避難指示(ひなんしじ)とは、災害等により対象地域からの避難が必要になった場合に、自治体より発令される防災情報のひとつである。
法的な強制力は無いが、避難指示が発令された際には、原則的に「全員避難」が求められる。
危険な場所からは離れ、速やかに近隣の指定緊急避難場所へ避難するようにしたい。
避難場所までの移動が困難な場合は、屋内での安全確保を行い、防災情報に留意しよう。
警戒レベル(大雨・洪水・高潮)
警戒Lv | 新 2021年5月20日から | 旧(以下は現在廃止) |
5 | 緊急安全確保 | 災害発生情報 |
~~<警戒レベル4までに必ず避難!>~~ | ||
4 | 避難指示 | 避難指示(緊急) 避難勧告 |
3 | 高齢者等避難 | 避難準備・高齢者等避難開始 |
2 | 大雨・洪水・高潮注意報 | |
1 | 早期注意情報 |
(出典:内閣府「新たな避難情報に関するポスター・チラシ」)
2021年5月20日の改正災害対策基本法施行に伴い、「避難勧告」は廃止となった。
これ以降は「避難指示」に統一され、全員が避難の対象となる。
Lv5「緊急安全確保」はすでに安全な避難ができず命が危険な状況で発令される「ことがある」(必ずではない)。そのため、これを待たずにLv4の時点で全員避難が求められる。
概要
内閣府が2019年3月に改定した「避難勧告等に関するガイドライン」では、住民は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとるとの方針が示され、それに伴い、防災情報の警戒レベルが5段階に設定された。
気象庁が発表する警戒レベルが4相当に達した場合、災害対策基本法(第60条)に基づき、市町村の長より住民に対して「避難指示」が発令される。
災害の種類は、大雨洪水・土砂崩れ・大規模火災等、多岐に渡るが、「避難指示」が身近に関係するのは、台風や集中豪雨等による風雨災害に対してである。
2021年5月より「避難勧告等に関するガイドライン」は、名称を「避難情報に関するガイドライン」に改められている。
避難の段階
自治体から発令される避難の呼びかけには、「高齢者等避難」、「避難指示」の2種類がある。
- 警戒レベル1と2については、気象庁から発令される注意報であるが、3以上については自治体から発令されるため特に注意が必要となる。
- 警戒レベルが3に達すると「高齢者等避難」が発令され、高齢者等は避難を促される。
その他の者は避難の準備をし、自発的に避難する必要がある。 - 警戒レベル4で「避難指示」が発令され、対象地域の住民は全員速やかに指定緊急避難場所(近隣の小学校の体育館や公民館等)へ避難することが求められる。
レベル4の段階で、危険な場所からは全員避難しなければならない。 - 警戒レベル5は、既に災害が発生している状況のため、最新の防災情報に注意を払い、命を守るための最善の行動が必要とされる。レベル5の段階では、市町村が災害の状況を把握できない状態になっている可能性があるため、必ず発令されるものではない。
関連リンク
関連項目
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