警告である戒告より重く、停職より軽い処分となっている。
国家公務員では、人事院規則などの法律により1年以下の期間、月額の5分の1以下の減給額と定められている。地方公務員の場合は各地方自治体が定めている。
それ以外の職業での位置づけは様々ではあるが、労働基準法第91条には
…というような規定がある。
また、懲戒だけではなく、降格・配置転換などに伴う結果的な減給も起きることがある。
ただし一切の改善が見られないなど、最悪の場合はリストラ・解雇(クビ)になる場合はある。
簡単な例
- 1時間遅刻したので、1時間分の給料が引かれるのは問題ない。
- 遅刻が多すぎるので、本人に警告した上で減給するのも問題ない。
遅刻・欠勤・失敗したからといって、過剰な金額の減給…ということはない。
ダメな例
- 給料換算以上の罰金・減給。
- 給料換算以上の罰金・減給にあらかじめ同意させる。
- 1000円の料理を落としたので、1000円分を給料から引く。
- 上司・上層部の勝手な判断で不当な金額を給料から引く。
- 適当な名目や難癖をつけて、本人の同意なく勝手に給料から引く。
- 新しく入った社員が生意気なので給料を減額する。
- 雇用契約書に罰金・違約金が発生し、対象者やその家族が支払うことを記載する。
- 解雇や降格をちらつかせ、本人に対して過剰な減給・罰金に同意させる、念書に署名捺印させる。
- ブラック企業
罰金
支払われるべき/受け取る給料が減るという意味では、罰金も似た部分がある。
- 労働基準法16条においては、罰金(違約金)・損害賠償を設けるのは禁止されている。
- 違法性のある雇用契約書/労働契約書は最初から無効。
- 損害賠償の請求には悪質性・違法性を法的に証明する必要がある。
- 前提として、労働基準法違反は犯罪である。黙って従ってはいけない。
ちなみに、有給休暇・退職など労働者の権利を行使させないのも違反である。
その他、関連項目も参照。
例外
もちろん基本的なミスでは罰金(違約金)がないからとやりたい放題の無法地帯…では困るため
バイトテロや横領、悪意満々の破壊行為、会社の信用を失墜させる犯罪行為など
悪質性・違法性の高いものは損害賠償請求される可能性はある。
明確に常軌を逸するレベルで仕事ができない場合などは
減給どころか解雇したほうがお互いの為になるかもしれない。
関連動画
関連静画
関連項目
知っておくと便利 |
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