概要
贈与税は国税の一つであり、相続税を補完する税金である。相続人となる予定の人に対して生前に財産を贈与すれば相続税の額を減少することができるため、贈与の場合と相続の場合の公平性を保つために贈与税が課税されている。このような理由もあり、贈与税については「贈与税法」という法律は存在せず、相続税法の中で規定されている。
贈与税は相続税と同じく、直接税であり、累進課税制度を導入している。ただし、一般的に相続税と比べて税率は高い。
贈与税の納税義務者は原則として贈与により財産を取得した個人である。法人が贈与を受けた場合は法人税の対象となるが、公益法人に対する贈与のように法人税が課税されない場合などは法人が納税義務者となることもある。
計算方法
贈与税は一年ごとに計算される。計算方法には次の手順による。ただし、後で説明する相続時精算課税制度を適用している場合は除く。
1. 課税価格を求める
課税価格は次の式で計算される。
贈与財産とは1年間に贈与を受けた全ての財産をいう。みなし贈与財産とは贈与財産ではないが、同様の性質を持つもので、生命保険金などがある。
非課税財産とは贈与税の課税対象とならないものである。たとえば、通常必要な範囲での親からの生活費や養育費などがある。また、法人からの贈与も非課税財産となる。これは贈与税が相続税の補完のための税金であり、法人からの相続がないための措置である。なお、あくまで贈与税が課税されないだけであって、個人なら所得税が、法人なら法人税の対象となる。
2. 贈与税額を求める
課税価格から配偶者控除と基礎控除を引いて1,000円未満を切り捨てたものを課税標準という。配偶者控除とは配偶者(妻か夫のこと)から不動産又は不動産を取得するための資金の贈与を受けた場合に、一定の条件を満たせば適用されるもので、最高2,000万円である。基礎控除は誰でも適用になるもので、金額は110万円である。
課税標準に次の表を当てはめて出てきた金額が贈与税の税額となる。
課税標準 | 税額 |
200万円以下 | 課税標準×10% |
300万円以下 | 課税標準×15%-10万円 |
400万円以下 | 課税標準×20%-25万円 |
600万円以下 | 課税標準×30%-65万円 |
1,000万円以下 | 課税標準×40%-125万円 |
1,000万円超 | 課税標準×50%-225万円 |
相続時精算課税制度
一般に相続税は贈与税より税率が低い。これは、贈与と比べて相続は財産が一度に移転するために税率を高くすると税負担が過大になってしまうからである。しかし、贈与税の税率の高さから生前贈与が行いにくいという批判があった。そこで、もともと贈与税が相続税を補完するためのものであることに着目し、贈与税の額は低めに抑えておいて、その分は相続の時で相続税で精算する制度が考え出された。これが、相続時精算課税制度である。
現在、相続時精算課税制度の適用を受けられるのは親から子への贈与に限られている。また、庭用を受ける年の1月1日時点で親が65歳以上、子が20歳以上であって、税務署に届出を提出しているなど一定の条件を満たす必要がある。
相続時精算課税制度の適用対象となる贈与については2,500万円まで非課税で、2,500万円を超える部分については税率が20%になる。なお、ここでいう2,500万円までとは適用対象となる全ての贈与をいうのであって、通常の贈与税の計算における基礎控除のように毎年2,500万円まで非課税という意味ではない。
親が死亡して相続が発生したときには、相続財産だけでなく適用対象となった全ての贈与財産を合わせて相続税の金額を計算する。そして、その贈与財産に関して支払った贈与税の額を相続税の金額から引く。
相続時精算課税制度については贈与したときの税金は通常より少ないが、最終的にはその贈与財産も相続税の課税対象となるため、最終的に払う税金の額が少なくなるとは限らない。むしろ、通常であれば贈与税の基礎控除以下で贈与税の課税対象にならないような贈与についても課税対象となり税金の額が多くなることもある。また、一度適用対象になったら撤回することは出来ない。このため、適用を受けようとするときは注意が必要である。
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