銃刀法単語

11件
ジュウホウトウケンルイショジトウトリシマリホウ
1.5千文字の記事
  • 3
  • 0pt
掲示板へ

銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法略称である。

概要

制定当時の題名は「等」の位置が異なる「類等所持取締法」であったが、1965年7月15日の改正法施行により現在の題名となった。類の所持を原則として禁止し、これらを使った犯罪を未然に防止することを的とする。類の所持許可を与える者を限定し、許可を得た者に対しても類の取り扱いについて厳しく定められ、これに違反すると罰せられる。

定義

」とは、拳銃小銃機関銃猟銃その他金属性弾丸を発射する機を有する装及び空気銃圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。

類」とは、渡り15cm以上の、やり及びなぎなた、渡り5.5cm以上の剣、あいくち並ぶに45度以上に自動的に開する装置を有する飛出しナイフ渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開した体をさやと直線に固定させる装置を有せず、先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が先の線に対して60度以上の度で交わるものを除く。)をいう。

所持

法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、原則として類の所持は禁じられる。

類の所持は、厳格な基準を満たした上で、所持しようとする又は類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

都道府県教育委員会は、美術品若しくはとう品として価値のある火縄式等の古式又は美術品として価値のある類の登録をするものとする。 登録を受けた類については、所持が許可される。

雑則

刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止(銃刀法第22条)

業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府で定めるところにより計った体の長さが6センチメートルをこえる物を携帯してはならない。ただし、内閣府で定めるところにより計った体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの物以外の物で、政で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

注:携帯とは”持ち歩く”ことである。

第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下に刃物の携帯が認められるもの
  1. 体の先端部が著しく鋭く、かつ、が鋭利なもの以外のはさみ
  2. 折りたたみ式のナイフであって、体の幅が1.5センチメートルを、体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれえず、かつ、開した体をさやに固定させる装置を有しないもの
  3. 法第22条の内閣府で定めるところにより計った体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであつて、体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、体の先端部が丸みを帯びているもの
  4. 法第22条の内閣府で定めるところにより計った体の長さが7センチメートル以下の切出しであつて、体の幅が2センチメートルを、体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれえないもの

注:体とは切先(体の先端)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線を計った長さである。

以上wikipediaより一部転載

関連動画

関連商品

関連項目

【スポンサーリンク】

  • 3
  • 0pt
記事編集 編集履歴を閲覧

ニコニ広告で宣伝された記事

この記事の掲示板に最近描かれたお絵カキコ

お絵カキコがありません

この記事の掲示板に最近投稿されたピコカキコ

ピコカキコがありません

銃刀法

197 ななしのよっしん
2025/01/16(木) 21:18:12 ID: 7CKTzU1kC1
まあ言い方の問題とかは色々あるけど、農業とかの被害対策としてのがそう簡単には他の方法で代替できない存在だってのは事実だよ
別に今より緩和すべきとか言うつもりはないけど、じゃなくても他にいくらでも方法あるやんってのはちょっと実態から乖離してると思う
👍
高評価
2
👎
低評価
0
198 ななしのよっしん
2025/01/17(金) 11:24:08 ID: PjQEIfP6VB
>>197
ぶっちゃけハンターや猟友会の支援手厚くして裾野を広げろくらいなら賛同はするんだけど、d3Hは銃規制緩和しないといずれ土砂災害やらが広がって貧窮からの自殺が起きるとか飛躍したこと言い出してるからの蔓延による社会不安や治安の悪化リスク増大を考えたらそれは違うだろって話。

>>196
性でしかないとか言われてもそれが起きたら簡単に取り返しがつかないからこれだけ反駁してるんですけど



👍
高評価
2
👎
低評価
1
199 ななしのよっしん
2025/01/17(金) 12:15:50 ID: PjQEIfP6VB
つーか現実味がないの理由に私は日本の産業構造由来や、地球温暖化の方が因子としてはでかいだろうってあげてんのになんで個人的なものとか曲解してんの?
君が言うべきなのは日本の産業構造を考えても、すなわち日本が第三次第二次産業優位でそこのセクターによる競争力・経済力の方が最終的な価格決定や個人の生活には(≒貧窮)するのではないかっていう話と、
も要因としてはあるといっても、それよりも地球温暖化による気の変化による日本含めた世界的な収量減や異常の方が君の言う食料品価格上昇による貧窮や土砂災害の要因としては大きいんじゃないかっていう私の推論に対する反駁でしょ。
農業なら君の言う事にも一理あるかもしれないが、バリバリの工業なんで、産業売上で1にも満たない農業の食が増えてそうなるっていう話にどうしても現実味が感じられない。具体的なプロセスを根拠をつけて説明してほしい。
食料自給率がさがって食料の安全保障としてまずいっていう話にしてもそれはそもそも都市化の進行と過疎化で第一次産業の従事者や売上の率が減るっていう別要因で、
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
👍
高評価
2
👎
低評価
1
200 ななしのよっしん
2025/01/17(金) 13:08:22 ID: d3HJEuzMSx
いい加減にしろ。ダブスタ野郎
はげ山が増えると土壌が脆くなって土砂災害が増えるってのは専門も認めてる所だ。論理の飛躍でもなんでもない。お前無知なだけ
そして、幾ら地球温暖化ガーと言って害獣被害からを逸らしても害獣被害いことにはならない。別の要因を上げて特定の要因を無視するのは典的な詭弁ストローマン論法は先の書き込みで地球温暖化等のも認めてるからな。その上で害獣被害無視してはならないとする理由も書いた)
ゼロリスク思考は問題だと言っておきながら、は例外・理想的な状況にあるだも、お前感想でしかない。何がどう理想的なんだ? 犯罪率か? 犯罪率だけが理想である否かなら、先に言った通り鎖に繋がれて生活しろよ。犯罪どころか、あらゆる全ての事件/事故文字通り縁で暮らす事ができる

