重複区間とは、2本以上の街道(道)の重複している区間のこと。国道や県道でよく見られる「この道路は「国道○号線でもあり、県道○○号線でもある」みたいなやつ。「重用区間(じゅうようくかん)」ともいう。
概要
日本では昔から「街道とは、都市と都市を結ぶものである」という考え方がある。たとえば東海道は江戸と京都を結ぶ目的であり、日光街道は江戸と日光を結ぶ目的である。
その考え方は今でも受け継がれ、県道や国道にはかならず「起点」と「終点」と「重要な経過地」という3つが法律で決められている。
と決まっている。つまり「国道14号が将来的にいくら形が変わったとしても、起点と終点と経由地、これは守らないとはいけないですよ」ということである。そして、都市間を行き来する目的である以上、街道は1本の途切れない線で結ばれている必要がある。(あくまでも原則で、やむなくそうなってない道もけっこうある)
さて、いま街道で結ばれた2都市が2組があったとする。(都市Aと都市Bを結ぶ街道と、都市Cと都市Dを結ぶ街道とする) この2本がそれぞれ独立した道でつながれていればよいのだが、現実的にはそうは行かない。土地の問題であったり、途中に山や川があったりして道を引けないなど、どうしても1本の道をABを行き来する人も、CDを行き来する人も両方使わないといけない場合がある。そこが重複区間となるのだ。
これは昔の街道であっても、現在の国道・県道についても同じ理由である。
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