96条とは、法律等における96番目の条文である。
日本においては、
- 憲法第96条 - 第9章 改正 ・・・憲法の改正に関する条文である。 → 日本国憲法第96条
- 刑法第96条 - 第5章 公務の執行を妨害する罪(公務執行妨害) ・・・公務員が施した封印・差押等表記の破棄をした場合の罪刑を規定し、3年以下の懲役、250万円以下の罰金、もしくはそれの併科とされている。
- 民法第96条 - 第5章 法律行為 第2節 意思表示・・・詐欺または強迫による意思表示は、取り消すことができることを規定している。
- 会社法第96条 - 第一章第九節第六款・・・創立総会による定款の変更について規定している。
が、代表的な法律における条文となっている。
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