百条委員会とは、特別な委員会である。
条文
地方自治法 第一〇〇条の1
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
概要
市区町村または都道府県の地方議会において、何か事案が発生した時にその関係者を議会に呼び出して調査をすることができる委員会。
地方自治法第100条1項に書かれているように「地方公共団体の事務に関する調査」を目的とした委員会で、この第100条に基づいて設置されるものであることから、通称「百条委員会」と呼ばれている。国会で言うところの「証人喚問」みたいな感じのはず。
主に地方自治体の首長や議員・職員が何らかの不祥事を起こした際に、疑惑を追及するために設立されることが多い。過去の事案や経緯についても追及することがある。百条委員会での発言は証人喚問と同じように、虚偽の発言をしてはならないことになっているため、万が一虚偽の発言をした場合は偽証罪として証人を訴えることができる、かなり強い権限を持つ委員会である。
百条委員会は、その影響力から首長を辞任に追い込むこともよくある。これは、少しでも疑惑が残る発言や行動を取ると議員だけでなく有権者やメディアからもバッシングを受けることになるからである。ある意味、設置されたら「終わり」な委員会と言ってもいい気がする。
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