慰安婦
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7021
るー
◆I51WMEmWkI 2019/10/16(水) 23:24:26 ID: nDkqyYo/aS
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7022
ななしのよっしん
2019/10/17(木) 00:26:13 ID: xi03DXjSj0
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>>7019
るーさんお疲れさまでした、色々とありがとうございます
>>7016,>>7018
そもそも慰安婦が仮に組織的な犯罪行為だったとしても、そこから賠償できるかどうかはまた別問題なはずなんですけどね、せっかくなのでずっと返事が滞っていた>>6926の話に絡めてみます
まず、色々と謝らないといけないのですが
すいません、国際刑法の改定ではありませんでした
これは1998年に採択され2002年に発行した新しい国際条約ローマ規定の話です
そして、このローマ規定ではジェノサイドの罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪が規定されてるのですがその成立にあたって慰安婦制度やユーゴスラビアの虐殺がかなり参考にされた・・・と専門書ではかかれています
具体的な慰安婦制度の内容については述べられていませんが、その内容はおそらく吉見、あるいは吉田教授の主張に沿ったものだと思われます
なので、>>6926で言われたような史実とかなりかけ離れた理解をされていて、抗える余地はかなりあると私も思いますがそこについて話すと長くなるので今は控えておきます
(ただし、上官責任は注意が必要【超重要】、要点だけいうなら組織性を示すのに命令書は不要です、知りえる立場にいたのに何もしなかったで犯罪が成立します:参考 マニラ軍事裁判の山下奉文大将への判決)
で、そもそも論としてローマ規定は国家犯罪を裁く為のものなのですが、その対象は国家じゃなくて国家の指導者
さらに言うならローマ規定はニュルンベルク裁判や東京裁判などへの反省からできているのですが
(要はパール判事のアレ、罪刑法定主義は当然ローマ規定でも有効)
東京裁判への反省としてできた法律で東京裁判でも扱わなかった事例を事後法で裁くってそもそもどうなの?
つまり、慰安婦はユーゴスラビアの事例と同じだと、もしも、万が一、そうだったと仮定しても・・・でも同じなら逆に日本政府そのものを訴える事できなくない?的な感じが
まあ、ここでローマ規定云々の話を出すまでもなく1965年の日韓基本条約で解決済みで終わりなんでしょうが -
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7023
ななしのよっしん
2019/10/17(木) 00:48:24 ID: xi03DXjSj0
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7024
ななしのよっしん
2019/10/18(金) 22:13:13 ID: ITUkL5BKJJ
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るーさん長いことお疲れ様でした。
そしてプレ規制も入ったしという言い訳をしつつ、長文レスいきます。
いつもは読み易さ優先でレスを分割しているのですが、今回はレス分割を少なめにする方向で失礼します。でないとすごい数の連投になっちゃいそうですし。
>>7022
軽い気持ちで聞いただけだったのですが……色々と調べてくださったみたいで、恐縮です。
ローマ規定の「人道に対する罪」の項目を読んでみても、これを慰安婦には当てはめるのは無理じゃないかと思わざるを得ないのです。元慰安婦の方々が証言している内容が本当に真実であるのなら該当するのでしょうが、なにぶん証拠が一つもないですし。
> ICTY(旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷)では命令書なしでも犯罪認定がされていたりします
恥ずかしながら詳しくないので、 Wikipedia 先生に聞いて来ました。
ボスニア語の記事を翻訳して見た限りでは、『人道に対する罪(組織的強姦)』について認定されている部分は、本人が率先して参加している箇所だけのように思えます。部下を引き連れて強姦しに行ったり、部屋に女性を住まわせて身の回りの世話をさせながら強姦してたり、そりゃー命令書がなくてもこんなのアウトに決まってんだろ、というような。
こちらを慰安婦問題に当てはめる際には、後述の罪刑法定主義の問題が絡んできますので、一旦この話は横に置かせてください。
またそれとは別に、仰るとおり山下スタンダードなるものはあります。
私はこれを、東京裁判で罪をでっち上げるために作られた無茶な代物だと認識しておりましたので、まともに取り扱う必要はないと考え、今までずっと無視して来ました。ただそれでは話が始まりませんので、こっちも軽く調べ直しました。
英語版Wikipedia(日本語版には項目がありませんでした)によれば、『上官責任』はハーグ条約に概念が盛り込まれ、初めて適応されたのは第一次大戦後のドイツの敗戦処理だとありました。この時は、捕虜収容所で捕虜の虐待が行われており、それを適切に管理していなかった所長の責任が問われています。
法的に言えば、この時点での『上官責任』は、慰安婦問題には関係してこないでしょう。ハーグ条約は兵士(交戦者)の権利を保証しておりますが、文民の保護は盛り込まれておりません。 -
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7025
ななしのよっしん
2019/10/18(金) 22:16:41 ID: ITUkL5BKJJ
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(続き)
