著作権の非親告罪化とは、著作権者(例:イラストの作者さん)の告訴が無くとも著作権侵害を公告、例えば裁判にする事ができるという法律の仕組みである。
この項目は内容が少ないです。 調べものなどの参考にはなりますが絶対的に内容が不足しています。 加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
- 2015年以降の最新の内容が反映されていない部分が後半に多いです
(前半部分は2015年以降の内容を多く反映しています) - この記事はTPPに関連する内容を含みます
- 非親告罪化に賛成する、あるいは反対・萎縮は過剰反応であるとする方の意見が(特に後半部分で)不足している可能性があります
概要
現在は親告罪であるため著作権侵害があった場合でも、権利者(例えば作者)が訴えない限りは黙認される状況となっている。
niconicoにおいてだけでも、
など多数の二次創作コンテンツが存在するが、一部の作品では権利者が確認しているとしか思えない状況でも削除されていない物も存在している。[1]
コミックマーケットなどの二次創作同人作品を扱うイベントや、個人サイトやPixivなどのイラスト投稿サイト、ニコニコ静画での二次創作イラストの掲載など、極めて広い範囲でこの「黙認」の影響があるのが現状である。
非親告罪化が行われると上記のような黙認が無くなり、警察などが著作権侵害として二次創作を取り締まる事が可能になるといわれている。日本では今までにない出来事であり、実際には警察は動かないのではないかという意見がある一方、非合法になる事で警察の動きとは無関係にこういった活動が不可能になると危惧する声もある。
2次創作は対象外に
2次創作は非親告罪化の対象外に 文化審議会の小委員会、方向性まとまる
環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)で著作権侵害の一部を非親告罪とすることで合意したのを受け、文部科学相の諮問機関・文化審議会 著作権分科会の小委員会は11月4日、同人誌などに代表される2次創作は非親告罪化に含めない方向で議論を進めることでまとまった。
この方向性にて今後の法律作成など進められた場合、かなりの範囲の二次創作は今まで通りとなる可能性が高い。(二次創作ではない範疇は別)
2016年(平成28年)の答弁におけるMAD動画・歌ってみた等の扱いについて
「第192回国会 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会」の第5号会議録に、MAD動画や歌ってみた、漫画のローカライズなどの扱いについて答弁が記載されているので引用する。
- 漫画・アニメの非公式な翻訳作品の発表は、正規品の販売等と競合する場合非親告罪となる可能性がある
- MADや歌ってみた等に関しては、正規品の販売等と競合することは少ないため、
非親告罪で問われることも少ないと考える - そのうえで、歌ってみた等だと原曲をそのまま使っているものもあるので、
親告罪/非親告罪の方針を具体例を挙げてわかりやすく示さなければならない
○丸山委員
(略)
時間の関係で、今大臣にお答えいただいた部分を少し抜いて、具体的な事例を挙げて、それが果たして、今回の非親告罪に改正された場合当たるのかどうかというのを具体的に五つぐらいまずお伺いしたいと思います。
一つ目は、いわゆる漫画がローカライズされる、翻訳されてそれが市場に出回っている、そういったものが果たしてでは非親告罪に当たるのかどうか。
二つ目が、よく動画サイトを最近見ていますと、アニメに対して海外の字幕を当てたり、または声を海外の言葉で当てて、恐らく許可をとっていないだろうと思われるような形で動画サイトにアップされているものがあります。こうしたものがこれに当たるのかどうか。
そして三つ目は、これはいわゆる総統閣下の動画というと恐らく若い方はわかるんですけれども、少し前にはやっているような、いわゆるパロディーでMAD動画というものをつくって、もとの原作をそのまま使うわけじゃないんですけれども、うまく切り張りして、音声とかが残ったりしているようなMAD動画はどうなのか。
