銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称である。
概要
制定当時の題名は「等」の位置が異なる「銃砲刀剣類等所持取締法」であったが、1965年7月15日の改正法施行により現在の題名となった。銃砲刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的とする。銃砲・刀剣類の所持許可を与える者を限定し、許可を得た者に対しても銃砲・刀剣類の取り扱いについて厳しく定められ、これに違反すると罰せられる。
定義
「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。
「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並ぶに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
所持
法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、原則として銃砲・刀剣類の所持は禁じられる。
銃砲・刀剣類の所持は、厳格な基準を満たした上で、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。 登録を受けた銃砲・刀剣類については、所持が許可される。
雑則
- 譲渡の制限
- 発見及び拾得の届出
- 授受・運搬・携帯の禁止又は制限
- 準空気銃の所持の禁止
- 刃体の長さが6cmをこえる刃物の携帯の禁止
- 模造けん銃の所持の禁止
- 販売目的の模擬銃器の所持の禁止
- 模造刀剣類の携帯の禁止
- 銃砲刀剣類等の一時保管
- その他銃砲または刀剣類の仮領置に関する規制等
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止(銃刀法第22条)
業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下に刃物の携帯が認められるもの
- 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なもの以外のはさみ
- 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
- 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
- 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれ超えないもの
注:刃体とは切先(刃体の先端)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線を計った長さである。
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関連項目
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