ISD条項単語

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アイエスディージョウコウ
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ISD条項とは、「投資国家間の紛争解決条項」(Investor State Dispute Settlement)の略語であり、自由貿易協定(FTA)を結んだ同士において、多間における企業政府との賠償をめる紛争の方法を定めた条項である。ISDS条項とも呼ばれる。

概要

簡単に定義するなら、「ある政府が外企業、外資本に対してのみ不当な差別を行った場合、当該企業がその差別によって受けた損について相手政府に対し賠償をめる際の手続き方法について定めた条約」ということである。

もっと簡単に訳すなら、「自由貿易協定を結んだから、あたしたち外企業だけいじめないでね!いじめたら賠償請しちゃうから!!」ということである。 (だいたいあってる)

これはアメリカカナダメキシコによる北自由貿易協定(NAFTA:ナフタ)で導入された。

当然、FTAにも導入されている。

反論:ISD条項は古くから導入されている条項である。まるでNAFTAで初めて導入されたかのような記述は間違っている。また日本でもすでに数多くのとISD条項を締結している。

制度

ISD条項とは「投資の紛争解決手続のための条項」であり、以下のような手続きが行われる。

反論:ISD条項は双方向に対して適応される条項であり、別にアメリカの投資だけが使える条項ではない。例えばアメリカ日本自動車だけを排斥するような制度が作られたら(このような「日本企業だけ」を狙い撃ちにした規制過去に存在する。「スーパー301条」で検索して見よう)、トヨタホンダはその事についてアメリカ政府を訴えることが出来る。そもそもISD条項の対になるのは非関税(外企業を不当に差別するような制度や法律)に対してであり、「ただアメリカ企業が損をした」だけでは訴えても損賠償は認められない

  • 際投資紛争解決センターは、投資被害がどれだけだったかの観点のみで審議する。

反論:投資被害だけでなく、問題になっている制度が当該外企業だけを差別しているのかどうか(非関税であるかどうか)についても審議を行う。関税と認められなければどんなに当該企業被害を受けていたとしても、損賠償は認められない。

反論:結審の際には判断理由と共に、事件や議論概要についても開される。詳細な内容については原則非開だが、当事者双方が合意すれば審議内容を開することも可であり、ほぼすべての事例に置いて当事者の合意のもとに詳しい経緯が開されている(そもそも全に非開だとしたら、下の事例の情報をどこから入手すると言うのだろうか)。

  • 判例(過去の裁判判決の前例)に拘束されない

反論:判例そのものに拘束されないが、実際のところ過去の判例を参考にして判例を出していることが多い(そっちの方が文句を言われにくいから)。そもそも、過去の判例に拘束されないという点は日本の裁判だって一緒である。(日本の裁判の判例は以降の判決に対し、一定の拘束力を持ってはいるが、「絶対に従わなければならない」ということではない)

  • 裁判結果に不があっても上訴できない(一審のみ)

反論:上訴は出来ないが、結果に不があれば審議結果の取消を請したり、再審を請したりすることはできる。

  • 明らかな法解釈の間違えがあっても、当事の法機関は正すことができない。

反論:そもそもISD条項による賠償責任「当事政府が外企業だけを差別することに対しに外企業を保護するため」に存在するので、その審議の内容に当事法律が適応されないのは「当たり前」である。もし当事法律が適応されるのなら、それは「仲裁を受ける一方だけの言い分を聞く」ということであり、これは審議そのものの性を欠く行為である。

この条項は治外法権的というそしりを受けている。

反論:ISD条項は政府の不当な差別から自企業を守るために締結されるものである。確かに、こうした条約は内法より優先されるが、そもそもに対して批准した条約の遵守をめることを治外法権とは言わない。それにISD条項で行えるのはあくまでも「損賠償請」であり、その審議の結果に当事法律や制度を変える効力はない。