四つ目。いわゆる歌ってみた動画といって、もともとある、原作のある歌を投稿主が歌う、そんな動画が上がっていますね。それについてどうなのか。そして逆に、踊ってみた動画というのもありまして、いわゆる既存のある音楽に乗せて踊った画像が上げられている。AKBのフォーチュンクッキーなんというのは有名だと思いますけれども。
そうしたもの、今五つ挙げましたけれども、今回、原作のままという要件が第二条件にあって、大臣もおっしゃいましたけれども、そして、何よりこの非親告罪に当たるのかどうか。非常に大事な観点だと思うんですけれども、今の五つの点、お答えいただけますか。
○中岡政府参考人 お答えいたします。
今回の改正案では、著作権等侵害罪につきまして、対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信、または複製を行うものであること、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であることの要件の全てに該当する場合に限り非親告罪とすることとしてございます。
先ほど御指摘の原作のままということは、原作の著作物等をそのまま再現することを意味してございまして、委員御指摘の例におきまして、漫画の絵の部分やアニメ、動画の映像部分、あるいは歌の楽曲部分をそのままコピーした場合には、当該部分については原作のままという要件を満たす可能性があると考えられます。
これらの行為につきまして、原作のままという要件以外の要件を勘案いたしますと、委員御指摘の漫画のせりふ部分のみを翻訳した場合、二つ目に挙げられました、アニメに声を当てたり字幕を付した、いわゆる海賊版の場合につきましては、これらにより正規品の販売等と競合する場合には、権利者の得ることが見込まれる利益を不当に害する場合に当たることとなると考えられます。この場合に、対価を得る目的、または権利者の利益を害する目的がございますれば、これらの著作権等侵害行為につきましては、非親告罪と判断されることとなると考えております。
一方、委員御指摘の、三番目にお挙げになりましたいわゆるMAD動画のように、映像を素材にしてコミカルな改変を加えてみた動画や、いわゆる歌ってみたと言われるカラオケ楽曲をみずから歌唱した動画、最後に触れられましたいわゆる踊ってみたと言われる既存の楽曲をBGMにダンスをみずから踊った動画をインターネットで送信する行為につきましては、一般的には、正規品の販売等と競合するものではなく、権利者の得ることが見込まれる利益を不当に害する場合には当たらないと判断される可能性が高いものと考えられます。このような場合には非親告罪とはならないと考えております。
○丸山委員 委員の先生方の中には何を言っているんだというお声もあるかもしれませんが、実は若い世代にとっては非常に大事な論点でして……(発言する者あり)大丈夫ですか。ありがとうございます。
例えば、最後の、踊ってみたとか歌ってみたというのは、非常に若い世代にはやっているんですよ。その中で、今の話だと、いわゆる海賊版のような翻訳した漫画だとか、あとは、動画をそのまま外国語の字幕をつけてアップしているみたいな、そういうのはアウトの可能性が高いと。しかして、三つ挙げた、踊ってみた、歌ってみた、またMAD動画みたいなのは漏れる可能性もあるというお話がありましたけれども、歌ってみたなんかは、音だけ取り出せば、例えば先ほどのフォーチュンクッキーの話だと、そのままフォーチュンクッキーの音楽として聞こえてしまう可能性もある。そうすると、事前の文科省との話では、これは抵触する可能性もあるんだという話がありました。非常に線引きが難しいんですよ。一方で、線引きが難しくなってしまうと、二次創作の活動にかなり阻害を与えてしまうと思うんです。
だから、具体的にお願いしたいことがあります。
線引きが難しいので、しっかりと、何がその要件に当たるのかを、今挙げたような具体的な事例を挙げて、メルクマールを明らかにしてほしいんですよ。それで、それを広報していただきたい。