文民保護が盛り込まれるのは第二次大戦後のジュネーブ条約です。またハーグ条約では明示されていなかった上官責任について、明確な規定が盛り込まれたのは1977年とあります。
ですので、これ以降の基準で言うのならば、確かに上官責任は発生しますね。
という訳で、慰安婦問題における上官責任について話をする前に、まず「罪刑法定主義をどう考えるか」という議論が必要になる気がします。これは「慰安婦問題を事後法で捉え直し、それを根拠に日本を批判するのは妥当か否か」という話にも繋がってきますが。
それはともかくとして上官責任について話をしていくのは面白そうではあるので、もし「法の不遡及はうっちゃって話をしましょう」という提案をされるのならば、それはそれで喜んで乗らせてもらいます。
ただ、この二つの話を同時に進めると、多分話が錯綜して混乱しまくるので、どっちか片方に絞った方が良いと思います。
それと一点。
「命令書があった≒軍が組織だって犯罪行為に加担していた」ことと、「上官責任≒部下が犯罪をやらかした際に上官(軍に非ず)が責を問われる」ことは、別物ではないでしょうか。
慰安婦問題で例えるのならば、
上官責任:部下が暴走して白馬事件みたいな事があった時に、上官が責任を取らされる。こっちは軍が意図していなかったケースも発生し得る。
命令書云々:軍が明確な意図を持って、白馬事件のような行為を命じていた。偶発的に発生はありえない。完全にアウト。
という具合に。
xi03 さんは、この両者を混同しているように思われたのですが、どうでしょう。 -
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7026
ななしのよっしん
2019/10/19(土) 07:52:45 ID: ITUkL5BKJJ
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自分がやり取りしてる最中だけど気にせずニュース貼ります。
日本が主張してるユネスコの改革ですが、政治利用を排したい日本と、慰安婦などを登録して政治利用したい韓国との間で対立が発生し、進展していないようです。
「世界の記憶」改革を延期 日韓が対立、来年秋まで
https://this.kij i.is/557 90871549 5113825
> 国連教育科学文化機関(ユネスコ)執行委員会の部分会合が18日までにパリで開かれ、日本政府が働き掛けた「世界の記憶」(世界記憶遺産)の登録制度改革の内容を決める期限を、来年秋まで1年延ばすことを決定した。今月までに検討結果の最終報告をまとめる予定だったが、加盟国間で合意できなかった。
> 日本政府関係者によると、日本などの主張と韓国を中心とする一部の国の立場が割れている。背景には、既に申請済みで現在審査が凍結されている従軍慰安婦問題の関連資料を巡る対立があるとみられる。 -
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7027
ななしのよっしん
2019/10/23(水) 23:48:47 ID: xi03DXjSj0
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>>ITUkL5BKJJさん、レスが遅れてすいません
まず、はっきりさせておきたいのは私は慰安婦問題は日本軍が起こした奴隷狩りだとは思っていないということです
そして、今現在の法で当時の行為を裁くこともできないと思っています
さらに言うなら一部の書物では人道に対する犯罪の代表例に日本軍が行った慰安婦制度が挙げられたりしてますがそれは間違いだとも思っています
が、しかし、個人的には慰安婦否定派の論理にもいくつか残念ながらそれは通用しないのでは?と感じる部分も多々ありました
そして、その中でも重要度の高いものが上官責任で、その理屈は共有したいと思ってこんなめんどくさいレスをさせていただいております
(ですので、法の不遡及云々はおいといて、とりあえず上官責任だけ話がしたい感じです) -
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7028
ななしのよっしん
2019/10/23(水) 23:54:36 ID: xi03DXjSj0
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とりあえず、ICTY(旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷)にて具体的に上官責任が絡んでくる裁判は(たしか)スレブレニツァの虐殺とフォチャの虐殺のはずです
こちらの判決時に具体的な命令書等は見当たらないが状況的に犯罪を知りえたのに何もしなかったので上官責任にあたる云々で判決が下されていたはずです
これたしか、一応決定的な証拠としてビデオか何かが出てきたので一見すると明確な証拠がある感じですが
裁判の証拠提出期間を過ぎてから発見されたので裁判の証拠としては認められなかったとかそんな経緯があったはずです
(ので、証拠はないが上官責任はあるので有罪みたいな判決に)
まあ、その辺りの詳細はまた後で調べなおしてきますので少し待ってください
ただし、専門書では『~~そのためか、その後の上官の責任に関する法理は、その中間、すなわち、直接の命令責任だけではなく、部下の違法行為を知りまたは状況に照らして知る理由があった(had reason to know)のに、防止措置をとらなかった場合にも成立するという内容が採択されてきた
(ジュネーブ条約の第1追加議定書86条2項、87条3項、ICTY規定7条3項、ICTY規定6条3項)』(国際刑事裁判所 法と実務 明石書店 P.125)
と書かれています、他の書物を読んでもここの部分は変わりませんので国際法の専門家の間ではこの認識になっているということで間違いないと思います
(追記:上記中のその中間というのは[上官の責任は自ら部下に命令・指揮した行為のみに責任を負うとする見解]と
