電動キックボードとは、モーター駆動で自走できるキックボードである。
2022年4月19日可決の改正道路交通法(以下、改正道交法)により、新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」に分類される。いくつかの条件をクリアした車体は、(将来的に)無免許でも16歳以上であれば公道を走行できるようになる。改正道交法の施行は2023年7月1日に決まった。
改正法施行前の2022年現在では、無登録の電動キックボードで公道を走行する行為は違法である。
公道を走行する際には(一部の実証実験特区を除いて)ヘルメットの装着義務があり、また、車両の性能に合わせたナンバープレート登録、および車両分類に見合った運転免許を持っている必要がある。
概要
原動機付き自転車のキックボード版、といったところ。一般的にキックボードはその名の通り地面を「蹴る」ことで動力を得るが、電動キックボードの場合、搭載したバッテリーからの給電により内蔵モーターを駆動させることで走力を得る(もちろん地面を蹴ってもいいが、あまり現実的ではない)。
一般的にタイヤサイズは9インチ以下と小さく、ちょっとした段差などでつっかえてしまうのが難点。大きな段差になると乗り越えられず、搭乗者を前方に投げ出すような恰好で転倒してしまい、思いがけない事故を引き起こしてしまう。
実際に、2022年9月25日に東京都内で電動キックボードを運転していた52歳の男性が車止めに衝突・転倒し、投げ出された事故では、運転者が死亡することとなった。電動キックボードでの死亡事故としては国内初事例。
キックボードと言いながら簡便なシートを備えたものもあり、過去に販売されたHONDAの原動機付自転車「ZOOK」がフレームだけになったかのようなシルエットのものもある。
電動アシスト自転車は自走できない(あくまでもペダルのサポートに限定される)のに対して、電動キックボードはアクセルをひねることで自走できる点が違う。そのため、軽車両に分類される電動アシスト自転車とは違って、道路交通法上では「車両」に分類される。
公道での規制(2022年現在)
電動キックボードは道路交通法上では「車両」に相当する。自転車等の軽車両とは違い、公道で運転するには(2022年10月現在)運転免許が必要となっている。
また、2022年10月現在では自走が可能な電動キックボードは保安装備の装着および車輪数・車幅等の性能に合わせたナンバー登録が必要である。
例外として、最高速度6km以下でシート付きかつ三輪以上の車両は「電動車いす」として歩行者として取り扱われる。
原付免許で運転できる電動キックボードは出力が0.6kw未満で、それ以上だと普通二輪小型限定免許以上が必要。車両の構造によっては小型特殊自動車免許、普通自動車免許が必要になるなど免許区分も変わってくる。
電動キックボードで公道を走るためには以下の保安部品が必要。かつ、原付と同様にナンバーを取得しなければならない。また、走行の際にはヘルメットの着用義務がある(2022年10月現在)。
- 後写鏡(バックミラー)
- 前照灯(ヘッドランプ)
- 尾灯・制動灯(テールランプ・ブレーキランプ)
- 制動装置(前後輪ブレーキ)
- 方向指示器(ウインカー)
- 後部反射鏡(リフレクター)
- 番号灯(ナンバープレート照明)
- 警音機(クラクション)
- 速度計(スピードメーター)
公道での規制(2023年7月1日 改正道路交通法施工後)
改正道交法が施行された際には、改正前の基準に加えて下記の基準を満たす車両は、新たな区分「特定小型原動機付自転車」に分けられ、運転者の操作により最高速度6kmに制限する「歩道走行モード」に切り替えることにより歩道の走行(自転車通行可の標識がある歩道に限る)も可能となる。
- 出力0.6kw以下かつ最高速度が20km/h以下のものである
- 保安部品を備えている
- 長さ190cm×幅60cm以内である
- 車道走行モード(20km未満)歩道走行モード(6km未満)を切り替える制御装置の装着
- 車道走行モード・歩道走行モードを示すランプの装着
また、特定小型原動機付自転車においてはヘルメットの装着は努力義務となる。そして16歳以上であれば無免許でも公道を走行できるようになる。
ただし特定小型原動機付自転車においても専用ナンバープレートの登録、自賠責保険の加入は必須となっており、改正後であっても無登録無保険車両の走行はいかなるものも違法となる。
道路交通法改正イコール電動キックボード解禁の意味ではないため、購入の際は注意したい。
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