問題は、今回またややこしいのが、法律がTPPの発効の日が施行日になっているんですね。だから、今の発効しない段階ではどうで、発効したらこうなるんですよとしっかり説明しないと、恐らく国民の皆様は今がそうなんだと思い込んでしまうと思うんですよ。
しっかりこれは広報いただきたいんですけれども、いかがでしょうか、大臣。
○松野国務大臣 本改正案の趣旨、対象を正しく御理解いただくために、広報に力を入れるべきと、丸山委員の御指摘はそのとおりだと考えております。
改正法の施行に当たりましては、二次創作活動への萎縮効果が生じることがないよう、非親告罪化の趣旨や要件の具体的内容について十分に周知を図ってまいります。衆議院「第192回国会 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号(平成28年10月19日(水曜日))」より引用
文化庁のホームページに掲載された法改正に関する文章
文化庁のホームページには、今回の法改正について以下のような文章が掲載されている。
つまり、配布物や投稿動画などが「原作のまま」でなければ従来通り親告罪であり、著作権者から訴えられることがなければ罪に問われることはないと考えられる。
改正前の著作権法においては,著作権等を侵害する行為は刑事罰の対象となるものの,これらの罪は親告罪とされており,著作権者等の告訴がなければ公訴を提起することができませんでしたが,今回の改正により,著作権等侵害罪のうち,以下の全ての要件に該当する場合に限り,非親告罪とし,著作権等の告訴がなくとも公訴を提起することができることとしています。
- [1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること
- [2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること
- [3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること
これにより,例えばいわゆるコミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については,一般的には,原作のまま著作物等を用いるものではなく,市場において原作と競合せず,権利者の利益を不当に害するものではないことから,上記[1]~[3]のような要件に照らせば,非親告罪とはならないものと考えられる一方で,販売中の漫画や小説の海賊版を販売する行為や,映画の海賊版をネット配信する行為等については,非親告罪となるものと考えられます。
文化庁「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号)について」より引用
TPP(リーク)情報まとめ
2013年
2013年11月、ウィキリークスによってTPP関連の文書が流出した。この中には非親告罪化に関する項目も含まれていた。
非親告罪化に反対している国は 日本・ベトナムの2国のみ、賛成はUS/NZ/PE/SG/BN/CL/AU/MY/CA/MXとなっており、非常に劣勢である。このままTPPの協議が進むのであれば、非親告罪化の導入は避けられないと考察する専門家も。 詳細は以下記事など
TPPウィキリークス流出文書~激戦区「知的財産」、主要11条項での交渉勢力図
この解説によれば「商業的規模」の二次創作が対象とされているが、商業的規模とは同人誌などの販売という規模も含まれるという解説がある。広告のあるWebページやイラストサイトなどの扱いは不明。
広告など一切無い個人サイトでイラストを掲載したり、無料で同人誌を配布するのであれば対象外になる可能性はある模様。しかしまだ詳細な点は流動的であり、さらに同人誌を無料で配布するのはあまりにも現実的でない。
2014年
TPP協定知財章第2リーク文書(2014年5月版条文案の著作権保護期間延長、法定賠償、非親告罪化関連部分)
2015年
上記NHKなどの報道により、日本は非親告罪化に関して、反対から受け入れへと立場を変えた事が報道された。
2015年7月
TPPの著作権の非親告罪化について
「故意に商業的規模で著作物を違法に複製した場合などは非親告罪とする。ただし、市場における原著作物の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではない」