[部下の全ての犯罪行為に責任を負うとする見解]の中間という意味です
つまり、命令書がないので関与は認められない派と山下スタンダードは有効だよ派の中間) -
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7029
ななしのよっしん
2019/10/24(木) 00:10:52 ID: xi03DXjSj0
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>>7025
>「命令書があった≒軍が組織だって犯罪行為に加担していた」ことと、
>「上官責任≒部下が犯罪をやらかした際に上官(軍に非ず)が責を問われる」ことは、別物ではないでしょうか。
すいません、そこについては私も間違って混同していた部分があるかもしれません
ローマ規定は自然人のみを対象にしているので法人や国家は対象となりません
法律の性質上、国あるいは組織の政策として行われた犯罪が対象となることがあり、その政策を実行した指導者(軍ではなく)が罪に問われます
だから、どちらかというと軍の関与があったかどうかという議論ではなく
当時の軍の上層部やあるいは軍の最高責任者であった天皇の上官責任を問えるかどうかって議論にちかいです
いや、そこを真面目に議論したら慰安婦犯罪(組織的強姦)は兵士の強姦対策である慰安婦制度(防止措置)があったので
上官責任は認められず犯罪ではないとかいうふざけた結論になるので
やっぱり、上官責任の性質的な部分の話がメインですね
要は、今の上官責任に対する解釈では命令書がないから組織的強姦(人道に対する犯罪)でないとは言い切れない、それを言い切るには防止措置の有無も重要だという話なのですが
・・・というか、吉見氏の主張というかそれに沿った主張をする人の意見が大体、組織的強姦である=軍の関与な感じだったのでたぶん無意識のうちに引っ張られていましたね -
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7030
ななしのよっしん
2019/10/26(土) 19:41:09 ID: ITUkL5BKJJ
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私自身も勉強しながらなので、レスポンスが遅くなっております。
とりあえず現時点での見解をまとめます。
慰安婦問題において糾弾されているのは主に2点、『募集』と『慰安所での扱い』についてです。これは主に女衒と慰安所の経営者が担当しておりました。
このうち、慰安婦の募集に当たった女衒については、論じるまでもないと思います。軍とも朝鮮総督府とも、上下関係が成立しているとは考えられません。
従って問題になってくるのは、慰安所の経営者についてでしょう。こちらにおいて、慰安婦が適切な管理をされていなかった(奴隷的な扱いを受けていた)場合、軍に上官責任が発生し得るのか、というのが論点になるかと思います。
上官責任については、ローマ規定の第28条に記されています。
そのうちa項は犯罪を実行した主体が軍隊である場合の上官責任について、b項はそれ以外の広範なケースを想定したものと解釈できるようです。
(参考URL : http://www.murdo ch.edu.a u/elaw/i ssues/v1 0n1/hend in101_te xt.html 268, 274-275)
よって参照すべきはb項になりますが、こちらはかなり緩い上下関係も含まれるっぽいです(柔軟に対応するため、あえてそういう記述になっているそうな)。
日本軍は規則を作るという形で慰安所の経営に口を挟んでいました。しかしこれは行政において普遍的に行われている事であり、慰安所が軍の規則に従ったことをもって、そこに上司と部下に相当する関係を見出すのは些か乱暴であるように思えます。
一方で、慰安所経営者が軍人に何かを強要された時、それを拒否できるのか、という話になってくると、これも完全に無視するのは難しいように思えます。この事実を持って該当すると見なされる可能性は否定しきれません。
ちなみに和文では「部下」となっていますが、正文(英語)では「subordinates」と記されています。英語辞典によれば、
> A person under the authority or control of another within an organization.
"organization" にどこまで含まれるのかで解釈が分かれそうです。
正直ここは非常に曖昧な表現になっている以上、どう判断されるかは司法判断が下されなてみないと分からない所が大きいように思えます。 -
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7031
ななしのよっしん
2019/10/26(土) 19:46:34 ID: ITUkL5BKJJ
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以下、仮に上下関係が成立したと見なして話を進めさせて貰います。
b項において犯罪が成立する条件は、下記の3つを全て満たした時です。
(i) 当該上官が、当該部下が犯罪を行っており若しくは行おうとしていることを知っており、又はこれらのことを明らかに示す情報を意識的に無視したこと。
(ii) 犯罪が当該上官の実質的な責任及び管理の範囲内にある活動に関係していたこと。
(iii) 当該上官が、当該部下による犯罪の実行を防止し若しくは抑止し、又は捜査及び訴追のために事案を権限のある当局に付託するため、自己の権限の範囲内ですべての必要かつ合理的な措置をとることをしなかったこと。
xi03 さんは前のレスにて、「上官が部下の犯罪を知らずとも責任は発生する」と指摘していましたが、どうやらこれはa項の成立要件に当たるようです。
