ダウンロード違法化 単語

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ダウンロード違法化とは、著作権法の改正によって、著作権者許可を得ないでインターネット上にアップロードされた著作物をダウンロードする行為を違法化する、というものである。

2010年1月1日に改正著作権法が施行されたことにより、現在は既に違法化されている。

なお、2012年10月1日から施行されたダウンロード罰則化」はこの次の段階である。

経緯

改正前著作権法においても、著作権者許可を得ずに著作物をアップロードする行為は衆送信権・送信可化権(著作権法23条1項)の侵とされ、刑罰の対となっていた(同119条1項、ただし123条1項により親告罪とされ告訴がなければ起訴できない)。他方、その著作物をダウンロードする行為は本来なら複製権(同21条)の侵とされるところ、私的使用的でのダウンロードであれば例外的に適法とする措置が取られていた(同30条)。

要するに「アップロードアウト、でもダウンロードならおk」という扱いだったのだが、着うたDVD等を正規に購入せずダウンロードで済ませるユーザーが増えるのではないか、と危機感を持った日本レコード協会その他諸々の権利者は、ダウンロードについても違法化するようめていた。これを受けて政府は、私的使用的の例外のさらに例外を設け、一定の要件(後述)を満たしている場合には私的使用的でのダウンロードであっても違法な複製権侵とするという内容を盛り込んだ著作権法改正案を提出することになった。

この改正案に対してはネットユーザーを中心に猛反発が起き、パブリックコメント募集の際には大量の反対意見が寄せられた。しかし改正案はそのまま国会に提出され、全会一致で可決成立し、2013年1月1日より施行されることとなった。

この改正によって著作権法30条1項に3号が追加された。具体的には以下のとおりである。

第30条1項
著作権的となつている著作物…は、個人的に又は庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること…を的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
3号
著作権を侵する自動衆送信…を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

内容

以下の要件をすべて満たした場合に限り、私的使用的での著作物のダウンロードが違法とされる。もちろん、ダウンロードに限らずとも、デジタルデータとして保存される録音ソフト、録画ソフトを使用しての録音・録画も対となる。

  1. 著作権者の許諾を受けていない
  2. 物が音楽または動画である(画像・テキストプログラム等は「録音又は録画」しないので対外)
  3. 違法にアップロードされたものであることを知ってダウンロードした

なお、ニコニコ動画YouTubeなどの動画投稿サイト上でプレイヤーを利用して音楽を聴いたり動画を見たりする場合、一見するとダウンロードを行っていないように見える。しかしこれらは「プログレッシブダウンロード」という形式を採用しているため、実は動画再生に伴いユーザーPCにflvファイルを一度ダウンロードしている。そのためサイト上での動画再生もダウンロード違法化の対になってしまうのではないか、と騒ぎになった。

結局、「電子計算機における著作物の利用に伴う複製」としてキャッシュファイル作成を合法化する条文が著作権法に盛り込まれたため、違法にアップロードされたものであっても、あるいは私的使用的でなくても、ニコニコ動画YouTubeなどのサイト上で視聴する分には違法とされるおそれはなくなった著作権法47条の8。2019年の改正著作権法施行後は47条の4第1項1号)。ただし、キャッシュファイルコピーして保存した場合は「複製物の的外使用等」としてキャッシュファイルの例外は取り消しになる(同49条第1項6号)。

違法なダウンロードによって権利を侵されたとして、著作権者ダウンロードしたユーザーを相手取って損賠償請訴訟(民事訴訟)を起こすことが出来るようになったが、以下の理由から実際に訴訟を起こす可性は低いと考えられている。

ぶっちゃけ違法にアップロードしたユーザーく方がよほど簡単(警察が使えるし損額の認定も大きくなる)である。じゃあ何でこんな改正をしたのかと言うと、「違法にアップロードされたものをダウンロードすることは違法」と法律で宣言することで、ユーザーの遵法精神に訴えかけつつ、ある種の威嚇効果が生じることを期待したためと考えられている。

また、違法であることを前提にした更なるダウンロード規制への布石である可性も摘されている(後述)。

問題点

ニコ動を見ただけで犯罪者になる・別件逮捕悪用される」といった事実誤認に基づく批判も少なからず見受けられる(内容で述べたようにニコニコ動画の視聴のみでは違法なダウンロードとは言えず、また刑罰の対にはなっていない)が、改正内容を正確に理解したユーザーからも様々な問題点が摘されている。

更なるダウンロード規制の可能性

適用対象の拡大

今のところダウンロード違法化の対音楽動画に限られているが、今後の法改正によっては文章・画像・プログラムなどにも拡大する可性がある。特にプログラムゲーム業界が違法化の対に含めるよう強く要請している。

違法ダウンロード刑事罰化

違法化のみでは抑止効果が期待できないとして、違法ダウンロード刑事罰の対にしようという法案があった。JASRACは現時点では未定としつつも、法改正による違法ダウンロード減少の効果が見られなければ、罰則の制定をめることになるだろうとしていた(参考exit)。そして2012年6月20日に法案が可決。著作権法に第119条第3項が加えられ、同年10月1日から有償著作物の違法ダウンロードに限り刑事罰化された(参考exit)。

これとは別に、現在親告罪とされている著作権の罪を非親告罪にしようという動きもあり、非親告罪とされるものの範囲によっては、違法ダウンロード刑事罰化と合わせて冤罪や別件逮捕への悪用が起きるのではないかと危惧するもある。

スリーストライク法の導入

また違法ダウンロードを行うユーザーに対し、二度までは警告を行い、さらに三度の違法ダウンロードが行われたらプロバイダが通信回線を遮断するという「スリーストライク法」を導入すべきとのもなされている。

この手法に対しては、「より通信の自由規制しない方法で著作権保護を図れるのではないか」「共用PCで違法ダウンロードが行われた場合に違法ダウンローダー以外の者の通信の自由まで侵されてしまう」「適正手続を経ずに通信の自由を侵することは許されない」といった批判が寄せられており、諸外でも導入の是非がしく争われている。

ニコニコ動画的FAQ

  1. ニコ動で違法うpっぽいアニメ本編見てたんだけど逮捕されちゃうの?(´・ω・`)
    ニコ動プレーヤーで見てる分には何見ても合法だからご安心を。
  2. ダウンロードツールで1のアニメを落したんだけど逮捕されちゃうの?(´・ω・`)
    →それは違法で告訴逮捕もしくは書類送検のコンボが来る可性はあるが、発信から数ヶ月経過したため、通信ログを破棄され、発信元を追跡できなかったり、権利者告訴がない限り逮捕もしくは書類送検されないこともある。
  3. じゃあアニメ本編うpしても大丈夫ですか?(´・ω・`)
    →いや、アップロードは改正前から罰則モノですから。下手すると告訴逮捕コンボが待ってますよ?

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