親告罪とは、被害者側の告訴なしで、検察官による公訴ができない罪のことである。
そうではない罪のことを「非親告罪」と呼ぶ。
概要
などが該当する。具体的な事例としては、
などが挙げられる。
また、親族間で起きた場合に限り、「窃盗罪」「詐欺罪」なども親告罪の対象となる。
これまで親告罪だったものが非親告罪になることもある。
例えば強制わいせつ罪や強姦罪は2017年(平成29年)7月13日から非親告罪となっている。
また、著作権法の非親告罪化についても議論されている。
日本では2018年12月30日からTPPの協定により、著作権法違反の非親告罪の範囲が拡大される。
詳しくは単語記事「著作権の非親告罪化」を参照。
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