a項には "should have known" と書かれており、「上官は部下の犯罪行為を知っていなければならない(知らないことは免責にならない)」としておりますが、b項にはこの表現がありません。b項では「知っていた、或いは知ることの出来る情報を意図的に無視したこと」が条件になっています。(参考:上記URL 276)
従って、慰安所の中で慰安婦がどのように扱われているのかを、上官(具体的に誰になるのかは不明ですが)が知らなかった場合は、それで免責となるはずです。
もちろん、部下などから報告があって、それを「意図的に無視していた」ようなケースは、ばっちりこの項目に該当することになります。
「日本軍が強制連行した」として慰安婦問題が初めて持ち上がった時に行われた元兵士への聞き取り調査では、「軍と関係する慰安所で、そんな(問題になっているような)話など聞いたことがない。ただ、軍とは無関係な民間の慰安所には悪質な所もあって、悲惨な扱いを受けている慰安婦が居るという噂は聞いたことがある」という話もありました。
また、慰安婦の境遇に興味を持って個人的に色々話を聞いている兵士なんかもいましたから、上司にあたるかどうかは別として、知っている軍人がいたという可能性は排除しきれません。 -
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7032
ななしのよっしん
2019/10/26(土) 19:52:15 ID: ITUkL5BKJJ
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条件の(ii)、これが特に適用させるのは難しいように見えます。民間の慰安所の経営に軍人が「実質的な責任」を負っていたとは考えにくいですので。
後者の「管理の範囲内」の方は、慰安所が基地内で営業しているケースもありましたので、解釈次第では該当してしまう可能性はあるかもです。ただ片方だけでは(ii)の条件をクリアしたことにはなりません。
そして(iii)ですが、おそらくは、慰安所に業務改善命令?を申し入れたとか、経営許可を取り消したとか、そういう具体的な行動を取ったか否かという事でしょうけれど……。
正直ケースバイケースになっちゃうので、何とも言い難い。(i)もそうですけれど、ローマ規定は個人の犯罪を裁くためのものなので、一般化して議論をするのは限界がありますね……。
私なりの結論としては、「(一般化して考えた場合には)超えるべきハードルが幾つもあるため上官責任を認めるのはかなり難しいのではないか」というところです。
最後になりますが、
> 軍の上層部やあるいは軍の最高責任者であった天皇の上官責任を問えるかどうか
最高責任者(天皇陛下)の上官責任は流石に無理ではないかと思います。
条文にある通り、「実質的な指揮及び管理の下にある部下」という条件が付いています。陛下が「現地の部隊(あるいは民間業者)を実質的に指揮し、管理していた」と考えるのは、明らかに無理筋です。
いけても軍の司令官レベルではないかなと。
ただ、「慰安婦制度そのものが奴隷制度であり、『人道に対する罪』に該当する」という前提であるのならば、また話は変わって来ますが……。
でもこの制度をアウトって言っちゃうと、国営の売春所もアウトになっちゃって、結構な数の指導者が犯罪者になっちゃうからなぁ。 -
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7033
ななしのよっしん
2019/10/27(日) 23:54:39 ID: xi03DXjSj0
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色々と調べて頂いてすいません
『募集』と『慰安所での扱い』が問題になるというのは私も当初考えたことですのでそこに異論はありません
あるいは、だから自分は慰安婦は完全に犯罪ではないと言い切れないと考えていました
ただ、意外と重要なのは犯罪には構成要件がありローマ規定では犯罪の文脈が重視されるということです
つまり、「兵士が戦場で女性を攫って性奴隷にした」という文脈と
「江戸時代から続く身売り(女衒)、遊郭の風習のもと(事実上の強制のもと)性売春をおこなった」という文脈は別々の犯罪として考えるべきでしょう
そして、政府が取り締まっているのにそういった風習が残っている事についてはローマ規定の対象外になるそうです(中東諸国からの反対でそうなったそうです)
例えばキルギスタンでは男性が女性を誘拐して結婚する風習が未だに残っていて法律で禁止している(しかし、事実上黙認状態)にも関わらず今でも35%から45%くらいは誘拐結婚らしいです
でも、これは人道に対する犯罪に該当いいがたい・・・そうです、中東諸国の反対によりこれらは除外すると決まったので
なので、個人的な推論ですが『募集』と『慰安所での扱い』に関する部分で公娼制度と共通する部分は同じ理屈で犯罪の対象外なんじゃないかなと思っています
つまり、大体の部分はまあ該当するんじゃないか?と -
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7034
ななしのよっしん
2019/10/28(月) 00:20:50 ID: xi03DXjSj0
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まあ、でもキルギスタンの誘拐結婚のような風習が平時では犯罪にならないとしても、それが戦時に行われたら犯罪になるのか?ならないのか?というと完全に予測不可能なので
やっぱりそこの部分については犯罪に該当しないとは言い切れないですね・・・逆に犯罪であるとも言い切れないですが
あと、蛇足ですがローマ規定はテロとの戦いも想定してるので想定される組織の中には犯罪者集団が含まれます
つまり、女衒による誘拐や詐欺に関しては女衒集団による組織的な誘拐、人身売買が成立して女衒の親分が人道に対する犯罪に問われるというのはあるのではないかと思います
要は責任主体は日本国とは違うけど犯罪には該当するかもねって話です
まあ、それらを意図的に黙認していたとしても平時なら上記のレスの理屈でセーフ?たぶんセーフ?