運用の実例

実例1
当時カナダ内法では使用禁止されていなかった有物質MMT含有の石油の輸入を輸入禁止した。しかし、有性が立されていなかったので、これは輸入規制だということになり、カナダに輸出したアメリカ石油会社Ethylが損を被ったとしてアメリカ石油会社がカナダ政府を訴えた。
「投資を損させた」と判断されたため、カナダ政府が有罪となり、上告がないため
・有物質を規制する法律の撤
カナダ政府アメリカ石油会社に推定1000ドルの賠償の支払い
 が行われた

反論:そもそもこの規制は、MMTカナダ規制準に当たるほどの性がなかったにも関わらず規制を行い、結果的に当該外企業のみ規制をされたという、的な非関税と言える規制だった。そのため同じカナダアルバータ州政府から「不当な差別法である」という提訴が行われており、カナダ最高裁にて「MMT性が低く、有物質として規制することはできない」という判断が行われ、判決が出ていた上、ISD条項の結審が出る前にカナダ政府が損賠償を払うことで和解している。最高裁にて規制の違性が認められた以上、この規制規制であると同時に外企業だけを不当に差別する非関税であり、損賠償が認められるのは当然のことである上、そもそもこの例ではISD 条項に基づく判断は下されておらず、ISD条項の適用例とは言えず、例に挙げることすら間違っていると言える。

実例2

政府許可を取った上で、メキシコ廃棄物会社から廃棄物処理の権利を買い取った。
その後、メキシコが地下汚染を防ぐため、アメリカ廃棄物会社Metalcladの設置の許可を取り消した
埋め立て許可の取り消しにより、投資が損をしたと判断されたため
メキシコ政府が、アメリカの埋め立て業者に1670万ドルの支払い

反論:当該会社はメキシコの法制度に基づき、正当な手続を経た上廃棄物処理事業の許可を一旦得ていた。にもかかわらず、メキシコ政府は「地下汚染の危険があり、地域住民の賛成が得られていない」という理由で一方的許可を取り消した。かしこの「地下汚染」自体科学的根拠の評に近いものであり、そもそも住民の賛成が必要なら許可を与える前に予め告げておくべきことである。それを怠り一旦出した許可一方的に取り消すのはメキシコ政府側の行政上の過失であると言わざるを得ない。要するに、メキシコ政府側に明らかに過失があったのだから、その損に対する賠償請が認められても、「アメリカ側が一方的に有利な判決」とは言えないのである。

このような紛争件数が200件をえている。 

反論:紛争件数が200件をえていても、その全てがアメリカ有利の判決を受けたのではない(戦績はほぼ五分五分である)。そもそも提訴されること自体は問題ではない(それなら個人が個人を一方的に提訴できる民事裁判も問題になってしまう)のだから、この批判自体的外れである。
もし過剰な提訴を減らしたいのなら、簡単に企業側が濫用できないような条項を加えれば用な提訴を減らすことができる。NAFTAでは当初内民待遇を悪用企業側に有利に解釈出来る余地のある条文(通称「素条項」)が存在したが、これはのちにアメリカ側の提案でされ、それ以降同様の条文がISD条項に盛り込まれた例はい。

日本の現状

現在日本が結んでいる12のEPA(経済連携協定)と15のIIA(投資保護協定)のうち、対フィリピンと対ASEANの2つのEPAを除く25の協定にISD条項が含まれているが、現状日本政府が訴訟の対となった例はない。逆にTPP参加でありアメリカオーストラリア等とはまだ条約を結んでおらず、これらのとはTPPに付随する形でISD条項を結ぶ形となる。

反論記述の際の参考にしたHP(上記動画の反論を兼ねる)

http://taste.sakura.ne.jp/static/farm/society/tpp_isd.htmlexit

http://kongoshinryo.jpn.org/static/tpp_isd.htmlexit

http://blog.guts-kaneko.com/2011/11/post_582.phpexit

 

