源泉徴収(正しくは「源泉徴収税」)は、日本国内における納税制度の一つである。
概要
日本国内の納税制度の内、「所得税」は、所得者自身が所得金額から納税額を計算し申告する「申告納税制度(関連:確定申告)」の建前をとっている。このため、この制度がない場合は、当人は税金の引かれていない金額を額面通り受け後に、所得金額を再度計算し直し、「所得税を支払う」という流れになり、人によっては額面通りそのまま使った後、年末に税金を計算すると一銭もなく個人で破産になる可能性が高い。
これら所得者の負荷を軽減し、企業や団体などが事前に給料から税金分を給料から天引きし、その金額を預かった後、国に支払う制度を「源泉徴収」と言う、なお、給与総額や所得税、控除された金額などのが記載された紙ないし電子データのことを「源泉徴収票」と言う、給与は個人で異なるので一人一人発行される。
源泉徴収額は、月ごと計算されているが、生命保険や扶養・住宅ローンなどの各種控除(税金の取り過ぎ)は考慮されていないため、この分がズレとして出てしまう。これを年末に調整する作業を「年末調整」となる。前述の通り「取り過ぎ」の場合は、お金が、ATMで電話指示などもらわなくても、雇用側の預かり金から戻ってくる。
なお、「給料を支払う箇所が1箇所のみ」となっている場合は、この調整で話が終わるが、「複数の箇所から給与をもらっている場合」や、この控除に入らない「ふるさと納税・義援金などの寄付金額」「本業とは異なる事で稼いだ場合」など、さらにズレが大きくなる場合は、この年末調整とは別に「確定申告」が必要となる。
一般企業に問わず・教職員・官公庁すべてに適用される税金であるので、下記の名目で雇用側が支払った場合に対象となる。
- 給与・賞与(ボーナス)・退職金
- 原稿料や講演料 (※懸賞応募作品等で支払う賞金等が、5万以下の場合は免除される)
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
- 競馬で勝った賞金を馬主に支払う場合
なお。「謝礼」「研究費」「取材費」「車代」など、その個人が交通機関やホテルなど直接支払った場合は対象外であるが、着服した場合は対象であるほか、「特殊景品」・「山吹色のおまんじゅう」などの金銭以外の経済的利益の「物品」でも対象になることがある。
なお、「地下水が湧いてる井戸を使っている」、「温泉をひいてる」から、税金の対象であるとか、「うちは水道水だから関係がない」、「温泉はひいてない」から税金の支払い義務が無いとか、そういうことでは無い。「源泉」の意味である「原点・始まり」の意味で、給与の発生する箇所から徴収するという意味である。
今来た3行で
お前の
給与は頂いた。(支払い元から)
国税庁
関連動画
関連リンク
関連項目
- 1
- 0pt


