「©」はいらない? |
著作権法17条2項によれば、著作者人格権および著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 つまり、著作物を著作もしくは発表した時点で著作権が発生する。これを無方式主義という。日本を含む、ベルヌ条約を締結している150カ国以上の国々の標準となっている。対義的なものに方式主義がある。
無方式主義は「著作者の権利」を重視する。
概要
この主義を採用しているもといベルヌ条約を締結している国ならば、著作権は著作した時点で自動的に発生し、何の段階を踏む必要もない。いわゆるマルCや氏名表記、発行した年などを明記する必要もない。しかし、対外的に著作権を証拠となりうる物にしたいならば、文化庁に著作権を登録することができる[1]。
方式主義を採用している国では、著作権表示をしなければ著作権が保護されない。このことは万国著作権条約に明記されている。
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関連項目
脚注
- *あくまで、第三者対抗要件でしかない。
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