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国籍法の一部を改正する法律案とは、麻生内閣が平成20年11月4日に国会に提出した、
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)、行政手続法(平成五年十一月十二日法律第八十八号)の一部を改正する法律案である。
改正案が提出された当初は、自民党の河野太郎議員が改正の主導者であると報道されたが、実は全く無関係で、実際に法案を作成・国会提出したのは法務省と麻生内閣であった。
第三条の見出し中「準正による」を「認知された子の」に改め、
同条第一項中「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した」を「父又は母が認知した」に改める。
平成20年12月5日参議院本会議において自民党、公明党、民主党など主要政党の賛成多数で可決され、成立した。
(国民新党、新党日本などはDNA鑑定の導入を主張して反対)
法改正の理由として、出生後日本国民である父に認知された子の日本の国籍の取得に
関する国籍法の規定は一部違憲であるとの最高裁判所判決(国籍法3条1項違憲訴訟[外部])があったことにから、
父母が婚姻をしていない場合における、認知された子にも届出による日本の国籍の取得を可能とする等
の必要がある。これが、この法律案を提出する理由として挙げられている。
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ようするに、今までは未婚外国人女性が妊娠中に、父親が認知した場合のみ法律上当然に国籍取得が認められていた。
出生後の認知については簡易帰化として法相の裁量による不許可の可能性があった。
法改正後は
「出産後でも満20歳までの子供に対し認知すれば、要件を満たすならば裁量による不許可の可能性なく子供の日本国籍の取得が可能」
になった。
民法における法的実親子関係は、
血縁上の繋がりを根拠にしている一方で当事者の意思というものも尊重している。
なお、改正によって新たに罰則が付加される。これにより、違反者は公正証書原本不実記載の罪(刑法157条)との併合加重(同法47条)がされる結果、刑罰は長期7年6ヶ月以下の懲役又は120万円以下の罰金となる。
(罰則) 第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、
一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
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