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ISD条項

578 ななしのよっしん
2018/02/25(日) 10:36:50 ID: bE0IpIbdSC
ISD条項自体に何の問題もない。問題なのはそれを悪用された場合。具体的にいうと「際投資紛争解決センター」がは判断を下せるのか?という点。日で言うなら巨大資本を背景日本市場に参入したい米国VS労働者を守りたい日本ということになる。資本VS労働の審判が投資の団体でだいじょうぶなのかね?開に関しても双方の同意がいるなら実質非開だ。因縁つける方が開に同意するわけがない。
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579 ななしのよっしん
2018/04/20(金) 11:51:22 ID: LG6BxzhPTd
>>572
仲裁は際投資紛争解決センターの中だけで決まるものではありません。ISDSに列挙されたICSID条約などの仲裁規則に基づく仲裁を選択することになり、仲裁においては仲裁人を3人出します。
その3人は投資もしくは企業と被申立がそれぞれ1人ずつ選定し、残りの1人はお互いの合意で選ばれます。
さらに、相手側の仲裁人が資質を欠くと判断してできる場合には仲裁人の交代を要することができます。
このように、仲裁では中立性維持のための対策が取られています。

次に仲裁の開についてですが、ISDSに列挙されているICSIDでは、仲裁情報開が義務付けされていてICSIDウェブサイト上で開されています。仲裁廷の判断については全当事者の合意があった場合ICSIDウェブサイト上で開されます。
しかし、合意がなかった場合でも一方の当事者による開は禁止されていません。そのため、現実にはICSID仲裁廷の判断のどは、各政府ウェブサイト や判例集などで表されている結果となっています。
表されて
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580 ななしのよっしん
2019/12/02(月) 02:13:34 ID: 10qzOq6N7E
決定権を持つ人々は財界&多企業に全部まとめて買収されるんだから
決定権が分散してようが何の意味もないよ
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581 ななしのよっしん
2019/12/02(月) 02:23:17 ID: 10qzOq6N7E
悪用される隙があるような条約のどこが問題なの?問題大有りでしょ

> 簡潔に言うとISD条項民皆保険制度が崩壊するというのはデマです
大企業やりたい放題やってるアメリカはすでに酷いことになってるし、日本国内でも財界囲われた政治家官僚どもが健康保険改悪し始めてるじゃん。
ISD条項により日本国民は権を少しずつ奪われるのはわかりきってる。
反対しない方がおかしいでしょ
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582 ななしのよっしん
2020/01/07(火) 10:31:01 ID: VGxu9QK66J
>>581
もはやそれISD条項全く関係なくて
殺人犯から包丁を取り上げても撲殺されるだけなんだよなぁ…
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583 金の栗
2020/07/06(月) 23:05:24 ID: /inym13ujA
日本TPPに批准していますが、ISD条項には合意していません。もし日本ISD条項アメリカまされたら、こうなります。
アメリカの資本家企業にとって不利な制度や規制を変えるように要され、ますますアメリカになる(今でも十分だが)」
現にスーパーでは、安い外産のがたくさん売られていて、時折内の畜産農家が心配になります。アメリカには成長ホルモン抗生物質注射されているそうです。いいを食べようと思ったら、それなりにお金がないといけないかもしれません。
しかも未果さんの『日本が売られる』(幻冬舎新書)によると、日本遺伝子組み換え食品輸入大らしいです。成分表示に「とうもろこし遺伝子組み換えでない)」と書かれていたとしても、信じないほうがいいです。
すべての規制が悪いわけではありません。自分のを守るためなら、外に「規制緩和しろ」と言われても、はっきり「嫌です」と断るべきです。
いつまでも外(とくにアメリカ)の言いなりでいいんですか? 自分ののことは自分で決められるのが理想です。
皆さん
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584 ななしのよっしん
2020/12/09(水) 12:59:39 ID: uKV1Fqpjq1
出しておきますね
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585 ななしのよっしん
2020/12/09(水) 13:09:32 ID: zNw69/+04m
こっわ
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◆CBGbQXRNEo 2022/08/16(火) 00:40:47 ID: F4Pc2DIsQt
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587 ななしのよっしん
2022/11/02(水) 19:34:07 ID: iUL2LlxGlE
わざわざISD条項使って規制変更させようとするより現地の規制に対応した会社作った方がいやろ規制が同じでも民性の違いで売れるもん違うし
その結果不当な扱いされたらISD条項使えばいいし
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