一応、ローマ規定は厳格主義で曖昧な部分については被疑者に有利な解釈を取るそうなので理屈道理なら曖昧で良く分からない部分は犯罪にはならないと思いますし
だから、>>7031で言われている
>知っている軍人がいたという可能性は排除しきれません
については可能性が排除できない程度では大丈夫じゃないかと -
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7035
ななしのよっしん
2019/10/28(月) 00:33:29 ID: xi03DXjSj0
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7036
ななしのよっしん
2019/10/31(木) 23:08:08 ID: xi03DXjSj0
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7037
ななしのよっしん
2019/10/31(木) 23:10:57 ID: xi03DXjSj0
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スレブレニッツィアの大虐殺
登場人物
クルスティッチ:ボスニアのセルビア人で、ドリナ部隊司令官。秘密起訴を受け、SFORのアメリカ部隊に逮捕される。スレブレニッツィアのジェノサイドをめぐって、有罪判決が下された。
カラジッチ:スルプスカ共和国大統領。セルビア人民主党(SDS)党首。ICTYでジェノサイドの罪で起訴される。ゴールドストーンが起訴に踏み切ったことで、ICTYに起訴された戦争犯罪人が公職に就くことを禁じたデイトン合意に従って、スルプスカ共和国の大統領職を断念。
ムラディッチ:スルプスカ共和国の将軍。司令官として、人道に対する罪およびジェノサイドの罪で二度起訴されている。ICTYへの身柄の引き渡しは実現していない
P78より抜粋(判決文の一部)
クルスティッチへの判決
七月十三日の夕方、繰り返しますが、七月十三日にあなたはドリナ部隊を指揮し、二十時三十分ごろ、部隊の司令官として最初の命令に署名しました。
七月十四日には、ジェパの攻撃に着手しました。その一方であなたは、スレブレニッツィア北部の町での出来事について、完全な情報を得ていました。
七月十四日から十五日にかけての夜、ズヴォルニク旅団の部隊がジェパを離れてスレブレニッツィアへと進軍した際、あなたはその理由を知っていました。
七月十五日の朝、参謀長〔ベアラ大佐〕があなたに電話をかけ、「三五〇〇の小包」に対応するための支援を求めてきました。
クリスティッチ将軍、あなたは「小包」が何を意味するか確かに知っていました。殺されることになっていたボスニアのムスリム人のことです。
あなたは不満を表明しました。同じ参謀長〔ベアラ大佐〕が、内務省の警察がこれを実行したがらないことを告げました。あなたは何ができるか考えると答えました。
七月十六日、ブラツゥナッツ旅団のあなたの部下数名が、ブラニエヴォの軍の農場で大量殺戮に関与しました。
七月十六日、あなたが司令官を務めるドリナ部隊の治安責任者が、状況の説明を続けました。 -
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7038
ななしのよっしん
2019/10/31(木) 23:14:42 ID: xi03DXjSj0
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(続き)
あなたはのちに、法廷でこの将校に対する措置を講じなかったものの、あなた自身や、より具体的に言えばあなたの家族に対する報復を恐れて、そうしないと決断したと主張しました。
しかしながら、法廷では、あなたの主張を裏付けるようなものは見つかりませんでした。
……あなたが、大量殺戮を隠蔽する目的で行われた行為に、また同じ目的で行われた遺体の発掘や埋め替えに、関与したということを確証する証拠はありません。
しかし、大型重機の利用を必要とするそのような任務をあなたが知らずにいたなどということを、誰が信じられるでしょうか?
いずれにせよ、クルスティッチ将軍、あなたはスレブレニッツィアでの行為について表彰を受けていました。
一九九五年十二月にドリナ部隊のために開かれた儀式の席で、あなたがムラディッチ将軍のすぐ隣にいたところが目撃されています。
最終的に、あなたはカラジッチ大統領がムラディッチ将軍を解任しようとしたとき、大統領に抵抗してムラディッチ将軍を支持していました。
P80より抜粋(判決の補完)
判決には、クルスティッチが「有能な兵士」であると同時にジェノサイドを行った殺人者であるという冷徹な初見が含まれており、
「法廷は、あなたが仕事を愛する職業軍人であるという点には議論の余地がないと考えます」という指摘があった。
また、エスニック・クレンジングをジェノサイドへ移行するという決定は、おそらく彼ではなく、
「戦闘年齢にあるすべての男性を殺害するように命令することを決めた、ほかの誰か」によるものだということが認められた。
クルスティッチの犯した罪は、手を貸すのに合意したことである。クルスティッチはこの悪に同調した。
これがジェノサイドとその他の罪で四十六年の拘禁刑を言い渡される理由となった。
最後まで、クルスティッチは将軍というよりも悩んでいる官僚のように見えた。
しかし、彼はいまや、武器をもった官僚ではなく、堀の中の官僚となったのである。
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7039
ななしのよっしん
2019/10/31(木) 23:19:18 ID: xi03DXjSj0
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フォチャの集団レイプ
登場人物
クナラッツ:フォチャのレイプ施設および強制収容所に関するコマンド責任を問われ、起訴される。コヴァッチとヴコヴィッチは彼の部下
コヴァッチ:クナラッツの部下。フォチャのレイプ裁判で起訴される
ヴコヴィッチ:クナラッツの部下。フォチャのレイプ裁判で起訴される
ライネヴェルド:カナダ出身の検事。ICTYへの着任とほぼ同時にフォチャのレイプ裁判担当する。ミロシェヴィッチ裁判など重要な数多くの裁判で主要な役割を果たす
ラディノヴィッチ:旧ユーゴスラヴィアの将軍。退役後、大学教授となる。フォチャおよびスレブレニッツィア裁判では、弁護側の証人として出廷した
P98より抜粋(事件の概要)
裁判の大部分がレイプにおける三人の被告人の関与とそのパターンを立証する証言で構成された
~(略)~
一例を挙げれば、ここでは、かつてムスリム人の一家が住んでいた家で、「カマランの家」と知られた場所が特定されていた。
ここは、多くの被害者の身柄を拘束するための収容所として使われた。ライネヴェルドは、「これはクラナッツ被告によると、彼の部下が任務の合間や非番の時に過ごした場所です。クラナッツ自身がここにいたことを認めています……また、この家はレイプ施設としても使われました」と指摘した。
「カマランの家」のほかに、同種のレイプ施設と収容所が二つあった。
ライネヴェルドは最後に、この裁判の重要な部分に言及した。すなわち、クラナッツの過失責任
――レイプの実行犯としてだけでなく、「部下によって行われた違反行為を、阻止あるいは中止しなかったこと、あるいはレイプやそのほかの形態の性的暴行を犯した部下を、報告あるいは処罰しなかったこと」の責任――である。
クナラッツは、伍長としての地位に伴うコマンド責任と、地雷除去および彼の名を冠した偵察隊の指揮について追及された。
問題はこのコマンド責任が、フォチャで任務を外れていたときの彼の責任とどう関連するかだった。
彼は自らによるレイプだけでなく、「部下が女性を選別して、レイプした際に、その場にいたこと」でも起訴されていた -
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7040
ななしのよっしん
2019/10/31(木) 23:21:17 ID: xi03DXjSj0
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P117より抜粋(尋問および反対尋問)
ライネヴェルド対ラディノヴィッチ
~(省略)~
ラディノヴィッチに対する質問は、軍事規則についての彼の知識を問うものから始まった
質問:将軍、あなたは、これらすべての規則に精通していますね?
