ダウンロード違法化とは、著作権法の改正によって、著作権者の許可を得ないでインターネット上にアップロードされた著作物をダウンロードする行為を違法化する、というものである。
2010年1月1日に改正著作権法が施行されたことにより、現在は既に違法化されている。
なお、2012年10月1日から施行された「ダウンロード罰則化」はこの次の段階である。
改正前著作権法においても、著作権者の許可を得ずに著作物をアップロードする行為は公衆送信権・送信可能化権(著作権法23条1項)の侵害とされ、刑罰の対象となっていた(同119条1項、ただし123条1項により親告罪とされ告訴がなければ起訴できない)。他方、その著作物をダウンロードする行為は本来なら複製権(同21条)の侵害とされるところ、私的使用目的でのダウンロードであれば例外的に適法とする措置が取られていた(同30条)。
要するに「アップロードはアウト、でもダウンロードならおk」という扱いだったのだが、着うたやDVD等を正規に購入せずダウンロードで済ませるユーザーが増えるのではないか、と危機感を持った日本レコード協会その他諸々の権利者は、ダウンロードについても違法化するよう求めていた。これを受けて政府は、私的使用目的の例外のさらに例外を設け、一定の要件(後述)を満たしている場合には私的使用目的でのダウンロードであっても違法な複製権侵害とするという内容を盛り込んだ著作権法改正案を提出することになった。
この改正案に対してはネットユーザーを中心に猛反発が起き、パブリックコメント募集の際には大量の反対意見が寄せられた。しかし改正案はそのまま国会に提出され、全会一致で可決成立し、2013年1月1日より施行されることとなった。
この改正によって著作権法30条1項に3号が追加された。具体的には以下のとおりである。
第30条1項
著作権の目的となつている著作物…は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること…を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
3号
著作権を侵害する自動公衆送信…を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
以下の要件をすべて満たした場合に限り、私的使用目的での著作物のダウンロードが違法とされる。もちろん、ダウンロードに限らずとも、デジタルデータとして保存される録音ソフト、録画ソフトを使用しての録音・録画も対象となる。
なお、ニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿サイト上でプレイヤーを利用して音楽を聴いたり動画を見たりする場合、一見するとダウンロードを行っていないように見える。しかしこれらは「プログレッシブダウンロード」という形式を採用しているため、実は動画の再生に伴いユーザーのPCにfl
結局、「電子計算機における著作物の利用に伴う複製」としてキャッシュファイル作成を合法化する条文が著作権法に盛り込まれたため、違法にアップロードされたものであっても、あるいは私的使用目的でなくても、ニコニコ動画やYouTubeなどのサイト上で視聴する分には違法とされるおそれはなくなった(著作権法47条の8。2019年の改正著作権法施行後は47条の4第1項1号)。ただし、キャッシュファイルをコピーして保存した場合は「複製物の目的外使用等」としてキャッシュファイルの例外は取り消しになる(同49条第1項6号)。
違法なダウンロードによって権利を侵害されたとして、著作権者がダウンロードしたユーザーを相手取って損害賠償請求訴訟(民事訴訟)を起こすことが出来るようになったが、以下の理由から実際に訴訟を起こす可能性は低いと考えられている。
ぶっちゃけ違法にアップロードしたユーザーを叩く方がよほど簡単(警察が使えるし損害額の認定も大きくなる)である。じゃあ何でこんな改正をしたのかと言うと、「違法にアップロードされたものをダウンロードすることは違法」と法律で宣言することで、ユーザーの遵法精神に訴えかけつつ、ある種の威嚇効果が生じることを期待したためと考えられている。
また、違法であることを前提にした更なるダウンロード規制への布石である可能性も指摘されている(後述)。
「ニコ動を見ただけで犯罪者になる・別件逮捕に悪用される」といった事実誤認に基づく批判も少なからず見受けられる(内容で述べたようにニコニコ動画の視聴のみでは違法なダウンロードとは言えず、また刑罰の対象にはなっていない)が、改正内容を正確に理解したユーザーからも様々な問題点が指摘されている。
今のところダウンロード違法化の対象は音楽・動画に限られているが、今後の法改正によっては文章・画像・プログラムなどにも拡大する可能性がある。特にプログラムはゲーム業界が違法化の対象に含めるよう強く要請している。
違法化のみでは抑止効果が期待できないとして、違法ダウンロードも刑事罰の対象にしようという法案があった。JASRACは現時点では未定としつつも、法改正による違法ダウンロード減少の効果が見られなければ、罰則の制定を求めることになるだろうとしていた(参考)。そして2012年6月20日に法案が可決。著作権法に第119条第3項が加えられ、同年10月1日から有償著作物の違法ダウンロードに限り刑事罰化された(参考
)。
これとは別に、現在は親告罪とされている著作権侵害の罪を非親告罪にしようという動きもあり、非親告罪とされるものの範囲によっては、違法ダウンロードの刑事罰化と合わせて冤罪や別件逮捕への悪用が起きるのではないかと危惧する声もある。
また違法ダウンロードを行うユーザーに対し、二度目までは警告を行い、さらに三度目の違法ダウンロードが行われたらプロバイダが通信回線を遮断するという「スリーストライク法」を導入すべきとの主張もなされている。
この手法に対しては、「より通信の自由を規制しない方法で著作権保護を図れるのではないか」「共用PCで違法ダウンロードが行われた場合に違法ダウンローダー以外の者の通信の自由まで侵害されてしまう」「適正手続を経ずに通信の自由を侵害することは許されない」といった批判が寄せられており、諸外国でも導入の是非が激しく争われている。
掲示板
3835 ななしのよっしん
2022/04/06(水) 16:34:25 ID: RLOEYo3AaD
>>3833
>まぁどの道違法ダウンロードを自慢する奴多すぎるから
それが保護法益なんですか?
いくら私刑の動機を並べ立てても不当な法律である事が揺ぎなくなるだけなんですけど
3836 ななしのよっしん
2022/04/21(木) 09:53:14 ID: kSJdf9esFJ
にじさんじさんが違法ダウンロードをしたVに一切罰を与えずしれっと復帰させてて笑った
企業所属の犯罪者Vって初めてじゃねぇの?
3837 ななしのよっしん
2023/01/08(日) 22:10:08 ID: QcwpOSNB5t
>しかし改正案はそのまま国会に提出され、全会一致で可決成立
共産党でも何でもかんでも反対するわけじゃないんですねえ
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最終更新:2025/03/20(木) 19:00
最終更新:2025/03/20(木) 19:00
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