脅迫とは、目的を問わず相手を脅し畏怖させる行為のことである。
「××したら殺す」「××しなければ殺す」と脅すのも脅迫であるが
「殺すぞ」だけでも脅迫である。
概要
刑法222条において、
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
と定められており、脅迫罪においての脅迫の対象となるのは、被害者本人かその親族に限られる。
つまり、「おまえを殺害する」「おまえの親を殺害する」は脅迫罪として成立するが、「おまえの恋人を殺害する」「おまえの友達を殺害する」は脅迫罪にはならない。
ただし、「おまえの夫(妻)を殺害する」は脅迫罪として成立する。
脅迫は意外と成立しやすく、「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよいとされており、「殺す」「殺害する」「刺す」はもちろん、「しばく」「どつく」「殴る」などの言葉も該当し、方法は口頭や書面に限らず、相手方が知ることができれば成立する。
同音意義語に「強迫」があるが、「脅迫」と「強迫」は似たような意味を持っており、使い分けが難しい。
刑法上の言葉である「脅迫」に対して、「強迫」は民法上の言葉で、「相手に無理やり何かを強いること」を意味し、「強迫」による意思表示は取り消すことができるということが大きな違いである。
似ているもの
脅迫を行うもの
恐怖を使って金品を脅し取る…といえば暴力団や不良がやっているイメージだが、
反社会勢力に限らず、善良な一般市民を装い、店側・企業側のミスや発言、無知・無理解・不備を突き、情報拡散などをちらつかせ、無償で金品・商品をせしめる悪質クレーマーもいるため注意してほしい。
悪徳企業や悪徳業者などは拒否や権利行使、退職希望を申し出た際に存分に使ってくる。
民族や身分に対する現在・過去の差別や無理解を口実として書籍等を売りつける怪しい団体もある。
(差別されたと名乗っているだけで実際にその人間ではない場合も含む)
不具合のあった製品、監視カメラの映像、レシートの購入履歴の確認など
大切なお客様だから…ではなく、悪質な場合は警察への通報もためらわないこと。
(同じ犯人が複数店舗・企業で同様の手口を頻発している可能性がある)
契約無効
相手に脅されてした契約などの意思表示は無効で、取消可能。
(例)契約しなければここから出さない/家から出ていかない/危害を加える。
また、違法な内容は契約書に署名捺印済であっても無効。
(例)会社の許可なく退職する場合は違約金・損害賠償1000万円を支払う。
(例)ノルマを達成できない場合は自腹で買い取る、有給休暇の取得を行わないことに同意する。
その他
- 正当な理由・許可なく勝手に敷地内に入った時点で住居侵入罪(項目参照)
- 家や店舗・施設からの退去を命じても立ち退かない場合は不退去罪(項目参照)
- 要求を呑むまで部屋・施設・空間から出さない場合は監禁罪(項目参照)
- 業務に支障が出ている場合、威力業務妨害罪(項目参照)
…など、いろいろ覚えておくと役立つ。
騒ぎにしたくないからと黙って従う、金を払えば次々にやってくるため
通報はもちろん録音などの記録もお忘れなく。「お客様は神様です」ではない。
少し異なるもの
直接的な脅迫ではなくとも、頭の回る人間は遠回しに不利益を示唆したり
利益と不利益(アメとムチ)を同時に出してくる場合もあるので注意。
自分がそれを選んだのではなく、実は相手に選ばされていた…というパターン。
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関連項目
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