預金保険機構単語

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ヨキンホケンキコウ
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預金保険機構とは、預保険を運用する機構である。預保険制度についても当記事にて説明する。

概要

Deposit Insurance Corporation of Japan略称はDIC

日本セーフティネットのひとつで、銀行信用組合などが加入する社会保険である。

保険法にて規定されており銀行が破綻した場合に、預者の資産を1人当たり1,000万円まで(決済用預については全額)補償・保護する機を持っている。政府日本銀行民間機関全体がほぼ同じ割合で出資しており、保険料の徴収にて運用されている。制度設計としてはアメリカ連邦保険社を参考に作成された。

業務としてはに預保険の維持、及びクラッシュした機関再生させることに体的に関与し、日本銀行金融庁と連携しシステムの安定に寄与する組織である。保険支払いと資援助の二つの機を持っている、詳細は下記の保険支払い以下を参照。

アメリカ日本のように預保険の仕組みのあるシステムが安定する傾向にある。なお、社会保険の一種であるため支払い余のある機関が育ったでしか成立しない。

あまり知られていないが振り込め詐欺被害救済(被害回復分配)や特定回収困難債権の買い取り(暴力団反社会的勢力)もここが担当している。また危なくなりつつある銀行には子会社株式会社整理回収機構を経由して的資を入れる。

対象となる金融機関

以下が預保険制度の対となる日本国内に本店のある機関である。

預金保険料率の推移

複数の機を束ねる預金保険機構だが預保険の運用が業務である。この預保険は各機関が支払っている。以下は預保険料率の抜した大まかかな推移である。

保険料率 責任準備(単位:億円)
昭和46年(制度発足時)~ 0.006% 30
平成8年度~ 0.048% 3,951
平成13年度~ 特定 その他預
平成13年 0.048% 0.048% 37,982
平成14年 0.094% 0.080% 40,065
平成15年度~ 決済用預 一般預
平成15年 0.090% 0.080% 34,938
平成17年 0.115% 0.083% 24,549
平成21年 0.107% 0.081% 2,732
平成22年 0.107% 0.082% 1,373
平成23年 0.107% 0.082% 4,205
平成24年 0.107% 0.082% 10,300
平成25年 0.107% 0.082% 16,880
平成26年 0.054% 0.041% 23,804
平成27年 0.054% 0.041% データ
平成28年 0.054% 0.041% データ
平成29年 0.049% 0.036% データ

特定は、当座預普通及び別段預、その他預等は、特定以外の定期性預のこと。

責任準備は支払いのために預金保険機構が保持している資平成8年度から平成21年度の間はマイナス)となっている。

平成15年度に決済用と一般預を分離、平成17年度に最大保険料率を記録しそれ以降下がってきている。これは日本システムが安定してきているためである。

現在平成33年度末までに「5兆円程度」を積み立てを標として運用している。これは過去の前回の危機のときに4.9兆円の支払いが必要となり上記にあるように4兆円の欠損をだしたことからの設定額である。

保険金支払い

1人あたり1000万円以内の普通等、および決済用預全額補償する。

なお、上記は名寄せ、融資の相殺はされる。それを越えた分は民事再生法等の倒産法にて処理する。

こうすることで保険としての内で理なく預を保し、かつシステムをまずは安定させ取り付け騒ぎを防ぐことができる。そうして時間を稼いだ状態で次の資援助に移行する。

資金援助

正預保険法に基づき預保険コスト範囲内の資援助や不良債権の買い取りを行い、子会社の整理回収機構へ不良債権を譲渡、それを全資産の受け皿機関への譲渡ことで預者を保護する。受け皿機関がすぐに選定できないときには下記の承継銀行を設立し再承継機関を選定する流れとなる。

承継銀行

ブリッジバンクともいう。

保険法第91条により破綻した機関に受け皿機関が決まらないときに設立する。預金保険機構の子会社として構築し引き取り手のめどが立つ、もしくは三年たった時点で解散する。

今までに以下の二社を設立している。

2012年の預保険正によって、整理回収機構が承継銀行業務を行うことも可となった。

バッドバンク

機関のもつ不良債権を買い取る資産管理会社のことである。日本では整理回収機構と産業再生機構がこれに該当する。

産業再生機構

少し難しい話になるがかつての日本においては会社は原則として破たんしないものとして扱われてきた。

その結果、会社間の株式持ち合いや、企業メインバンクが融資先企業株式を大量に保有するということが発生し、結果としてバブル崩壊後にシステム全体が不安定となったのである。そこでスウェーデンセキラムを参考にして預金保険機構の子会社として産業再生機構を構築、2003年から2007年の4年の間集中的に債務処理をさせた。産業再生機構は予定より1年2007年に解散した。それまでに312億円を納税し、残余財産の分配で約432億円を庫に納付できるという結果となった。この産業再生機構は民間からも9割近い職員を引き受けており、解散後に産業再生機構にいた人たちが自分自身で債権回収や企業再生のための企業を作り上げることとなった。

2015年現在では複数の民間債権回収会社が活動するようになっている。

休眠預金

日本では預入のあった預に商法の消滅時効が適用される。そのため銀行ならば5年間、信用金庫だと10年の間に利用実績が一切かった場合、時効消滅が成立し預に対する法的な権利が消える。

この時効消滅した預を休眠預と呼び、休眠預は預入された銀行の臨時収入となっていた。

これについて2018年に休眠預活用法が施行された。この法律は10年たっても利用されない預は預金保険機構に管理が移管され、そこから活用団体に交付、団体から融資・貸付するという形をとる。同時に移管された資について預者が返還請(預け入れていた銀行窓口になる)をした場合には速やかに返される。

子会社

預金保険機構の子会社は全て株式会社である。

危機において承継銀行を作製した場合には以下の組織に承継銀行が一時的に増える形となる。

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