自首とは、犯罪を犯した者がその罪を認め警察に自ら出向くこと、と思われている言葉である。
この記事では意味を混同して使われることの多い「出頭」に関してもあわせて記載する。
概要
正確に言えばその全てが間違いというわけではないが、本来出頭が使われるべきところでも自首が用いられていることが多い。ここで自首と出頭それぞれの意味に関して記述する。
- 出頭
- 官庁などの呼び出しを受けてそこに出向くこと。警察に限定されたものではないため、裁判の際に裁判所に出向くことなども出頭と言う。
- 自首
- 犯罪を犯した者が自ら捜査機関に出向くこと。ただし刑法第42条で規定された以下の要件を満たす必要がある。
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第42条(1) 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
つまり自首とは、「捜査機関が犯罪を把握していない状態、または犯罪を把握しているものの容疑者の特定に至っていない状態」を前提とした出頭ということができる。そのため指名手配されている容疑者が警察署に出向いたり、捜査機関が容疑者の目星をつけているときなどは自首とはならず、単に出頭ということになる。
また刑法第42条第1項には『その刑を減軽することができる。』とあるが、あくまで『することができる』であるため実際に軽減されるのか、またその度合いはどうなるのかは裁判官の判断による。
自首と出頭の混同
先に述べてきたが、本来出頭と表現すべきところで自首が使われたり、はたまた自首と出頭が同じ意味であるかのようにみなされているケースが良く見られる。これにはテレビで放映されているようなドラマなどの創作物において、上記のような「自首」の誤った使われ方が日常的に行われていることが大きいと思われる。
例えば警官が犯人を説得するシーンなどで、以下のようなやり取りはお約束である。
(捜査により容疑者を追い詰めた状態で)
警官「罪を認めて自首するんだ!」
警官「今自首すれば罪が軽くなる。」
もちろん容疑者が特定されているのでこの場合自首にはならず、普通の出頭では罪の減刑となる規定は無い(裁判官の心証として普通に逮捕されるよりは良く考慮されるということはありうる)。
作り手側がそれぞれの言葉の違いを認識していないとは思えないので、こういった表現はおそらく出頭を使うよりも「よりインパクトがあり、わかりやすい」ことから来ているのだろうが、そのことがさらに両者の混同を招いている。
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関連項目
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