といった内容である、との報道があった。
この報道を元に、例えば二次創作の一部で「原著作物の収益性に大きな影響を与えない場合」は今後とも状況が大きくは変わらないのではないか、といった解釈がされている。一方で曖昧な規定であり、萎縮は引き続きありえる、と危惧する意見もある。
萎縮効果
様々な分野への影響が懸念されているが、二次創作に関連しての萎縮効果も懸念されている。
ニコニコ動画の動画投稿者やイラストを公開している人、同人作家などに対して不快感を持っている第三者(いわゆるアンチなど)が存在するケースは珍しくない。
そうした人が投稿しているコンテンツに二次創作に当たる物がないか探しだし、それを通報するという手段が予想される。特に何らかの原因で炎上状態になったり注目を浴びる場合、または人気が特に高い作品の作者であればより懸念される。
「警察に通報する」というだけで実際には通報しなかったしても、「非親告罪化で違法になった」というだけで、その投稿者が確実に法律を守ろうとするなら動画を削除する可能性が高いという推測もあり、これらの影響による萎縮効果は相当な物になるという予想もある。
それ以前に、該当しそうな二次創作の動画を放置することで投稿者が大量に逮捕されたり法的な責任を追及されかねない動画サイト側が先だって削除を行うという推測もある。
TPPの詳細は公開されていないため、上記のような事にはならないという情報もあるものの懸念はあり、それにより混乱や萎縮が予想されている。
影響のある範囲
この項目では、非親告罪化によって影響を受けると考えられている各分野についてまとめる。
同人誌・同人音楽(CD)・コミックマーケットなど
同人誌といわれるものは多数有り種類によって状況が異なる。オリジナルの同人誌のみを制作する場合は基本的に無関係である。ただしその作品の二次創作を作った第3者がオリジナルの作者の意思と無関係に逮捕される可能性は考えられている。オリジナルの作者が二次創作を許可する旨宣言していれば警察があえて動く事は無いだろうとも推測される。
二次創作同人誌の場合、オリジナルの作者が二次創作を許可している場合はおおむね問題が無いと考えられている。ただし、作者がガイドラインなどで特定の内容・種類などを制限している場合、その制限に違反すれば警察が動く理由になるのでは、という指摘もある。
例として VOCALOID 初音ミク などで有名なクリプトンでは、二次創作を許可しているもののキャラクター利用のガイドラインを作成し許可する内容を明らかにしている。この中の禁止事項を一部引用すると
他、複数の項目が挙げられている。 (詳細はリンク先を参照下さい)
一部の悲観的な予想では、二次創作を明確に許可するガイドラインや同人マーク付きの作品の二次創作が急増し、それ以外の許可されていない作品の二次創作がほとんど無くなるのではないか、という予想もある。
ZUN氏(上海アリス幻樂団 東方Project作者)の見解
二次創作を以前より許可している事で知られる東方Projectの作者、ZUN氏は自分の番組(ニコ生などで放送)にて許可しているとはいえなんらか不測の事態で、自信の作品の二次創作者が逮捕されたらどうするのか、という疑問に関して回答している。
一般の1次創作者のコメントではあるか、現在この問題にコメントしている方は少ないため掲載します。(他の原作者のコメント追加希望)
TPPの著作権非親告罪化によって東方サークルが訴えられる可能性に対するZUNさんのコメントとその反応 (主に放送に反応したTwitterまとめ)
ZUN:例えば東方で二次創作している人が警察に訴えられて文句を言われたら、僕が警察に文句を言える可能性がある
伴さん:メンツ潰されたってことになるw
ひろゆき:東方のエロ漫画を書いてて、例えば伴さん好みでエロなんだけどロリコンという最悪のパターンをいってたとしてZUNさん的にどうするの?
ひろゆき:どっちを?どっちを守るの?ロリコンの伴さんを守るのか、警察のメンツを守るのか?
ひろゆき:じゃあロリコンの伴さんが東方のエログッズで超大儲けしてたとしてもいいの?
