特定派遣とは、かつて存在した派遣事業形態である。
2015年9月30日の労働派遣法改正で特定派遣は廃止されている。
概要
特定派遣は、派遣会社の正社員として常用雇用契約を結び、派遣先に派遣され、そこで仕事をするという派遣の形態。
以前の派遣事業は「一般派遣事業(認可制)」と「特定派遣事業(届出制)」の2つが存在していたが、届出制であった特定派遣は規制が緩く、それを悪用する派遣会社(主にIT業界)が増えたため、2015年9月30日の労働派遣法改正で特定派遣が廃止され、許可制の一般派遣に一本化された。
法改正後、経過措置として国に届け出をしておけば、特定派遣を継続することもできたが、2018年9月29日をもってこの経過措置が終了し、これ以降は特定派遣事業を行うことができなくなっている。
しかし、特定派遣廃止後も、IT業界ではフリーランス契約などと称して同様の契約を持ちかける悪質業者が後を絶たないため問題になっている。「偽装請負」の記事も参照。
労働者派遣法
(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第三三条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
…難しく書かれているが要するに(ひとつの例として)
派遣先「派遣で来た人、めっちゃ優秀じゃん!派遣じゃなくて直接自社で雇うわ!」
派遣会社「はぁ?お前が直接雇ったら俺がコイツの給料を掠め取れねえだろ!禁止だ禁止!」はダメ。
派遣先で直接雇用されてしまうと派遣会社の旨味がなくなるため絶対に教えない。
また、それを行った際に違約金や罰金その他ペナルティを支払うといった契約書に署名捺印してしまっていた場合においてもそれは違法であり、違法性のある契約は署名捺印してあろうが最初から無効である。(仮に訴えられても派遣会社側の盛大な自爆である)
その他
- 労働基準法違反は犯罪であり、ちょっとした罪ではない。
- 黙って従うのは美徳というより、犯罪者に従うのは美徳ではない。
- 労働基準法は正社員・アルバイト・パート・派遣社員まで例外なく適用される。
- 退職に関しては、企業よりも労働者の権利が優先される。
- 退職に特別な条件等をつけてはいけない。(しいて言えば貸与品を返すくらい)
余談で申し訳ないが、ブラック企業(項目参照) などもぜひ覚えておこう。
自分の人生は極悪非道な悪徳企業の言いなりではなく、自分のために有意義に使ってください。
関連商品
関連項目
知っておくと便利(個別記事) |
- 2
- 0pt