職務質問とは、武内Pの勝利フラグ警察官職務執行法第2条に基づき行われる、不審者等に対して警察官が行う活動である。
略して職質(ショクシツ)と呼ばれる事もある。
概要
第二条
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
「警察官職務執行法」とは警察の規範を定めたものであり、一般国民に対する法規制を定めたものではない。
従って、「こういうやり方をしたら(警察官の行為が)違法になる」と言う事はあっても、一般市民が「職務質問に従わなかった罪」のようなものに問われると言う事は無い。要するに、職務質問を受けるか否かは任意である。
が、客観的に見て合理的と判断される理由がある場合、警察官は質問の継続を要求する事、およびそのための付随的な行為(車のエンジンを勝手に止めてキーを抜く、腕を掴んでその場に止める等)も適法とされる。
警察官から質問の継続を要求されているにも関わらず質問を拒否して帰ろうとすると当然警察官はそれを止めようとするが、それをさらに振り払うような真似をしてしまうと公務執行妨害罪に問われてしまう可能性がある。特にここで暴言を吐いたり警察官に対して危害を加えてしまったりしてはいけない。
「客観的」なので警察官の主観のみによって不審であるかどうかを判断する事は認められていないが、その時その警察官が知りうる情報の範囲内での客観性があれば合理的とされる。つまり、あなたが何か「この職質は合理的でない」と判断出来る根拠を持っていたとしても、警察官がその事を知らなければ意味が無いので、やみくもに職務質問を拒否して帰るのは合理的とは言えない。
どんな人が不審者に見えるのか?
「なんで俺が…」というパターンもあるものの
「職務質問されても仕方ないよね」といったパターンもある。
場所・服装状態・持ち物・年齢・時間帯が噛み合っていないなど。
職質と点数稼ぎ
職務質問は日本国内の治安を維持するために必要な行為であり、実際職務質問から犯罪行為が発覚し検挙に至る事例は非常に多い。が、検挙率を上げたいがために不必要な結論ありきの職務質問を繰り返し、いわゆる「点数稼ぎ」を行っているという実態も残念ながら存在する。
実際にあった例として、東京都文京区の本富士署では、不思議な事に管轄内の交番が頻繁に無人になり、同時に管轄外での検挙率が40%に達していたという時期があった。
その真相はと言うと近くの秋葉原などまで出張して職務質問を繰り返していたことによる。適当に怪しそうな者を捕まえては職務質問をし、持ち物検査をしてカッターナイフやドライバー、ハサミなどの凶器になり得る物が発見されればそれを理由に検挙するという流れである。場所柄、持ち物にはそのような道具が混じっている確率が高いということもある。
また、「怪しそうな」の判断基準も偏っていたとされ、いわゆる「オタク」の格好をしている者を集中して職務質問を繰り返していたと言われる。当然このような判断基準は明らかに主観であり合理的でないのだが、オタクに対しては一般世間からはマイナスイメージこそあれプラスのイメージはあまり無いため、このような者達に集中して職務質問を繰り返してもある意味合理的と思われ、世論からの批判は出にくいし、何らかの凶器を「見つける」等して検挙に繋げてしまえば結果オーライとなってしまう。
これが真実ならば大問題であるが、「オタクを標的にしていた」「発見された道具をもって結果論的に微罪でしょっぴく」等と言った部分は、恣意的な職質の被害を受けたとされる人の主張であり、明確な証拠がある訳ではない。
(「交番を留守にし管轄外の秋葉原にまで出張して職質をして、管轄外での検挙率が40%に達していた」と言う部分は先にも述べたとおり実際にあった例である。)
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