賭博罪とは、
概要
「賭博」の法律上の定義は「偶然の勝敗により、財物・財産上の利益の得喪を争うこと」とされ、「財物」には非金銭的なものも含まれる。
刑法第185条から第187条迄(リンク)は、賭博及び富くじに関する罰則が規定されており、「賭博法」と俗称される。以下引用。
第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
賭博罪(単純賭博罪、刑法第185条本文)、常習賭博罪(刑法第186条第1項)、賭博場開張図利罪・博徒結合図利罪(刑法第186条第2項)、及び富くじ罪(刑法第187条)とに大別される。
「競馬は賭博ではないのか?」「富くじは宝くじではないのか?」と思うかもしれない。ただ、2020年時点では公営競技と宝くじ、スポーツ振興くじ、懸賞などについては、日本では他の法律に規定がある。刑法よりもそちらの個別の法律が優先され、その法律の範囲内で行っている分については合法とされている。それ以外の公認されていないものは違法となる。
パチンコの場合は風営法に規定があるため、それにのっとった営業をしていれば罪には問われないことが多い。現時点では日本政府も「賭博ではない」とする立場をとっており[1]、現状ほとんど摘発されていない。ただし、三店方式により実質的に換金が可能となっているため「本来は違法」とする意見もある。他方、刑法第185条但書「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」により、三店方式パチンコは「賭博ではあるが違法ではない」とする意見もある[2]。
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関連項目
脚注
- *pachinko village「政府答弁、パチンコは刑法 第185条の賭博に該当しないと回答」(2018/03/01)
- *木曽崇「パチンコは「グレー」ではないし「違法」でもない」(2020/04/27)
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