そんで、猟師への支援とかなら分かる。という言葉
その支援銃規制緩和だよ。それ以外ないのが現状なんだわ。金だけ幾ら出されても駄。口先だけの猟師なりましょうイベント価値
警察メンツの憂さらし以外にはなんの価値もないライフル10年/ハーフライフ規制新米ハンターは射程の短いショットガンしか使えんわ(当然だが、距離を詰めるほど気付かれて逃げられます)付随して新人育成もままならんわ。
なのに、某セクシーで決着な大臣がかました規制のせいで、初速が遅いショットガンとは、重が軽く相性が悪い弾・弾しか使えないから、なおさら狩猟成功率は落ちるわ。
加えてショットガン(スラグ)は特性の違いから、同等の威力のライフル弾より反動がキツイから初心者向きじゃないわ
毎年一丁ごとに登録更新されるから、仮に金があっても時間が足りんわ(アライグマクマ用の弾ぶち込む訳にはいかないから一丁で事足りるなんて事はございません)
保管場所の基準が理不尽すぎて賃貸住は偶々近くに預かりもやってくれる店がないと困るだの
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
👍
高評価
0
👎
低評価
3
201 ななしのよっしん
2025/01/17(金) 13:26:32 ID: d3HJEuzMSx
他にも、北海道では自治体の要請を受けてヒグマを駆除したら、後付で難つけて猟銃を取り上げられた。なんてことも起きた
おかげで、もう町中でクマが暴れてても、猟銃を取り上げられて、今後へのを考えると、要請や許可があっても信用できないってんで、自治体の要請には応じない、応じてもの設置まで、を使った駆除は受け付けない。て宣言した猟友会も出てる
この状況で規制緩和以外の支援なんぞ何の価値もない。

それと、の「蔓延」←何度同じ事を言わせる? がいつ「規制」にしろって言ったよ? ゼロリスク思想者らしく、0or100思考してて緩和=規制全撤だとでも思ってんのか?
頻発の時といい、勝手に都合の良いように言葉の誇大化しやがって。
それとも蔓延の意味を知らないのか? ちょっと数が増えたら蔓延とかそんな認識?

あと、農業は1%々の部分、最近のキャベツの価格上昇で、どれだけ世間から不満噴出してると思ってんの?
👍
高評価
0
👎
低評価
3
202 ななしのよっしん
2025/01/17(金) 13:28:28 ID: PjQEIfP6VB
あーなんか取り違えてたな。
あくまで猟銃持った人向けへの利便促進という形での弾薬や所持許可の適用拡大といった銃規制緩和なら確かにすべきだろうとは思うよ。保管方法や報告義務といった管理や防止策と同時に並行でならだけど。
私はあくまでの所持許可基準下げる→一般人への蔓延につながる懸念という意味で反対してるだけなので、そこいじらない前提なら慎重な議論をするという上で賛成するよ。
👍
高評価
0
👎
低評価
1
203 ななしのよっしん
2025/01/17(金) 14:05:06 ID: /eCmFvDoit
楽天(の「ほんまもん」という店?)に載っている銃刀法の説明で疑問。

登山用の大ナイフなどは「その他の物」に分類され、『類』には含まれません。

と書いてあった。言い方からして、銃刀法に「その他の物」という分類があるのかと思った。というか、そうとしか読めない。
でも、e-Gov法令検索というサイトで「銃砲刀剣類所持等取締法」のページで、「その他の物」を検索したけどヒットしなかった。
どういうこと?

てっきりそういう用語が銃刀法で使われているのかと思ってしまう。紛らわしい。

それとも、過去の判例とかで、使われた用語ということ?

(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
👍
高評価
0
👎
低評価
0
204 ななしのよっしん
2025/01/17(金) 14:19:39 ID: PjQEIfP6VB
類の”類”にその他の意味が入ってるからその他物をわざわざ法律に入れる意味はないでしょ
👍
高評価
0
👎
低評価
0
205 ななしのよっしん
2025/01/17(金) 14:29:10 ID: PjQEIfP6VB
いやごめん間違えたその他の物については多分22条の”物”についてし示してるんだと思うよ。
条文に書いてる通り銃刀法には物としか書いてないけどその店は類とは別という意味でその他物って書いてるんだと思うよ
👍
高評価
0
👎
低評価
0
206 ななしのよっしん
2025/01/22(水) 19:02:14 ID: QmMnt6KR1k
権力に媚びて忖度してセキュリティの甘い場所での演説許可をしたのは警察じゃないの?メンツが潰れたからって罪もガンマニアに矛を向けて「画期的な検挙」とやらを繰り返すなよ
お疲れ様です。
👍
高評価
0
👎
低評価
1