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※曖昧さ回避 |
車は日本、中国語圏、朝鮮の姓である。日本では、関東、北陸、関西で散見される。その中でも富山県に集中している。
一般には自動車(乗用車)のみを指して言うことも多い「車」だが、日本の道路交通法では自転車や鉄道車両なども車両に含まれる。これらの移動手段に共通しているのは、車輪を用いることによって平坦な地での輸送を効率的に行えるという点である。
反面、勾配や凸凹の激しい地形ではその特性を十分に活かすことができない。そのため、車による移動をより効率的に行う目的で、道路・線路の敷設など工夫がなされてきたのである。
▲日本の道路交通法で車両とされているものは、以下のものである。
- 道路交通法 第二条 第一項 第八号[外部] -
- 道路交通法 第二条 第一項 第十一号[外部] -
- 道路交通法 第三条[外部] -
要は、普通自動車はもちろんのこと、自動二輪車や原付、自転車も道路交通法上はみな車両という扱いである。「自転車は原則車道を通行」することになっているのはこの定義が根拠。なお同法では、上で挙げた車両に路面電車を加えて「車両等」と呼ぶ。
逆に以下のものは車に関連するものであっても歩行者の扱いとなる。
ちなみに近年普及しているヤマハ『トリシティ』等のトライクサイクルに関しては、排気量によっては「側車付オートバイ」の扱いになる為、押して歩いても歩行者扱いにならないので注意が必要である。
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