一堂笑い
イラストサイト(ニコニコ静画、Pixiv、個人ブログやサイト)
同人誌の項目と同じとなる。
リーク情報にある「商業的規模」に限定されるのならば無償で掲載するだけなら無関係かもしれない。イラストサイトなど有料あるいは無料だが広告掲載がある場合などの扱いは不明。
MAD
音・映像MADなどはニコニコ動画でも多数見受けられるが、元の映像や音の使用許可が無い場合現状のグレーから黒となり、警察が動く可能性は特に高いと言われている。
二次創作はキャラクターや世界観の特徴などは複製するものの、元の絵などを直接そのまま使用するという意味ではないが、MADでは音や映像をそのまま使用するため、より厳しい状況になるのではないかという推測がある。
歌ってみた・演奏してみた・踊ってみた
ニコニコ動画ではいくつかの音楽の著作権について、ドワンゴが支払いを代行する事で利用可能になっている曲がある。これらを適正に利用し、歌を追加した動画であれば引き続き問題はない。
詳細は 音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン を参照。
許可されていない音楽や使い方の場合は問題になる。
問題になるケースの例
※管理を委託していない曲とは一部のインディーズやVOCALOID曲に多いもよう。
ゲーム実況
ゲーム画面や音を利用する事を許可している作品を除き、ゲーム実況も問題になると考えられる。
その一方でゲーム実況によりゲームの知名度や売り上げ向上につながるという現状からゲーム自体に配信機能を追加する例もあり業界側の対応も見られる。
ニコニコ動画での例として、二次創作が許可されていると知られている東方Projectだが、ゲームの画面を動画として撮影し掲載する事は、ガイドラインで禁止されている。しかし作者はゲーム実況に否定的では無く、こういった場合の扱いがどうなるのかは不明。[2]
詳細は東方Projectの大百科記事を参照。
漫画家・アニメ
パロディを含むマンガやアニメは多数あるが、非親告罪化するとあらかじめパロディ元へ許可を取るか、捕まる覚悟でパロディを入れる事になってしまう。
実際どうなるかは別としても、パロディに凄まじい手間がかかったり、その自体が一切出来なくなる可能性が指摘されている。
また、意図せず似たキャラクターを描いた場合なども問題になるのではないかと指摘されている。
DJ
クラブDJなど、今までは慣例的に明確な許可を取らずに曲を使用していたジャンルにおいても影響が懸念されている。[3]
対応策
2次創作同人誌や、その他の二次創作が好きな人を中心に対応策が検討されている。
- 作品の作者が独自に二次創作ガイドラインを制定 二次創作を許可する → 東方Project VOCALOID など
- 二次創作を許可するマークとガイドラインを作り、作者に使用してもらう → 同人マーク など
- ニコニコ動画などのサイト側が権利者から許可を取得する
よくある質問と関連情報
主にネット上でよく見かける質問とそれに関する情報をまとめる。
二次創作などで警察が動くわけがない
といった意見を目にする。実際警察がどう動くかは現状不明であるが、全く動かなかったとしてもいつ逮捕されるか分からない非合法な活動をするとしたら、それは相当な圧力・萎縮になる、という考察もある。
アメリカ(すでに非親告罪)にもパロディ同人誌はあるが、捕まったという話は聞かない
アメリカなどいくつかの国には「フェアユース」がある。著作物を公正に利用するなら、著作権の侵害にはあたらない という法律である。日本には存在せず、過去に検討された事はあるが、いくつかのフェアユースと関係があるのかよく分からない法律はできたのだが…。 詳細は 福井弁護士のネット著作権ここがポイント などを参照
パロディー規定が導入されるのでは
著作権法に「パロディー」規定検討へ 文化審小委 こういったニュースがある。しかし内容を見ると、海外のパロディに関する規定と同等の内容ではないかと考えられ、その場合オリジナルに対してユーモア・風刺・批判的か、といった内容に関する規定となり、日本で言うところのパロディ・二次創作とは大きく異なる。
またこの規定により二次創作が守られるとしても、TPPに間に合うという保証は無い。
このニュースに関しては最近の事で情報不足である。
参考サイト
フランス・アメリカ・ドイツ著作権法におけるパロディ規定:文化審小委「パロディー」規定検討へ
関連項目
出典・参考
- ★ホントは怖いTPP ・・・「非・親告罪化」で日本の漫画界はどうなる? (赤松健さん)
- 福井弁護士のネット著作権ここがポイント TPPで日本の著作権は米国化するのか~保護期間延長、非親告罪化、法定損害賠償
- TPPで日本の著作権法はどう変わる?――保護期間延長、非親告罪化、匂いや音の特許まで (津田大介さん)
- TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム
脚注
- *アニメ「進撃の巨人」MADがニコ動で削除→復活 レアケースにファン2度びっくり
- *上海アリス幻樂団 ZUN氏も登壇「『東方Project』が可能にしたもの ―プラットフォームとしての<東方>」 での発言より
- *コミケだけでなく「クラブ」もピンチ? TPPで懸念される「非親告罪化」とは?
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