答え:はい……。
質問:この規則では、部下の行動に対する司令官の責任は、「戦争犯罪あるいは人道に対する罪を犯すことを阻止し、妨げるための権限の範囲内で、あらゆる必要な措置を講じられなかった時点から始まる」とされていますね?
答え:はい。
質問:では、これらの規則に例外はありますか?
答え:いいえ。
質問:では、職能的な司令官は部下の行動に責任を有さないと定めた条項を示すことができますか?
答え:そうは言っていませんし、それを示すこともできません。しかし、職能的な司令官は、職能、つまり司令官としての職能が継続する間にのみ、責任を有するものです。そしてグループそのものが特定の目的のために組織されたものであり、クラナッツの職能は一時的な性質をもっていたと述べたのです。これは明確な違いです。
質問:では規則に例外はないのですか?職能的な――
答え:いいえ。
質問:――司令官が部下に対する責任をもたないとする規則は?
答え:いいえ、ありません。
問答が続くなか、ラディノヴィッチは、限定的な職能上の責任と、より包括的なコマンド責任との間の差異を再び強調しようと努めた。ライネヴェルドはラディノヴィッチに司令官が常に秩序と規律を維持することの重要性を認めさせると、昼の休廷を求めた。
午後に反対尋問が再開されると、ライネヴェルドは、女性が収容されていた家やレイプ施設でクラナッツが部下との連絡を取りつづけたことに焦点を当てた。また、ライネヴェルドは、クナラッツが捜査官に対し、収容所の一つでクナラッツになりすました何者かが行ったと考えた事件について自ら調査を行ったと話したことに再び注意を喚起し、質問を続けた。
質問:調書によると、彼〔クラナッツ〕は、「部下を並ばせ。誰がやったにしろ、自分で死刑にすると言いました。彼らは私のことをよく知っていました」と話しています。「部下」という表現があり、(クラナッツ)彼らを並ばせています。これは、責任を有する人物の行為と一致しますか?
答え:いいえ。 -
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7041
ななしのよっしん
2019/10/31(木) 23:23:14 ID: xi03DXjSj0
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(続き)
ライネヴェルドは調書の後半部分に言及し、クナラッツが証人DBを、おそらくは彼女に暴行した人物を特定させる目的で、レイプ施設の一つに連れて行ったことに言及した。
質問:彼(クラナッツ)はこう言っています。「私はすべての兵士にこの場を離れるよう軍事命令を、レイプ施設の入り口に一人だけ残しました。彼に、誰もレイプ施設に入らないように命じました。」極めて明瞭な言葉ではありませんか?
答え:これは、さまざまな解釈が可能です。あなたはそのように解釈していますが、私は、名声と威信を有する人物のものと解釈します。
その威信が傷つけられたとき、彼は、彼自身が手を下していないこと知る者に会おうと考えました。これが私の解釈です。彼の発言はすべて、彼の名声、戦闘における任務での献身的な兵士としての彼の個人的な名声によるもので、彼はその名声に基づいて行動したのであり、命令機能に基づいたのではありません。
質問:これらの人々がその命令に従ったにもかかわらず、クラナッツ氏が自らを彼らの司令官だと考えており、誰もこうした考えのもとで行動していたということに合意しませんか?
答え:私にはそのように思われません
この日の証言は終わりつつあり、ライネヴェルドはちょうど二十四時間前に始めたこのテーマの核心に迫る機会をとらえた。ラディノヴィッチは客観性に疑いのある証人だった。
質問:調書では、これらの女性を含む多くの被収容者が訴える、彼および彼の指揮・管理下にあった兵士に関する〔レイプをしていたという〕疑惑に、クラナッツ氏が気づいていたことが示されています……実際にそうであったなら、適切な措置を講じなかったことによって、彼は義務を怠ったことになり、その違反によって刑事責任を有することになるのではありませんか?
答え:それがあなたの質問なら、私の答えはノーです。クラナッツは、部隊の司令官ではなく、任務から戻ったまさにそのときに解散したグループの司令官だったのです。その時点から主導したグループのメンバーに対する何の権限ももっていませんし、彼らに対する義務も負っていません。
質問:これが、あなたの客観的な意見ですね?
