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児童ポルノとは、日本においては18歳未満の少年少女を被写体としたポルノグラフィである。
この記事では日本おける児童ポルノの法規制「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以降 児ポ法と記述)に関する情報も扱う。
この項目は2014年6月の法律に基づいた内容となっています。
児童ポルノは国によって16歳や14歳など幅があるが、日本では18歳未満(17歳以下)という定義になっている。
日本では女性に限れば16歳から結婚が可能であり、年齢に不整合があるという意見もある。
児ポ法の範囲では18歳以上はこの法律の範疇には含まれないため、18歳以上が18歳未満に見える、あるいは演技をしているといった場合は対象では無い(のだが、後述の片山議員などが「見なし年齢」での逮捕も可能と取れるかの様な発言をしている)。
一口に児童ポルノと言ってもその定義は曖昧である。
基本的に性器、女性の場合は乳が現われているとアウトであるとされる。その一方で18歳未満の者が水着姿で出演している映像コンテンツが問題になる事もある。
従来の児ポ法では 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」 が定義とされていたが(所謂3号規定)、この定義が曖昧で広範囲に解釈可能では? という指摘は多く、水着の映像は服を一部着ていても性的なものを連想するような内容であるとアウトである可能性がある。2014年の改正では「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり」という文が加えられ、定義の厳格化が図られた。
また、「性的虐待が行われていて顔だけ写した動画」「服を着ていて顔に精液をかけられた写真」などが児童ポルノに該当しないため、性的虐待でありながら取り締まれないケースがあるという問題もある。<児童ポルノ法>山田太郎議員「ネットで集めた意見」をもとに質問(参院質疑・上)[外部]
児ポ法の対象となるコンテンツの種類は、この法律が「児童の権利を擁護することを目的とする」ため、実在の児童を撮影した写真やビデオなどが対象となり、マンガやアニメなどの創作物は対象では無い。
所持しているだけで罪となる「単純所持」に関しては、日本ユニセフ協会、ヨーロッパやアメリカ諸国から非難され、日本でも規制をするべきとの意見が出ていたが、2014年の改正案で所持が禁止され、「自己の性的好奇心を満たす目的で」「自分の意志に基いて」所持した者は罰せられるようになった(施行日の1年後から適用)。
それに対し、児童ポルノの『定義の曖昧さ』や、日本ではそういった表現があっても単純所持罪が存在する諸外国に比べ性犯罪が比較的少ないため必要ないのではないか、と指摘する声もある。
また、「単純所持罪を設ける事には賛成だが、日本という国で、これまで単純所持罪がなかったところにいきなり刑事罰を科すのは危険。諸外国でも冤罪やおとり捜査等の問題が起きている事も鑑み、まずは『罰則無し』での違法化を行うべき」という意見も少数存在する。
放送倫理・番組向上機構の見解では、2008年4月11日の会見で、「おむつ換えシーンも悪用の危険性がある」との意見を出した。1
▲児童ポルノは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって規制されている。
その歴史や、改正の予定・内容について扱う。
1999年 当時の与党であった自民党・自由党によって成立
2001年 改正
2008年 単純所持・創作物への規制を含んだ改正案が提出(与党)
2009年 民主党案提出も 上記与党案含め、衆議院解散に伴い廃案
2013年 単純所持の禁止やマンガ・アニメなどの創作物に関する附則を含んだ改正案が提出
2013年6月 衆院法務委員会にて改正案が取り上げられた[外部]。
2014年6月 マンガ・アニメなどに関する部分が削除された改正案が提出され、成立
▲二次元への規制とはアニメ、マンガ、イラスト、ゲームなどの実在しない児童を描いた創作物に対する規制である。
販売物であるか否かは無関係のようで、ブログやPixivに掲載したイラストでも、ノートへの落書きでも同人誌・書籍でも対象になる模様である。
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この項目は、撤回された法律案を扱っています。 現行法とは内容が異なります。 |
2013年に実在しない児童のマンガなどに関する規制の方法について研究を行い、3年後の改正で措置を講ずるという附則を含む改正案が提出された。
改正内容については自民党から各党に説明などが行われた模様。
参考: 参議院議員 山田太郎(日本を元気にする会) のブログ記事 表現の自由を大幅に規制する法案に反対[外部]
全文を有料メールマガジン「Jコミ定期メルマガ 『 はんぺん300円 』[外部]」が公開しているが、リンク先がGoogleでヒットする模様なのでURLを記載する。(問題ありましたら削除・他のリンクをお願いします)
http://www.ailove.net/jipo2.doc
この附則2条は、法律特有の文章で分かりにくいが、漫画などの性表現が性犯罪を誘発する影響が存在するか否かを明確にすることが目的ではなく「最初から調査結果と無関係に3年後の見直しで表現規制を実施することが前提になっている」と規制反対派の山田太郎参院議員が解説している。児童ポルノ禁止法改正案附則2条の「調査」は初めから表現規制の実施が前提だった! 山田太郎参院議員が衝撃の解説[外部]
