概要
最も有名な軽車両は自転車である。その他にも人力車や荷車(大八車、リヤカー、手押し車、台車など)、馬車、牛車、山車などが軽車両に該当する。
ただし、自転車については「自転車から降りて手押しで歩いている場合」は道路交通法上は軽車両ではなく歩行者として扱われる。
ショッピングカートやキャリーカート、乳母車、車椅子、神輿(山車を除く)などは歩行者として扱われるため道路交通法における軽車両には含まれない。逆に大型動物(牛や馬、象、ラクダなど)は道路交通法上は軽車両に該当する。
原動機付自転車(原付バイク)や排気量125cc以下の小型自動二輪車(小型オートバイ)、ミニカー(マイクロカー)、軽自動車などは名前が紛らわしいが、明らかに軽車両ではなく自動車である(ただし50cc以下の原付は道路交通法上は自動車にも含まれない)。
自動車や原付と異なり軽車両を運転(操作)する際には運転免許は必要ないが、交通規則をしっかり守る必要がある。
軽車両が通れない道路
軽車両は高速道路(高速自動車国道および自動車専用道路)の通行が完全に禁止されている。
また、一般道路でも一部のバイパス道路や高架橋、陸橋、トンネル、アンダーパスなどは軽車両が通れなくなっている場合がある。特に最高速度が70km/h以上になっているバイパス道路(横浜新道、小田原厚木道路、宇都宮北道路、鬼怒テクノ通りなど)は高速道路と同様に軽車両の通行が禁止されているので注意が必要である。
軽車両に関係する主な標識
道路標識によっては「自転車」と「自転車以外の軽車両」、「自転車を含む軽車両」が区別されていることもある。
軽車両の通行を禁止することを意味する道路標識
- 全面通行止め…軽車両だけでなく歩行者、原付、自動車(オートバイや小型特殊自動車を含む)、路面電車も通行禁止である。
- 車両通行止め…「自転車を除く」などの補助標識がある場合を除き、軽車両も通行禁止。原付や自動車も通行禁止。ただし歩行者と路面電車は禁止対象に含まれない。
- 自動車専用…歩行者、軽車両、125cc以下の小型オートバイ(原付を含む)、ミニカーは通行禁止。また、一部の2人乗りのオートバイ(20歳未満又は自二輪免許3年未満の運転者)も通行禁止。
- 歩行者専用…歩行者以外の車両の通行は原則禁止。ただし「自転車を除く」「軽車両を除く」などの補助標識があった場合は自転車も通行できるが、その場合もあくまで歩行者優先であり自転車は徐行する必要がある。
- 許可車両専用…比較的新しい道路標識。路線バス、タクシー、トラックなど特定の車両(と歩行者)以外の通行を禁止している。
- 自転車通行止め…普通自転車だけでなくタンデム自転車も通行禁止となる。「車両(組合せ)通行止め」として「自転車以外の軽車両」とセットで規制されることも多い。
- 自転車以外の軽車両通行止め…自転車に該当しない軽車両の通行が禁止される。「車両(組合せ)通行止め」として「自転車」とセットで規制されることも多い。ちなみに絵柄のモチーフは大八車である。
その他の道路標識
以下の標識は「自転車を除く」「軽車両を除く」などの補助標識がある場合を除き、自転車などの軽車両も守らなければならない。
- 一方通行…自転車も逆走禁止。
- 車両進入禁止
- 指定方向外進行禁止
- 自転車及び歩行者専用…普通自転車と歩行者のみが通ることができる。「タンデム自転車」と「自転車以外の軽車両」は通行禁止。
- 自転車専用…普通自転車のみが通ることができる(タンデム自転車はNG)。歩行者も通行禁止。自転車を手押しで進むのもNG。
関連項目
- 1
- 0pt

