概要
本来日本に存在しないはずの動植物が何らかの理由で移入し、著しく環境に悪影響もしくは人に危害を加える存在を特定外来生物と呼称する。平たく言えば環境破壊を行う厄介者である。例として植物はオオキンケイギク、魚類ではブルーギル、動物ではアライグマなど。特に悪影響を与える動植物は侵略的外来種と呼ばれ、対策が急がれている。日本生態学会は「日本の侵略的外来種ワースト100」を発表し、外来種の中でも特に危険なものをまとめている。ちなみに破壊的繁殖力を誇るものの葛やコイは在来種のため、特定外来生物の指定は受けていない(アメリカなど諸外国では指定されている)。
環境や生態系の破壊を防ぐため、環境省は特定外来生物に指定された動植物の販売、栽培、放流、運搬、譲渡を禁じる法を整備。破ると個人の場合は最大300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、企業の場合は1億円以下の罰金が科せられる。企業に科せられる罰金は他と比べても破格の厳罰である。環境大臣の許可が下れば特定外来生物を飼育する事が出来るが、もっぱら学術研究や展示、教育目的などに限られており、ペットとして飼うのは不可能。規制前に飼っていて後から規制を受けた場合、6ヶ月以内に申請をすればその個体に限り飼育が続けられる。しかし繁殖、譲渡、販売は禁止。
特定外来生物の繁殖を防ぐ目的で、環境省から委託を受けたNPO団体や環境保護団体が防除を行う。トラップや人海戦術を用いて見つけ次第、片端から駆除していくのである。捕まった特定外来生物の大半は殺処分されるが、一部は食材として再利用される。
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