無免許運転とは、自動車やバイクなどの運転免許証を未取得で自動車、自動二輪などの乗り物を運転する行為である。
自動車以外にもモーターボートや飛行機など様々な乗り物にも免許があるが、ここでは自動車、オートバイの『無免許運転』について説明する。
概要
日本の法律では『道路交通法第64条』で禁止されている行為で、免許を一度も交付されたことがない、免許が事故などにより停止、または剥奪されている、自動二輪免許なのにも関わらず自動車に乗る行為が法律で禁止されている。
現在ではAT(オートマティック)限定免許が交付されていることも多く、この場合MT(マニュアルトランスミッション)車を運転すると法律違反となる。ただしこの場合は無免許ではなく免許条件違反となる。
自動二輪も種類があるため、『小型自動二輪車免許』を持っていた場合、排気量125ccを超える『普通二輪』以上の自動二輪に乗ると法律違反となる。
この他、『普通運転免許』で5t以上のトラックを運転したり、マイクロバスなど特定の自動車に乗る事は禁止されている。
なお、法律で原付免許、普通二輪免許などが16歳以上、自動車運転免許などが18歳以上の年齢制限付きであるため、これより下の年齢が運転すると当然『無免許運転』で罰せられる。
それらの条件を満たさないで運転すると『道路交通法117条4次』により1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金となる。
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