答え:はい。 -
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7042
ななしのよっしん
2019/10/31(木) 23:25:33 ID: xi03DXjSj0
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(続き)
ライネヴェルドは、ラディノヴィッチについて、「(彼は)トランプで家を作りました。私たちがそれを吹き飛ばしたのに、まだカードを集めて元に戻そうとしていました。しかし、そのときまでに……信頼性にほころびが出ていました。だから(私たちが)負けることはありえなかったのです」と述べた。
P126より抜粋(最終的な判決)
クラナッツに対しては特別な注意が払われた。彼のコマンド責任は、有罪とはされなかったが、刑期が加算される要素にはなった。
ムンバ判事は、クラナッツに対して直接、「あなたは戦場では勇気ある兵士であり、間違いなく部下から高く尊敬される人物です。この当然の権限により、あなたは女性たちの苦しみを終わらせることが容易にできたはずです。この悪夢のような性的虐待に対するあなたの積極的な関与は強い嫌悪感を引き起こすものです」と語った。
判決は拘禁刑二十八年だった。
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7043
ななしのよっしん
2019/10/31(木) 23:59:38 ID: xi03DXjSj0
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えらい長文&連投失礼しました
ただし、これでも最低限必要な文章を選んだつもりですので許してください
一応、文章を読めばどちらも上官責任が焦点になっていると分かると思いますので興味がある人はよろしくです
あと、上官責任以外にこの記事的に重要なのは「カマランの家」ですかね
残念ながら、フォチャの事例と慰安婦は既に同じような扱いがされています
はい、つまり慰安婦制度は「カマランの家」と同じレイプハウスっぽい扱いってことですね
私はITUkL5BKJJさんの>>7024の発言「>これを慰安婦には当てはめるのは無理じゃないかと思わざるを得ないのです。」「>そりゃー命令書がなくてもこんなのアウトに決まってんだろ」に限りなく共感します
ですが、実際には>>7032でおっしゃられたような「>ただ、「慰安婦制度そのものが奴隷制度であり、『人道に対する罪』に該当する」という前提であるのならば、また話は変わって来ますが……。」がすでに既定路線になっているように感じます、そして、そこに反論するには上官責任について勘違いしていてはいけないだろうとも思っています
だから、まあ、上官責任の話をしつこくしているというかそんな感じです
ただ、>>7031、>>7032で提示していただいたように具体的に慰安婦制度のどこそこがa項、b項にあたる、条件を満たす、満たさないについては細かい検証はしてないので変なところで間違えてるかもしれません -
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7044
ななしのよっしん
2019/11/02(土) 02:37:34 ID: ITUkL5BKJJ
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おお、物凄い長文……。この分量を書き起こしだけでも大変でしたでしょうに。お疲れ様でした。
> 「兵士が戦場で女性を攫って性奴隷にした」という文脈と「江戸時代から続く身売り(女衒)、遊郭の風習のもと(事実上の強制のもと)性売春をおこなった」という文脈は別々の犯罪として考えるべきでしょう
はい。長くなったので省略してしまいましたが、私も慰安婦問題にはその二つの文脈が存在していると考えています。その上で、現在慰安婦問題を騒いでいるのは主に韓国ですから、そちらが該当する後者を主題に設定しました。
> 政府が取り締まっているのにそういった風習が残っている事についてはローマ規定の対象外になるそうです
これは知りませんでした。だとすれば、仰る通り犯罪の対象外になってくる可能性はありますね。
> 蛇足ですがローマ規定はテロとの戦いも想定してるので想定される組織の中には犯罪者集団が含まれます
ここは私の言葉が足りなかったです。すいません。
犯罪を行ったのが組織であっても、「上官責任」において想定されるのが「上官という個人」である、という話でした。実際、ローマ規定でも“he or she”と単数形になっており、明確に個人を指しています。
そしてこの「上官=個人」がどういう行動を取るかは、各事案ごとで違ってくると想定されるため、個別のケースを見ないと判断しようがない(一般化に限界がある)という話でした。 -
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7045
ななしのよっしん
2019/11/02(土) 02:41:21 ID: ITUkL5BKJJ
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そして抜粋してくれた裁判の流れを見るに、「慰安所=レイプセンター」という前提が証明されるのであれば、カマランの家についての裁判の経緯と似た事になる可能性はありそうですね。
しかし上でも言ったように、その心配は杞憂でしょう。
だいたい証明がほぼ不可能ですし。もう関係者の大半が鬼籍に入られていますので。
頼りになるのは慰安婦の証言だけですが、その証言にしたって、では具体的に責任を求めるべき「上官」が誰なのかが特定できません。まぁ嘘が混じってるから当然ですが。
私が上で「上官責任は個人を対象にしている」と言及したのはこれが理由の一つで、上官責任においては、まず「訴える上官」を特定し、「その上官の具体的な行動」を客観的な資料(証言)を用いて裁判で示さなければいけませんが、これが無理ということになります。
そしてこの点を奇跡的にクリア出来たとしても、罪刑法定主義という凄まじく高い壁があります。
従って現実問題として、ローマ規定に則った、つまり法的な論争においては、日本軍人の「上官責任」が認定される恐れはほぼゼロでしょう。
しかし法的手続きとは別として、慰安婦問題の肯定派が「上官責任」という概念を持ち出して騒ぎ出す可能性はありますので(彼らは細かい点を無視して、都合の良い箇所だけをつまみ食いした上でロジックを組み立てて来ますから)、確かにそれに対する備えは必要になるでしょう。
