決闘罪
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ななしのよっしん
2011/08/18(木) 12:19:03 ID: S622o7oWsF
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おい、デュエルしろよと言っただけで捕まる世の中w
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ななしのよっしん
2011/08/18(木) 12:25:34 ID: VhHyk5ensR
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3
ななしのよっしん
2011/09/29(木) 08:03:15 ID: wp+SbJbYFD
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4
ななしのよっしん
2012/07/11(水) 17:06:23 ID: 8jDZ/jVqrJ
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5
ななしのよっしん
2013/01/27(日) 23:02:06 ID: Hs2DW3hIM5
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あれ、これ挑まれたら応じても断ってもアウトじゃね
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6
ななしのよっしん
2013/01/30(水) 14:41:07 ID: cJCzTRcHYv
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ななしのよっしん
2013/02/09(土) 10:34:35 ID: hL1Ybt21w8
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2版(現在の版)の執筆者です。
ニコ百なので、ちょっとふざけた説明にしてますが、概ね歴史背景、法律関係の要点は押さえたつもりです。
>>5、>>6
挑まれただけでは犯罪ではありません。
決闘の挑みを受けて、「受けて立つぜ」と応じた場合に、第1条後段の罪が成立します。
また、応じることと、実際に決闘行為を行うことは違います。
デュエルを申し込まれた時点で「ちょっwww、待てよww」と言えばいい。
変な手紙がきたら、「果たし状(笑)を送ってきやがりましたww」って警察へ届ければいい。
決闘を拒否したら腰抜けと言われるだろうけども、「応じないのを正義」とすることで、当時としては、この応酬に歯止めを掛ける効果を期待したわけです。 -
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ななしのよっしん
2013/02/09(土) 10:56:30 ID: /mvD9wmzMg
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ななしのよっしん
2013/02/09(土) 11:09:09 ID: hL1Ybt21w8
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ななしのよっしん
2013/05/09(木) 05:57:24 ID: toOg1AyPRt
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11
ななしのよっしん
2013/07/10(水) 20:14:23 ID: 8ooZU6Ko6d
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12
ななしのよっしん
2013/08/24(土) 12:55:28 ID: Chqt2xguGZ
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こんな法律あるんだなw
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ななしのよっしん
2013/11/29(金) 23:16:19 ID: L4uK9MLNVH
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運用されてるのかよw
司法試験とか六法には入ってないんじゃないの? -
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ななしのよっしん
2013/12/23(月) 21:10:03 ID: vvHNGDpGbl
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ななしのよっしん
2014/03/16(日) 13:30:20 ID: xlYIk6BX1d
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まあ法律はあっても適用されるかは取り締まる側のさじ加減一つだから。よっぱらい防止法なんてあってなきがごとし。
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ななしのよっしん
2014/06/01(日) 13:37:42 ID: 71zgCiRtCr
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17
ななしのよっしん
2014/06/01(日) 15:43:54 ID: RtJqApN+ds
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>>16
かわいがる、を(いたぶるではなく)そのままの意味にとると実に微笑ましいなw -
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18
ななしのよっしん
2014/07/01(火) 15:23:35 ID: u0hPB88UM8
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へーほーふーむ
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19
ななしのよっしん
2014/07/12(土) 21:14:50 ID: WXxgsGaG3N
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ななしのよっしん
2014/07/24(木) 13:12:14 ID: fhMHdlUbZE
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ななしのよっしん
2014/07/24(木) 13:51:10 ID: PZBoS5xqci
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ななしのよっしん
2014/07/24(木) 16:10:29 ID: HLXdY3obwt
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ななしのよっしん
2014/07/24(木) 16:11:11 ID: cRrvdtbuII
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24
ななしのよっしん
2014/07/24(木) 17:49:48 ID: /W3q/bVtZC
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25
ななしのよっしん
2014/07/24(木) 19:49:46 ID: FtuBQrz7hs
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26
ななしのよっしん
2014/07/24(木) 20:14:53 ID: hL1Ybt21w8
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2版の執筆者です。
1年も経って今頃言うなwwwと言われそうですが、3版の執筆者へ。
「誤字訂正」したということですが、少し反論します。
ご理解いただければ差し戻してくれてもよし、気に入らなければそのままでもいい。当方からは何もいじりません。任せます。
全文表示させてお読みください。
↓
「情を知って」を「事情を知って」と敢えて修正していますが、適当ではありません。
情を知って、というのは法律特有の言い回しです。
例えば、
・刑法163条の4、1項「…情を知って、その情報を提供した者も、同様とする」
・著作権法113条2項「…権原を取得した時に情を知つていた場合に限り…」
要件となっている事実を行為者がその時に認識していたら、という意味です。
決闘会場になるという事実を知って場所を貸与、供用せしめた者は、という意味なので、車を駐めさせてくれと言うので土地を貸したら、決闘会場にされたという場合、彼らの決闘意思自体を知っていたとしても、知情貸与とは言わないわけです。
項番号の②について。1項は1とは振らず、2項から2と振るのが正式な表記です。(古くは項番号は振らないのが正式)六法全書などは、読み難いので、1項を①、2項を②のように編集しています。 -
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ななしのよっしん
2014/07/24(木) 20:25:06 ID: 1T2RnGwXpy
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ななしのよっしん
2014/07/24(木) 20:32:53 ID: 5hp/s0px5/
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ななしのよっしん
2014/07/24(木) 20:34:30 ID: Fo6QrPt9Oc
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ななしのよっしん
2014/07/24(木) 20:36:32 ID: 5hp/s0px5/
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