竹島の日(2月22日)とは、島根県が条例により定めた記念日である。
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概要
平成17年(2005年)3月25日、島根県が「竹島の日を定める条例」(平成17年島根県条例第36号)により定めた記念日である。
竹島の日を定める条例
(趣旨)
第一条 県民、市町村及び県が一体となって、竹島の領土権の早期確立を目指した運動を推進し竹島問題についての国民世論の啓発を図るため、竹島の日を定める。
(竹島の日)
(県の責務)
第三条 県は、竹島の日の趣旨にふさわしい取組を推進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
領土問題関連で、2月7日に「北方領土の日」と称する国定記念日が存在するが、「竹島の日」は国定記念日ではない。
2月22日
明治38年(1905年)の同日、竹島の島根県への編入、並びに「竹島」を法定名称とすることを確定した「島根県告示第40号」が出されたことに因む。
北緯三十七度九分三十秒東經百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト稱シ自今本縣所属隠岐島司ノ所管ト定メラル
自民党は衆院選の政策集で、同日に政府主催の式典を開催するとしていた[1]が、未だに実現していない。
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関連項目
脚注
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