理容師法とは、理容業に関する日本の法律である。
昭和22年に成立。理容業全般に関する規制などについて定められている。この法律の細部を規定する理容師法施行令、手続きを定めた理容師法施行規則とセットになっている。
概要
内容
- 理容師免許を持っていなければ、理容業を行ってはならない。
- 理容所以外の場所で理容業を行ってはならない。(場合によっては例外有り)
- 理容所を開設する場合は、あらかじめ都道府県知事に届けること。
- 二人以上の従業員がいる場合は、管理理容師を置かなければならない。
- 理容師試験および理容師の登録事務について。厚生労働大臣が指定した機関のみ事務を行える。
- 理容師養成施設について。日本各地にある理容学校について定めたもの。
トリビア
- 理容所・美容所の開設は、あくまで「届出」であって「許可」ではない。とはいっても届出と同時に保健所の検査を受けなければならないので、実質許可とそれほど変わりはない。
- 美容業について定めた「美容師法」というのも存在するが、何が違うかというと髭剃りを行えるか否かである。理容所では当然髭剃りを行えるが、美容所でこれを行うと美容師法違反となり、保健所から始末書を書かされるハメになる。
- 美容師免許を持っていても理容業は行なえない。逆もしかりである。
- 理容所の施設基準は、各都道府県の条例で定められている。よって地域によってその基準に差がある。カット専門店に何故か洗髪台が置かれているのを見たことはないだろうか。それは十中八九その地域の条例で、洗髪台の設置が義務付けられているためである。
- 昔は理容所内に痰壺の設置が義務付けられていた。さすがに今ではその条項は法律から削除されている。
関連項目
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