著作者とは、著作物を創作したものを言う。この項では全て日本国内法におけるものを表示する。
以下のような者が一般的な具体例となる
- 言語の著作物:執筆者、講演者
- 講演者音楽の著作物:作曲者、作詞者
- 演劇の著作物:劇作家、作曲者、作詞者
- 舞踊、及び無言劇の著作物:振り付け師
- 美術の著作物:画家、彫刻家、漫画家、漫画原作者、その他美術の制作者
- 地図、図形の著作物:デザイナー、(図面自体の)制作者
- 建築の著作物:建築の依頼者(例外)
- 映画の著作物:制作者である法人(例外)、放送作家、構成作家、監督、作曲者、チーフプログラマー
- 写真の著作物:撮影者
- プログラムの著作物:プログラマー、デザイナー
- 二次著作物:原著作物著作者
翻訳者、編曲者、変形者(演者のアドリブなど)、翻案者(映画化、小説化、ゲーム化、漫画化など)
※著作権者及び著作者の許可、または裁判所での判断があり、合法的なもののみ公に認められる - 編集著作物:原著作物著作者、編集責任者
- データベースの著作物:原著作物著作者、編集責任者
著作者が持つ権利
著作者人格権
著作者人格権とは、著作物は著作者の人格を表現したものであり、
その扱いに対して著作者が当然有するであろう人格的権利を保護を目的とする権利の総称である。
人権のひとつであると考えられており、他人に譲渡することは出来ない
以下の権利が著作者人格権にあたる
著作権
著作権とは、著作物の権益を保証するために与えられる知的財産権である。
こちらは財産権であるために他者に譲渡が可能である。
こうして、権利を譲渡された者を著作者と区別して著作権利者、ニコニコ動画上では権利者と呼ぶことがある。
以下の権利が著作権に含まれる。
- 複製権:著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に複製する権利
(例外:同じ設計図(図形の著作物)を使用して同じ建築物を作ることは「建築物の複製」にあたるとされている) - 上演権:公に著作物を上演する権利
- 演奏権:公で著作物を演奏する権利
- 上映権:公で著作物を上映する権利
- 公衆送信権:著作物を公衆送信、自動公衆送信、公衆送信可能化状態にする権利
- 公衆伝達権:上記、送信された著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
- 口述権:著作物を口頭で公に伝える権利(朗読など)
- 展示権:美術の著作物や未発行の写真の著作物を公に展示する権利
- 頒布権:映画の著作物をその複製によって頒布(販売・貸与など)する権利
- 貸与権:映画の著作物以外の著作物の複製物を貸与する権利
- 譲渡権:映画の著作物以外の著作物の原作品、または複製物を譲渡する権利
- 翻訳権/翻案権:二次著作物を創作する事に及ぶ権利
- 二次著作物の利用権:自信の著作物を原作品とする二次著作物を利用する権利
※二次著作物の著作者(or著作権利者)が持っている複製権~翻訳/翻案権までと同じ権利
著作権の保持期間
実名の著作物 |
死後50年 |
周知の変名の著作物 |
死後50年 |
無名の著作物 |
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変名の著作物 |
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団体の著作物 |
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映画の著作物 |
関連項目
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