そういう意味では、今回の話は非常に勉強になりました。話題を提供してくれた xi03 さんには深く感謝します。 -
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7046
ななしのよっしん
2019/11/02(土) 19:49:14 ID: ITUkL5BKJJ
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ニュース貼り。
ワシントンの近くに慰安婦像が置かれたようです。
米ワシントン近郊にも慰安婦像 除幕式に州副知事ら出席
https://www.asah i.com/ar ticles/A SMBX2FPM MBXUHBI0 0J.html
> 米ワシントン近郊のバージニア州アナンデールで27日、韓国系米国人らの市民団体が、慰安婦を象徴する少女像を私有地に設置した。(中略)米国での少女像の設置はカリフォルニア州やミシガン州などに続き、5番目。
> 市民団体代表は朝日新聞の取材に対し、設置理由について「元慰安婦の人々に対する日本政府の公式の謝罪を求めるとともに、ここで生まれ育った我々(韓国系米国人)の第2世代を教育するため」と語った。
> 設置理由について「元慰安婦の人々に対する日本政府の公式の謝罪を求める
慰安婦像は「政治的なものではない。特定の国(日本)を糾弾する目的もない」と言っていたはずなのですがね……。 -
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7047
ななしのよっしん
2019/11/05(火) 21:25:06 ID: xi03DXjSj0
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7048
ななしのよっしん
2019/11/05(火) 21:50:43 ID: xi03DXjSj0
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>>7044
>現在慰安婦問題を騒いでいるのは主に韓国ですから、そちらが該当する後者を主題に設定しました。
その理屈は分かります、まず韓国の主張に反対するのがスジでしょう
ただ、海外の人権団体やフェミニストが主眼においてるのはどちらかというと公娼制度(売春)の方の奴隷要素な気がします
で、レイプと売春婦の関係って間違いなく逆相関だとおもうんですよ。
つまり、売春婦が増えるほどレイプは減りますし逆もまたしかり。
そんな関係がある中でどちらも性奴隷だとか言われたらどうしようもないというか、レイプは性奴隷だ、それに対して売春婦を雇っても性奴隷だってなると反論するのは極めて難しい
だから、なんというか自分としてはまず日本軍は組織的にレイプしていなかったという韓国向けの反論と
公娼制度に奴隷要素は残っていたがそれは江戸時代、あるいは鎌倉時代から残っている古い風習だという人権派向けの反論と
公娼制度の奴隷要素を戦場のレイプと混同させて慰安婦を実在しない合成犯罪に仕立て上げようとしているフェイカー向けの反論とそれぞれ別に用意しないとダメなんじゃないかな~と思ったり思わなかったり
あとの、上官個人を特定するのはすごく難しいだろうとか、証明がすごく難しいとか、罪刑法定主義的に無理とかは完全に同意です。
というか「国際刑事法におけるジェンダー暴力:著 ステファニー・クープ」(人権意識バリバリな人による国際刑法の専門書です)を見ても
慰安婦制度は極悪非道な性奴隷制度で主に中国や韓国の女性がジェンダー暴力の被害にあったが当時はジェンダー暴力への理解が低く極東裁判では裁きの対象とならなかった(でも、近年になり慰安婦が声を挙げたことやユーゴスラビアの裁判などによりジェンダー暴力が取り上げられるようになった)
みたいな書き方なので今更犯罪になるということはたぶんないとは思います。
まあ、歴史を振り返ると馬と鹿を一緒にするようなこともありますので、そのような感じで犯罪扱いにされてしまう可能性もなくはないでしょうが -
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7049
ななしのよっしん
2019/11/15(金) 12:13:50 ID: ITUkL5BKJJ
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日本政府を訴えた慰安婦裁判が13日に開始されました。
韓国で日本政府相手取り慰安婦裁判、両国に新たな波紋
http://www.chosu nonline. com/site /data/ht ml_dir/2 019/11/1 4/201911 1480065. html
> 韓日関係にさらなる波紋を広げかねない「歴史裁判」が13日に始まった。2016年に日本軍による慰安婦被害者11人と遺族らが1人当たり慰謝料2億ウォン(約1900万円)の支払いを求め、日本政府を相手取り韓国の裁判所に起こした損害賠償訴訟だ。提訴から3年たち、審理が始まった。
ちなみにこの裁判、単純にまた慰安婦問題が蒸し返される切っ掛けになるんだろうなくらいにしか考えていなかったのですが……。
記事の指摘を見るまで完全に頭から抜け落ちていたのですが、この裁判の結果次第では、慰安婦・徴用工どころの話ではなく、韓国の妄想する「日帝による被害」全てが外交問題として持ち上がる可能性があるとのこと。冗談抜きで日韓基本条約破棄も視野に入ってきかねないですね。
> 個別企業を相手にした徴用工裁判とは異なり、日本政府を相手取った訴訟という点でさらに大きな波紋を呼ぶことになる。3・1運動、関東大地震当時の虐殺行為、穀物・鉱産物の収奪、創氏改名など日帝の不法・強制的行為の大半について、被害者とその子孫が日本政府を相手取り訴訟を起こせば、勝訴する可能性があるためだ。
> 主権免除も認めず、消滅時効まで排除すれば、理論的には3・1運動、創氏改名など日本が韓国人に対して犯したあらゆる行為に対し、賠償を請求できるというのが法曹界の見解だ。 -
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7050
ななしのよっしん
2019/11/15(金) 12:18:37 ID: MxZ7Md/Wg8
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犯した行為(拡大解釈)
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