この場合、最初から規制ありきで調査するため、業界などの自主規制の類は全く意味をなさず、国会での議論でどうにかするしかない。
参考 附則2条 (引用元は上記URL)
第二条(検討)
1 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
ただし、フィクション小説は含まれていない模様(ラノベの挿絵などは含まれる)。なぜかは不明。
この規制は架空のイラストには人権が無い事から「児童の権利を擁護することを目的とする」という児ポ法の範疇なのか議論が多い。
第二条の1 において、「見た目が児童に見える」イラストなどが対象として研究が行われると明記されているため、いわゆる「ロリババア」だったり、人外キャラ・宇宙人なので実際が1000歳であっても、見た目次第(見なし年齢)なので対象となり得る。
初音ミクの年齢に関して葬式発言などで話題となっている自民党の片山さつき衆院議員は
彼女は(18歳以上かどうかは別として)『女児』の設定ではなく『女性アイドル』の設定に私には見えますので児童ポルノの年齢的対象に入らないと思います
当該ツイート[外部]
というツイートをしている。初音ミクの公式設定では16歳のため同法の対象となる。少なくともイラストのキャラクターの年齢は児童ポルノ法に関わっている国会議員でも正しく判別できないようであり、同時に与党の国会議員がこの改正案を正しく理解していない事も示されている。
実在し得ないほどの表現、たとえば「ロリ巨乳」の場合はどうなるのかといった疑問もあるが、規制が実施されると判断するのは現場の警察官と有罪かを判断する裁判官などの嗜好を考慮する必要があるのかもしれない。
特定の性的嗜好(フェチ)に関する扱いも不明の模様。
逆に小柄でも、人間ではあり得ない皮膚の色や体の形状の違い(手足が10本あるとか)などで人ではないと判断されるキャラクターも居るかもしれないが、どのあたりが基準になるのかは警察などの裁量によってしまい、誰にも分からないようである。
[画像を見る] | この項目は内容が少ないです。 調べものなどの参考にはなりますが絶対的に内容が不足しています。 加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
日本ユニセフ協会は国連のユニセフではないが、国連のユニセフでも絵なども規制すべきと言っているので、二次元規制問題に関して「国連ユニセフ最高!」かというとそんなことはなく、むしろ本部がアメリカにある国連ユニセフのほうが、欧米的な無茶な発言をしていたりすることもある。
規制派の主要な団体についての情報は多数あるが、児ポ法に関しては複雑な事態になっている。
最初の法案では賛成どころか法案を提出した社民党が二次元規制では反対に回っていたり、児ポ法自体にはおおむね賛成していた自民公明両党が、2013年の改正に盛り込まれる可能性を指摘されていた二次規制に3年間の猶予・研究期間を追加するにとどめた事などである。
といった理由を述べている。
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その中で規制賛成派が規制に賛成する理由は次のようなものだった。
児童ポルノ法改正案について、特に漫画やイラストなど実在しない児童に関する過度の規制があるのではとの質問に対して
「初音ミクがある日突然引退したり、亡くなったら、あしたのジョーの力石のお葬式並みになると思うんですけども。まあ、そういうアイコンが作られてる中でね、その中にどんどん若い人が入ってしまった中で、その児童ポルノ的な、扇情的なものをしょっちゅう見せられて、それが犯罪に走らないと言い切れるのかどうかと」
「その辺をどこまで、こう、罰したらいいのかという所にまぁ、きちっとした一つの正解が見出しにくいという所がこの問題なんですけども私も、この話を聞いたときに見た中には、まぁやはりこれはあまりにもリアルだし、印象としてやはりそういう風(右手で頭をクルクルする仕草)になるだろうな、というものもありましたよ。」
で、やはり漫画・アニメについてはですね、やはり先ほど申し上げたように程度の問題だと思いますけど。ほんと酷いのありますよ。漫画でも、子供が出てきてですね、もう少しあの、こぉんなもの!っていうのは誰もが大人がですね、眉をしかめるような、程度の激しいものを、今後色々、検討・調査の対象にしようってことだと思うんですけども。その一般的に何か、入浴シーンがどうだこうだって、ちょっと何か殆どそんなの有り得ないと私は思うんですけどね。
公明党は萎縮に関しての意見を述べたが、この番組では二次規制に関して直接は発言していない。
反対派は創作物を作る側の出版社と、表現の自由を守る観点から左派の割合が高い。
ややこしい例外として「日本キリスト教婦人矯風会」は左派として有名であるが、女性の人権を守る・ポルノ反対を優先しているため児ポ法に関しては明確に規制派のポジションとなっている。
ネット上における二次元規制では、マンガやアニメを好む層を中心に左派右派無関係に反対する動きが多いが、それぞれのズレや衝突も見られる。さらに規制賛成派に左派がいるのに反対派も左派が多いというあたり誰が味方で誰が敵なのか分からない状況でさらに複雑になっている模様。これについては上のややこしい例外の解説を参照。